被災証明書の交付について(商工業者様向け)更新日:
鳥取市では、⾵⽔害や地震等の⾃然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者⽀援を円滑に⾏うため、災害対策基本法第90条の2第1項に基づき、「被災証明書」を無料で交付しています。
対象とする被害
- 鳥取市の区域内で発⽣した災害(災害対策基本法第2条第1項に規定されている災害(⽕災を除く。))による被害が対象です。
被災証明書の内容
証明書の種類 |
証明の対象となる物件 |
被害の確認方法 |
証明する事項 |
被災証明書 (商工業者該当) |
建物(倉庫・店舗等の住家以外の建物)、動産(家財、車両)など |
申請者の提出した写真による確認 |
被災の届出がなされた事実 |
証明書の交付申請
- 証明書の交付を受けようとする⽅は、原則、被災後3か⽉以内に、下記の書類により鳥取市に申請してください。
- また、申請時に本人確認(申請書を持参された人)を行いますので、運転免許証・マイナンバーカード等をお持ちください。
(1)必要書類
証明書の種類 |
必要書類 |
申請書記載例 |
被災証明書 (商工業者該当) |
・被災証明書交付申請書(word形式)(Word/21KB) ・被災した状況がわかる写真 ・位置図 ・車両の場合、車検証の写し |
(2)窓口での提出に係る留意事項
本人確認書類:(窓口に来られた人の)運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等の国又は地方公共団体が発行した本人確認できる書類
(3)郵送での申請について
郵送で申請される場合は、必要書類を下記の宛先まで送付してください。
郵送先:〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市企業立地・支援課 宛
証明書の種類 |
必要書類 |
被災証明書 |
・被災証明書交付申請書 ・被災した状況がわかる写真 ・位置図 ・車両の場合、車検証の写し ・本人確認書類の写しの国又は地方公共団体が発行した本人確認できる書類 ・返信用封筒(切手貼り付け及び返信先を記入したもの) |
(4)代理人から申請する場合
代理人から申請する場合は、委任状の添付が必要です。
鳥取市所定の様式は、このページ下部からダウンロードできますが、鳥取市所定の様式と同等の内容が記載してあるメモ用紙等でも構いません。
Q&A
(1)申請は誰ができますか?
被災した動産または不動産の所有者
(2)被災証明書を代理人から申請できますか?
代理人から申請することもできます。被災証明書交付申請書に加えて委任状を添付して提出してください。
(3)被災証明書を複数枚交付していただけますか?
被災証明書は、災害ごとに1枚のみ交付しています。
複数枚申請される場合は、申請者でコピーする等の対応をお願いいたします。
(4)被災証明書の申請前に修繕した場合は、被災証明書を申請できませんか?
修繕した後に手続きをされた場合、被災の程度が確認できないため、証明が出せないこともあります。早急に修繕が必要なため、やむを得ず申請前に修繕を行った場合には、被害状況が確認できる写真及び修理業者からの見積書等を必ず添付してください。
(5)被災発生から3ヵ月以上経過した場合は、被災証明書を申請できませんか?
原則、申請期間を被災発生から3ヵ月としていますが、所有者の入院等のやむを得ない事情があったことが確認できれば、申請できます。詳しくは、お問い合わせください。
(6)火災の場合は、罹災証明書はどの機関から交付されますか?
火災の場合は、鳥取県東部広域行政管理組合に申請してください。
https://www.east.tottori.tottori.jp/soshiki/shobokyoku/yobo/todokede/
申請窓口
- 企業立地・支援課 〒680-8571 鳥取市幸町71番地 市役所本庁舎4階48番窓口 0857-20-3223
- 国府町総合支所産業建設課 鳥取市国府町宮下1221 0857-30-8656
- 福部町総合支所産業建設課 鳥取市福部町細川668 0857-30-8666
- 河原町総合支所産業建設課 鳥取市河原町渡一木277 0858-71-1726
- 用瀬町総合支所産業建設課 鳥取市用瀬町用瀬832 0858-71-1896
- 佐治町総合支所産業建設課 鳥取市佐治町加瀬木2519-3 0858-71-1916
- 気高町総合支所産業建設課 鳥取市気高町浜村282-1 0857-30-8676
- 鹿野町総合支所地域振興課 鳥取市鹿野町鹿野1517 0857-30-8682
- 青谷町総合支所産業建設課 鳥取市青谷町青谷667 0857-30-8696
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このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947