過年度分の介護保険料及び国民健康保険料の賦課誤りについて 登録日 :
この度、介護保険料及び国民健康保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者に対して、保険料を過大徴収または過大還付していたことが判明しました。今後、法改正の際には、複数の職員で作業マニュアルを見直すとともに、システム設定の変更の必要性などを確認するなど、チェック体制を強化することで再発防止に努めます。
なお、還付が発生する53名の方には、今後、文書を発送します。お電話で還付のお知らせをすることはありません。
1.概要
平成27年4月に改正された介護保険法(第200条の2)及び国民健康保険法(第110条の2)により、介護保険料及び国民健康保険料は、賦課決定の期間制限として「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない」とされました。
この最初の納期について、特別徴収(年金から差引き)の場合には、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきところ、普通徴収の第1期納期限(介護保険料は7月末日、国民健康保険料は6月末日)で設定していました。
このため、特別徴収の方の保険料を変更(遡及賦課)できる期間は、対象年度の2年後の5月10日までとなりますが、これを経過した日以降において変更(遡及賦課)していたことが判明しました。
2.対象保険料
平成29年度~令和4年度に変更(遡及賦課)した平成27年度分~令和2年度分保険料
3.対象者及び金額
【保険料を過大徴収した人数及び金額】 (介護保険料) 53人 1,437,148円
保険料を納付済みの過大徴収対象者の方には、還付手続き開始をお知らせする文書を発送し、速やかに還付手続きを行います。(電話などで還付のお知らせをすることはありません。)
【保険料を過大還付した人数及び金額】 (介護保険料) 59人 1,692,899円 (国民健康保険料)4人 153,900円
過大還付対象者の方については、賦課決定できる期間(2年)を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。
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