ごみステーションに出された資源物の持ち去りは犯罪です更新日:
ごみステーションに出された資源物は、市の委託業者が収集し、資源として売却しており、その収入は、ごみ処理のための費用に充てるなど、市民サービスに還元しています。
ごみステーションに出された資源物(古紙、アルミ缶、小型破砕ごみに含まれる金属類等)を持ち去る行為は犯罪です。
絶対にしないでください。
持ち去り行為を目撃した場合はどうしたらいい?
持ち去り行為を目撃した場合は、日時、場所、車種や車両ナンバー、行為者の特徴などの目撃情報を生活環境課又は総合支所市民福祉課へご連絡ください。
資源回収場所としてごみステーションを使用しないでください
地域の資源回収と称して持ち去りを行う者もいます。このような行為を防止するためにも、地域の資源回収場所としてごみステーションを使用することはお控え下さい。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境課
電話番号:0857-30-8084
FAX番号:0857-20-3918
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