令和6年度 保育所等入所申込みについて登録日:
保育所の入所等に関する窓口相談の事前予約について
令和6年9月24日から、窓口での待ち時間短縮のため、保育所の入所等に関する窓口相談の事前予約での運用を開始します。
保育所の入所等(入所・認定、保育料)に関する窓口相談にお越しの際は、事前に予約をお願いします。
予約なしでお越しの場合、窓口の状況によってはお待ちいただくことがあります。
詳細は、こちらをご覧ください。
令和6年度 保育所等入所申込みについて
令和6年度の入所の申込みについては、下記の内容をご確認ください。
なお、書類等は各保育所等・幼児保育課・各総合支所で配布しております。
詳しい案内資料は、最下部のダウンロードでも入手可能です。
目次
1.保育所とは
2.申込受付
3.入所要件
4.保育の必要性の認定について
5.申し込みに必要な書類
6.市内施設一覧
7.育児休業中の取り扱いについて
8.広域入所の受入れ(鳥取市以外の市町村に住民登録のある児童が鳥取市の保育所等に入所すること)について
1.保育所とは
保育所は、家庭内で保育ができない保護者に代わってお子様をお預かりすることを目的とした児童福祉施設です。幼児教育を受けさせたい、集団生活に慣れさせたいなどといった理由では入所の要件を満たしません。
従いまして、入所後、児童を家庭で保育できるようになれば退所していただくことになります。
2.申込受付
入所希望日 |
受付期間 |
受付場所 |
4月1日 |
令和5年10月23日(月) |
第一希望の施設 |
4月2日以降の入所申込は、鳥取市役所駅南庁舎1階4番窓口(幼児保育課)・各総合支所市民福祉課で受付を行います。
※第一希望が認定こども園の場合は、直接施設にご提出ください。
令和6年2月1日(木)より受付を開始します。締め切りは下記のとおりです。
入所希望月 |
申込締切日 |
入所希望月 |
申込締切日 |
4月2~30日 |
令和6年 2月16日 (金) |
10 月 |
令和6年 8月16日 (金) |
5 月 |
令和6年 3月21日 (木) |
11 月 | 令和6年 9月20日 (金) |
6 月 | 令和6年 4月19日 (金) | 12 月 | 令和6年 10月18日 (金) |
7 月 | 令和6年 5月17日 (金) | 1 月 | 令和6年 11月15日 (金) |
8 月 | 令和6年 6月20日 (木) |
2 月 |
令和6年 12月20日 (金) |
9 月 |
令和6年 7月19日 (金) |
3 月 |
令和7年 1月17日 (金) |
※認定こども園については、施設によって異なる場合がありますので、直接お問い合わせください。
保育所等の空き状況については、こちらをご覧ください。
入所申込の際の参考にしてください。
3.入所要件
下記の(1)および(2)の要件を満たすこと
(1)鳥取市に在住し住民登録をしていること、若しくは入園日までに本市に転入予定であること
(2)保護者等が次のいずれかの理由により児童の保育ができないこと
|
事由 |
内容 |
入所が可能な期間 |
1 |
家庭外労働 |
居宅外で労働することを常態(月64時間以上の就労)としている場合 |
最長で小学校就学前まで |
2 |
家庭内労働 |
昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態(月64時間以上の就労)としている場合 |
最長で小学校就学前まで |
3 |
求職中 |
保護者等が求職中の場合 |
入所後90日後の月末まで |
4 |
母親の出産等 |
母親が妊娠中または出産後間もない期間にある場合 ※期間満了後も引き続き保育所へ通う必要がある場合は、原則異なる事由で再度申し込みが必要となります。 |
出産予定日の8週間前の日の月初めから、出産日から8週間経過する日の月末まで |
5 |
障がい |
保護者が精神または身体等に障がいを有している場合 |
最長で小学校就学前まで |
6 |
疾病または負傷 |
保護者が疾病または負傷している場合 |
療養の必要がなくなるまで |
7 |
家族の看護・介護 |
長期にわたり疾病の常態にある、または精神もしくは身体等に障がいを有する同居家族を介護する場合 |
看護・介護の必要がなくなるまで |
8 |
災害復旧への従事 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 |
災害復旧が終了するまで |
9 |
就学 |
保護者が大学、専門学校、職業訓練校等に在学(月64時間以上の就学)している場合 |
卒業月の月末まで |
10 |
その他 |
1~9に類する状態にあると市長が認める場合 |
- |
4.保育の必要性の認定について
保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用を希望する場合は、保育の必要性の認定(2号・3号)を受けていただく必要があります。認定申請をしていただき、認定された場合は「支給認定証」を交付しますので、大切に保管してください。
(1)認定区分
認定区分 |
対象となる子ども |
利用する施設 |
1号認定 |
3~5歳で幼稚園など教育を希望する子ども |
幼稚園、認定こども園 |
2号認定 |
3~5歳で保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を必要とする子ども |
保育所、認定こども園 |
3号認定 |
0~2歳で保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を必要とする子ども |
保育所、認定こども園(幼稚園型を除く)、 地域型保育事業(小規模保育事業等) |
(2)保育必要量
施設を利用できる時間を、下記のいずれかに認定します。
保育必要量 |
保育が必要な理由 |
保育標準時間 |
・就労、就学(月120時間以上) ・妊娠、出産 ・疾病、障がい、介護 ・災害復旧 ・その他(市長が認める場合) など |
保育短時間 ※1日8時間(8:30~16:30)の利用可能時間帯で利用可能 ※延長保育を別途利用可能 |
・就労、就学(月64時間以上 120時間未満) ・求職中 ・育児休業中(すでに就労を理由として入所している場合のみ) ・その他(市長が認める場合) など |
【保育標準時間(開所時間が7:00~19:00の場合】
7:00 18:00 19:00
保育標準時間の利用可能時間(11時間) |
延長保育A |
【保育短時間(開所時間が7:00~19:00の場合】
7:00 8:30 16:30 18:00 19:00
延長保育B |
保育短時間の利用可能時間(8時間) |
延長保育C |
延長保育A |
※開所時間は施設により異なります。また、延長保育Aを実施していない施設もあります。
※やむを得ない事情のため利用可能時間以外の保育が必要と認められる場合は、延長保育を利用できます(別途料金必要)。
※就労時間が120時間に満たないため保育短時間の対象となる場合であっても、勤務時間帯の関係から上記の保育短時間利用可能時間帯を超えて施設を利用せざるを得ない場合等は、保育標準時間として認定します。あらかじめご相談ください。
5.申込みに必要な書類
申し込みの際には、下記の書類が揃うまで受理できません。
1. 子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書・・・各施設・幼児保育課・各総合支所市民福祉課で配布
2. 家庭状況調査書・・・こちら(PDF/207KB) (Excel/65KB)※両面印刷してください。
3. 保育所等の利用に関する確認書・・・こちら(PDF/692KB) (Word/28KB)※両面印刷してください。
4. 保育ができないことを証明する書類・・・詳しくはこちらをご覧ください。
5. 保育料の算定に必要な書類・・・詳しくはこちらをご覧ください。
6. 個人番号(マイナンバー)申告書・・・こちら(PDF/131KB) (Excel/28KB)※両面印刷してください。
※平成28年1月より、個人番号(マイナンバー)が必要となりました。
7. 委任状(代理人が申請書等を提出する場合のみ)・・・こちら(PDF/105KB) (Word/15KB)
8. その他の書類・・・下記に該当する方のみです。
状況 |
必要書類 |
様式 (ダウンロード) |
ひとり親の場合 |
(1)~(3)のいずれか1つ (1) 児童扶養手当証書のコピー (2) ひとり親医療証のコピー (3) 戸籍謄本の原本 |
ー |
離婚調停中の場合 ※事実婚の方、離婚協議中の方は該当しません |
離婚調停していることがわかる書類 ※提出できない場合、もしくは住所地が同一の場合、相手の保育ができないことを証明する書類(就労証明書等)が必要となります。 |
ー |
生活保護世帯の場合 | 生活保護受給証明書 | ー |
保育士として、鳥取市内の認可保育所等に就労されている場合 ※認可外保育施設や鳥取市外の保育所等は除く |
資格証の写し | ー |
保育士(看護師・准看護師を含む)資格をお持ちで、鳥取市内の認可保育所等に就労希望(求職活動中)の場合 ※認可外保育施設や鳥取市外の保育所等は除く |
(1)資格証の写し (2)保育所等勤務に関する誓約書 |
ー |
育児休業から復帰する場合 |
育児休業復職誓約書 |
※5の保育料の算定に必要な書類は、入所日までに提出していただければ結構です。
※7の委任状は申請書に記載された申請者と窓口で提出される方が異なる場合のみ必要です。
5-1.保育ができないことを証明する書類とは?
下表をご確認いただき、保護者等の各々について該当する申込理由に必要な提出書類をご提出ください。
提出書類の注意事項につきましては、こちら(PDF/282KB)をご覧ください。
申込理由 |
提出書類 |
証明する方 |
様式 (ダウンロード) |
||
会社、団体等で勤務 |
就労中 |
就労証明書【No.1~7が記載してあること】 ※健康保険証の写しでは受付できません。 |
勤務先 |
||
育児休業中で職場復帰される方 |
就労証明書【No.1~11が記載してあること(No.7,8,10は省略可)】 |
||||
内職 |
内職証明書(内職を発注している業者による証明)+※別紙(1週間のタイムスケジュール) |
勤務先 (内職証明書) |
|||
個人事業主として従事(農業含む) |
就労証明書【No.1~7が記載してあること】 +AまたはB(BはAがない場合) A 直近の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書のいずれか(1枚目のみで可)※受付されたことがわかるもの B 下記の2点いずれも必要 (1)本人が業務を行っていることがわかる書類 (2)売上や収支がわかる書類 |
個人事業主 |
|||
個人事業(農業含む)の協力者として従事 |
就労証明書【No.1~7が記載してあること】 +AまたはB(BはAがない場合) A 下記のうち、いすれか1点 (1)直近の個人事業主の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書のいずれか(1~2枚目が必要)※受付されたことがわかるもの (2)協力者の源泉徴収票 B 下記の2点いずれも (1)給与の支払いの状況を証する書類 (2)従事する業務内容がわかる書類 |
個人事業主 |
|
||
母親の出産等 |
母子健康手帳の写し (表紙、および出産予定日のわかる頁) |
- |
- |
||
障がい
|
障がい1~3級 |
身体(精神)障がい者手帳等の写し |
- |
- |
|
障がい4級以下 |
身体障がい者手帳等の写し、および医師による診断書(期間が入ったもの) |
医師 (診断書) |
|||
疾病または負傷 |
診断書(期間が入ったもの) |
医師 |
|||
病人等の介護 |
介護する人 |
確認願+※別紙(1週間のタイムスケジュール) |
確認願 (民生委員) |
||
介護される人 |
診断書(期間が入ったもの)または要介護であることが分かるもの ※別居の方の介護の場合、介護が必要な方と同居している方全員が介護できないことを証する書類が必要です。 |
医師 (診断書) |
|||
家庭の災害 |
罹災証明書 |
消防署 |
- |
||
就学 |
在学証明書または学生証の写し、および履修状況の分かるもの+※別紙(1週間のタイムスケジュール) 研究室等在籍証明書(研究室等の活動がある場合) |
就学先
担当教授 |
|||
求職中 |
求職活動申立書兼誓約書 |
- |
※別紙(1週間のタイムスケジュール)はご自身でご記入ください。
5-2.保育料の算定および副食費免除の判定に必要な書類とは?
鳥取市で市町村民税額について確認をさせていただきますので、書類の提出は必要ありません。
ただし、税額が確認できない方につきましては、下記の書類が必要となりますので、別途ご連絡いたします。
【転入者または保護者が市外に居住している場合】
項目 |
提出書類 |
発行先 |
該当者 |
|
令和6年4月~8月の保育料の算定に必要な書類 |
令和5年1月1日現在で鳥取市に住民登録がない方 ※いずれか1通 |
令和4年分確定申告書の控え(受付されたことがわかるもの) |
‐ |
父・母 (保護者) |
令和5年度所得課税証明書 |
令和5年1月1日現在 住所があった市町村 |
|||
令和6年9月~令和7年3月の保育料の算定に必要な書類 |
令和6年1月1日現在で鳥取市に住民登録がない方 ※いずれか1通 |
令和5年分確定申告書の控え(受付されたことがわかるもの) |
- |
父・母 (保護者) |
令和6年度所得課税証明書 |
令和6年1月1日現在 住所があった市町村 |
※マイナンバーによる行政機関等での情報連携の運用が開始されています。詳しくはこちら。
※未申告の方は申告が必要です。
【きょうだいが幼稚園等に在園している場合】
入所希望児童より年上のきょうだい(就学前児童に限る)が、鳥取大学附属幼稚園または障がい児通園施設等に入園されている場合は、幼稚園等の在園証明書を提出してください。きょうだいを保育所入所児童とみなし、保育料が減額されます。
【入所希望児童と同一世帯に障がい者がいる場合】
入所希望児童の属する世帯に、障がい者手帳、療育手帳の交付を受けている方および特別児童扶養手当の支給対象児または国民年金の障がい基礎年金等の受給者がおられる場合は、受給が確認できる書類(手帳のコピー等)を提出してください。
令和元年10月より、3~5歳児は、免除対象となる児童を除き、副食費が徴収されます。副食費の額は、各園で異なりますので、詳細は各園へおたずねください。
6.市内施設一覧
※令和6年4月時点のものですので、変更となる場合があります。
保育所
区分 |
保育所名 |
電話 |
所在地 |
定員 |
受入れ |
開園 |
土曜午後 開園時間 |
延長保育 |
一時預かり |
支援センター |
市立 |
0857-28-1344 |
賀露町北二丁目2-15 |
140 |
生後4か月~ |
7:30~ |
18:00まで |
|
|
|
|
0857-22-6291 |
吉成二丁目13-8 |
200 |
生後4か月~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
○ |
|||
0857-22-4245 |
寿町501 |
90 |
生後4か月~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
|
|
||
0857-22-6209 |
行徳三丁目705-1 |
140 |
生後4か月~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
|
|
||
0857-53-1373 |
八坂169-1 |
50 |
生後4か月~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
|
|
||
0857-53-2645 |
上味野545 |
100 |
生後4か月~ |
7:30~ |
18:00まで |
|
|
|||
0857-57-0116 |
松原419-2 |
50 |
生後4か月~ |
7:30~ |
18:00まで |
|
|
|
||
0857-22-5712 |
面影一丁目8-16 |
80 |
生後4か月~ |
7:30~ |
18:00まで |
|
|
|
||
0857-22-4974 |
野坂927 |
50 |
生後4か月~ |
7:30~ |
18:00まで |
|
|
|
||
0857-23-7049 |
江津730 |
100 |
生後4か月~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
|
|
||
区分 |
保育所名 |
電話 |
所在地 |
定員 |
受入れ |
開園 |
土曜午後開園時間 |
延長保育 |
一時預かり |
支援センター |
市立 |
0857-24-8530 |
国府町中郷895 |
130 |
生後4か月~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
|
|
|
0857-24-8529 |
国府町谷15-2 |
55 |
生後4か月~ |
7:00~ |
12:30まで |
○ |
|
○ |
||
0857-75-2053 |
福部町海士345-1 |
90 |
生後4か月~4歳 |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
○ |
|||
0858-85-2750 |
河原町長瀬48-1 |
130 |
生後4か月~4歳 |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
○ |
○ |
||
0858-85-2633 |
河原町牛戸13-1 |
30 |
生後4か月~ |
7:30~ |
合同保育※¹ |
|
|
|
||
0858-85-1788 |
河原町佐貫755-6 |
45 |
生後4か月~ |
7:30~ |
合同保育※¹ |
|
|
|||
さじ保育園 |
0858-88-0850 |
佐治町古市130-1 |
45 |
生後4か月~ |
7:30~ |
12:30まで |
|
|
||
0857-82-0508 |
気高町宝木937 |
90 |
生後4か月~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
○ |
|
||
0857-82-0101 |
気高町八幡388-1 |
190 |
生後4か月~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
○ |
|||
0857-84-2251 |
鹿野町鹿野583-3 |
45 |
生後57日目~2歳 |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
○ |
○ |
||
0857-85-0430 |
青谷町青谷604 |
150 |
生後57日目~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
○ |
○ |
||
0858-87-3600 |
用瀬町別府808 |
100 |
生後4か月~ |
7:00~19:00 |
18:00まで |
○ |
○ |
○ |
||
区分 |
保育所名 |
電話 |
所在地 |
定員 |
受入れ |
開園 |
土曜午後 開園時間 |
延長保育 |
一時預かり |
支援センター |
公設民営 |
0857-59-1144 |
伏野193-5 |
70 |
生後57日目~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
|
|
|
私立 |
0857-51-8227 |
津ノ井246-1 |
110 |
生後57日目~ |
7:00~ |
19:00まで |
○ |
|
|
|
0857-28-0474 |
布勢91-1 |
160 |
生後57日目~ |
7:00~ |
19:00まで |
○ |
○ |
|
||
0857-53-4250 |
数津94-8 |
130 |
生後57日目~ |
7:00~ |
19:00まで |
○ |
|
|
||
0857-53-0411 |
中大路49-1 |
130 |
生後57日目~ |
7:00~ |
19:00まで |
○ |
|
|
||
0857-36-3636 |
東町一丁目208 |
100 |
生後57日目~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
|
|
||
0857-23-3565 |
江津571-2 |
160 |
生後57日目~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
|
|
||
0857-28-1278 |
賀露町南四丁目10-3 |
90 |
生後57日目~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
|
|
||
0857-27-7878 |
浜坂六丁目4-18 |
110 |
生後57日目~ |
7:00~ |
18:30まで |
○ |
|
|
||
0857-27-1310 |
吉方町一丁目201 |
150 |
生後57日目~ |
7:00~ |
19:00まで |
○ |
○ |
|
||
0857-53-1321 |
西今在家205-1 |
20 |
生後4か月~ |
7:30~ |
12:30まで |
|
○ |
|
||
0857-30-7222 |
江津1258 |
65 |
生後2か月~ |
7:30~18:30 |
18:30まで |
|
|
|
認定こども園(私立)
区分 |
施設名 |
電話 |
所在地 |
定員 |
受入れ |
開園 |
土曜午後 開園時間 |
延長保育 |
一時預かり |
支援センター |
幼保連携型 |
0857-23-4818 |
桜谷347 |
267 |
生後4か月~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
|
|
|
0857-28-3101 |
湖山町北三丁目405 |
120 |
生後6か月~ |
7:00~ |
19:00まで |
○ |
|
|
||
0857-51-8780 |
的場151 |
130 |
生後7か月~ |
7:30~ |
18:00まで |
○ |
|
|
||
0857-25-5525 |
西品治856 |
135 |
生後7か月~ |
7:30~ |
18:00まで |
○ |
|
|
||
0857-26-5656 |
滝山449-1 |
90 |
満1歳~ |
7:30~ |
18:00まで |
○ |
||||
鳥取みどり園 | 0857-22-2662 | 立川町五丁目417 | 130 | 生後57日目~ | 7:00~19:00 | 19:00まで | ○ | ○ | ||
わかば台こども園 | 0857-52-6126 | 若葉台南二丁目205-2 | 120 | 生後57日目~ | 7:00~19:00 | 19:00まで | ○ | |||
こども園かける |
0857-22-5855 |
立川町五丁目260番地6 | 120 | 満1歳~ | 7:30~19:00 |
19:00まで |
○ | ○ | ○ | |
鳥取第三幼稚園 |
0857-23-3305 |
浜坂三丁目16-3 |
77 | 生後7か月~ | 7:30~19:00 |
18:00まで |
○ | |||
さとにこども園 |
0857-28-4392 |
里仁27 | 150 | 生後57日目~ | 7:00~19:00 |
19:00まで |
○ |
○ |
||
むつみこども園 | 0857-22-5004 | 二階町四丁目201 | 185 | 生後57日目~ | 7:00~19:00 | 19:00まで | ○ | |||
かんろこども園 | 0857-22-6529 | 立川町六丁目172 | 205 | 生後57日目~ |
7:00~ 19:00 |
19:00まで | ○ | |||
わかばこども園 | 0857-22-2559 | 吉方温泉一丁目322 | 115 | 生後57日目~ |
7:00~ 19:00 |
19:00まで | ○ | |||
大正こども園 | 0857-22-6289 | 徳尾134-1 | 130 | 生後57日目~ | 7:00~19:00 | 19:00まで | ○ | |||
城北こども園 | 0857-54-1911 | 青葉町三丁目121-1 | 150 | 生後4か月~ |
7:00~ 19:30 |
18:00まで | ○ | ○ | ○ | |
こやまこども園 |
0857-28-1573 |
湖山町南一丁目825 | 121 | 生後57日目~ |
7:00~ 19:00 |
19:00まで |
○ | |||
保育所型 |
0857-38-3218 |
千代水二丁目50 |
236 |
生後57日目~ |
7:00~ |
18:00まで |
○ |
|
|
|
0857-30-6636 |
吉成713 |
137 |
生後57日目~ |
7:00~18:30 |
18:00まで |
○ |
|
|
||
幼稚園型 |
0857-22-5502 |
吉方温泉一丁目620番地1 |
60 |
満3歳~ |
7:30~ |
18:00まで |
○ |
|
|
|
0857-59-1177 |
美萩野二丁目233 |
20 |
満3歳~ |
7:30~ |
18:00まで |
○ |
|
|
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地方裁量型 | 認定こども園ぱっか | 0858-72-2468 | 吉成二丁目246番地4 | 20 | 2歳~ | 7:30~18:30 | 18:30まで |
地域型保育事業(私立)
区分 |
施設名 |
電話 |
所在地 |
定員 |
受入れ |
開園 |
土曜午後 開園時間 |
延長保育 |
一時預かり |
支援センター |
小規模 A型 |
0857-50-1160 |
末広温泉町132 |
12 |
生後57日目~2歳 (3号認定) |
7:30~ |
13:00まで |
||||
0857-30-5875 |
湖山町北一丁目435 |
18 |
生後6か月~2歳 (3号認定) |
7:30~ |
12:00まで |
○ |
|
|
||
0857-39-7566 |
興南町113番地2 自然堂ビル1F |
17 |
生後57日目~2歳 (3号認定) |
7:30~ |
18:30まで |
○ |
|
|
||
0857-30-6702 |
湖山町東三丁目1 |
12 |
生後57日目~2歳 (3号認定) |
7:30~ |
13:00まで |
|
|
|
||
0857-36-8555 |
富安二丁目35 鶏鳴学園ビル2F |
19 |
生後57日目~2歳 (3号認定) |
7:30~ |
18:30まで |
○ |
|
|
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0857-30-4351 |
覚寺61-4 |
18 |
生後6か月~2歳 (3号認定) |
7:30~ |
12:00まで |
○ |
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|
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0857-20-3942 |
江津1247-3 |
12 |
生後2か月~2歳 (3号認定) |
7:30~ |
18:30まで |
|
|
|
||
0857-36-9622 |
吉成255-1 |
19 |
生後57日目~2歳 (3号認定) |
7:30~ |
18:30まで |
○ |
|
|
||
0857-32-8517 |
大覚寺15-5 |
19 |
生後8週~ 2歳 (3号認定) |
7:30~ |
19:00まで |
○ |
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|
||
0857-30-5425 |
湖山町北六丁目334-2 |
18 |
生後6か月~2歳 (3号認定) |
7:30~ |
12:00まで |
○ |
|
|
||
コモド第三保育園瓦町 | 0857-50-0616 | 瓦町261番地 |
12 |
生後57日目~2歳 (3号認定) | 7:30~ 18:30 | 13:00まで | ||||
ゆりかご保育園 | 0857-28-6806 | 湖山町北五丁目167 |
8 |
生後4か月~2歳 (3号認定) | 7:30~ 18:30 | 13:30まで |
(注1)開所時間には延長保育時間を含んでいます。
(注2)福部、河原保育園は5歳になる年度末まで、こじか保育園につきましては3歳になる年度末までの受入となります。
希望すれば翌年度は幼稚園部門へ進級できます(入園料・保育料等の仕組みが異なります)。
(注3)認定こども園の定員数は、2号認定と3号認定の定員を合計した数です。
※¹西郷、散岐保育園の土曜保育については、河原保育園での合同保育となります。
7.育児休業中の取り扱いについて
令和6年度より既に就労(就労から妊娠・出産に認定変更した場合も含む)を理由に入所している児童については、届出をすることにより、 出産後2年を経過する日の属する月の末日まで入所を継続できることとしました。
(例:育児休業の対象児童が令和5年5月1日生まれの場合、令和7年4月30日まで継続入所可能)
詳しくはこちら(PDF/506KB)をご覧ください。
8.広域入所の受入れについて
鳥取市以外の市町村に住民登録のある児童が鳥取市の保育所等に入所する要件や手続きについては、次のとおりです。
入所要件
下記の(1)または(2)の要件を満たすこと
(1)保護者が出産のため鳥取市へ里帰りする場合に、里帰り先の住居において住民登録のある市町村の入所要件(保育ができない理由)のいずれかの事由に該当するとき。 ※既に住民登録のある市町村で保育所等に入所されている場合は、その市町村の担当部署へご相談ください。
(2)保護者が鳥取市内に就労する場合に、入所を希望する保育所等において定員および入所可能児童数に相当の余裕があり、職員増を伴わず、かつ、住民登録のある市町村の入所要件(保育ができない理由)のいずれか(求職中は除く)の事由に該当するとき。ただし、4月1日時点の年齢が3歳以上児である児童に限る。※入所の可否については、保護者の就労状況や保育所等の空き状況等を踏まえ、総合的に判断します。
手続きの流れについて
➀保護者が住民登録のある市町村の保育担当部署へ申し込み ※入所できる期間や必要な書類等については、住民登録のある市町村にお問い合わせください。
➁住民登録のある市町村の保育担当部署が鳥取市に協議する
➂鳥取市が入所調整を行う
➃入所調整の結果を住民登録のある市町村に回答
➄住民登録のある市町村から結果を保護者へ連絡
※申込書類は、鳥取市が設定した申込締切日までに届く必要があるため、余裕をもって、お申し込みください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8457
FAX番号:0857-20-0144