【毒劇法】毒物劇物販売業に関する様式更新日:
各種手続きに係る手数料は、以下のリンクからご確認ください
薬事に関する手数料一覧
各手続きについて
毒物劇物販売業登録申請
毒物劇物販売業登録更新申請
毒物劇物取扱責任者設置届・変更届
変更届
廃止届
登録票書換え交付申請
登録票再交付申請
その他の毒物劇物関係の申請・届出について(鳥取県医療・保険課)
参考様式
連絡先・問い合わせ先
毒物劇物販売業登録申請
概要 |
毒物及び劇物取締法第4条並びに施行規則第2条に基づく毒物劇物販売業の登録を行う場合の申請です。
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添付書類 |
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備考 | 毒物及び劇物を直接取扱う場合は「毒物劇物取扱責任者設置届」も必要です。 |
毒物劇物販売業登録更新申請
概要 | 毒物及び劇物取締法第4条並びに施行規則第4条に基づく毒物劇物販売業登録の更新を行う場合の申請です。 |
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添付書類 |
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備考 |
毒物劇物取扱責任者設置届・変更届
概要 | 毒物及び劇物取締法第7条、第8条並びに施行規則第5条に基づく毒物劇物取扱責任者を設置及び変更した場合の届出です。 |
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添付書類 |
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備考 | ※変更届は毒物劇物取扱責任者を変更した日から30日以内に届け出ること |
変更届
概要 |
毒物及び劇物取締法第10条並びに施行規則第11条に基づく下記の事項を変更した場合の届出です。 |
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添付書類 |
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備考 |
※届出に係る事項を変更した日から30日以内に届け出ること 【注意!】以下の場合は変更届ではなく、廃止届、登録手続きが必要です |
廃止届
概要 | 毒物及び劇物取締法第10条並びに施行規則第11条に基づく営業を廃止した場合の届書です。 |
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添付書類 |
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備考 | ※営業を廃止した日から30日以内に届け出ること |
登録票書換え交付申請
概要 | 毒物及び劇物取締法施行令第35条並びに施行規則第11条の2に基づく登録票の書換えを行う場合の申請です。 |
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添付書類 |
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備考 |
登録票再交付申請
概要 | 毒物及び劇物取締法施行令第36条並びに施行規則第11条の3に基づく登録票再交付の申請です。 |
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添付書類 |
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備考 | ※登録票の再交付を受けた後、失った登録票を発見した場は、その登録票を返納すること |
その他の毒物劇物関係の申請・届出について
以下の手続きについては、鳥取県福祉保健部健康医療局医療・保険課薬事担当にお問い合わせください。
・毒物劇物製造業(輸入業)登録に係る各種手続き
・特定毒物研究者許可申請に係る各種手続き
・毒物劇物取扱者試験に係る手続き
参考様式
変更届、廃止届の届出する日が変更または廃止の日から30日を過ぎている場合は、遅延理由書を併せて提出してください。
遅延理由書(例示)(Word)
提出先・お問い合わせ先
窓口の提出のほか、郵送での提出も可能です。お問い合わせなど詳細については、下記連絡先までお問い合わせください。
窓口・郵送先
〒680-0845 鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市駅南庁舎1階
鳥取市保健所 保健医療課 医事薬事係
お問い合わせ先
電話:0857-30-8531 ファクシミリ:0857-20-3962 メール:iyaku@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:(0857)30-8531
FAX番号: (0857)20-3962