鳥取市

令和6年度鳥取市ふるさと納税返礼品協賛事業者の募集について登録日:

 鳥取市では、「ふるさと納税」により本市へ寄附をされた方へ、お礼として地元事業者が製造・加工・販売する地元特産品等を返礼品として進呈しています。
 地元特産品を通じて、鳥取市の魅力を発信するとともに、市内産業の振興・地域の活性化に繋げていくため、返礼品を提供していただける協賛事業者を募集します。
 返礼品として採用されますと「ふるさと納税」案内パンフレットへの掲載や市ホームページ等でPRを行います。ぜひ、ご応募ください。

協賛事業者の申し込み要件等

  • 鳥取市内に事業所本社(本店)、支社(支店)、工場のいずれかを有する法人、団体、又は個人事業主であること。
    ただし、総務省が定めるふるさと納税の返礼品に係る地場産品基準(平成31年4月1日付総務省告示第179号第5条)(PDF/202KB)に該当する自社製品を取り扱う事業者等についてはこの限りでありません。
  • インターネット上での返礼品の取り扱い、受注、発送手続き等ができる事業者
  • 寄附者に対し、責任を持った対応が迅速かつ的確にできる事業者
  • 各種法令規則等に沿った生産及び製造、販売またはサービスの提供を行っていること。
  • 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び鳥取市暴力団排除条例に規定する暴力団の構成員でないこと。
  • 市税を滞納していないこと。
    ※上記の要件に適合しても、鳥取市が協賛事業者として適当でないと認めた場合や、返礼品として適当でないと認めた場合は、参加をお断りする場合があります。

返礼品の要件等

  • 総務省が定めるふるさと納税に係る 「地場産品基準」 に該当するもの
     鳥取市内で生産、製造、加工された特産品又は提供されるサービス など
  • 鳥取市の地域産業の振興につながるもの又はPRに繋がる商品・サービス等
  • 提供いただく返礼品は、1,500円以上(梱包代・消費税を含む)の商品・役務サービスとします。
  • 返礼品の提供価格の82%(障害福祉サービス事業所など公益性の高い事業者が取り扱う商品については100%)と送料(本市が定めた配送業者でない場合は送料の一部)を鳥取市が負担いたします。

※詳しくは、『令和6年度鳥取市ふるさと納税協賛事業者募集要項』(PDF/981KB) をご確認ください。

協賛事業者のメリット

  • 県内外の方に市ホームページやパンフレット等を通して、事業者名、商品名等がPRできます。
    ※令和6年2月23日以降に申込をされた場合は、パンフレットへの掲載ができません。
  • 返礼品発送時に事業者PRチラシの同封ができ、商品のPRにつながります。

申込方法・申込先

(1)申込方法

以下の必要書類を提出してください。なお、申込みの際は、事前に募集要項をよくご確認の上お申込みください。

 1. 鳥取市ふるさと納税返礼品協賛事業者登録申請書 兼 変更届(Word/25KB)(要押印)

 2. 鳥取市ふるさと納税返礼品提供申込書(Excel/53KB) [記載例(PDF/403KB)
  ※返礼品として表示する商品の名称は、鳥取市ふるさと納税返礼品提供申込書に記載の返礼品の名称に基づき、鳥取市が付与します。

 3. 返礼品の画像データ
  ※画像データについては、第三者の著作権、肖像権等の権利を侵害することのないよう、使用について第三者の承諾が必要なものは、承諾を得たうえで提供してください。

 4. 食品表示ラベルの画像データ(登録する返礼品が加工食品の場合)

 5. 営業許可・販売許可が必要な返礼品の場合、その許可証の写し

(2)提出先

鳥取市役所 総務部資産活用推進課 ふるさと納税係
〒680-8571 鳥取市幸町71番地
電話 0857-30-8137  ファクス 0857-20-3948
E-mail tottoricity-furusato@city.tottori.lg.jp

(3)募集期間

随時募集
※令和6年2月23日(金)以降に申込をされた場合は、年度当初からの市ホームページやパンフレット等への掲載ができません。

協賛事業者・返礼品の決定等

  • 協賛事業者及び返礼品の登録認定は、鳥取市で行い、申込者には結果を連絡します。
  • 登録認定後、鳥取市と協賛事業者で、ふるさと納税への返礼品に係る覚書を締結します。
  • 事業実施(返礼品提供)時期  令和6年4月より実施予定

協賛事業者の認定の取り消し等

以下のいずれかに該当した場合は、協賛事業者の認定及び返礼品の掲載を取り止めます。

  • 申込内容に虚偽があった場合
  • 募集要項に定める要件を満たさなくなった場合や責務を怠った場合
  • 鳥取市および寄附者へ損害を与える行為を行った場合
  • その他、寄附者から苦情が著しいなど返礼品としてふさわしくないと鳥取市が判断した場合

返礼品の内容変更または提供の中止の手続き

・協賛事業者の登録内容を変更する場合は、「鳥取市ふるさと納税協賛事業者登録申請書兼変更届」を総務部資産活用推進課へ提出してください。

・認定済みの返礼品について、内容の変更または提供を中止する場合は、原則、変更(中止)する日から2週間前までに、「鳥取市ふるさと納税返礼品内容変更(中止)届」 を総務部資産活用推進課へ提出してください。

 

このページに関するお問い合わせ先

総務部 資産活用推進課 ふるさと納税係
電話番号:0857-30-8137
FAX番号:0857-20-3948

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