鳥取県東部圏域感染症予防計画を策定しました登録日:
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、厚生労働大臣が定めた「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」及び鳥取県が定めた感染症予防計画に即し、鳥取県東部圏域(本市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町の区域をいう。)における感染症の予防のための施策の実施に関する計画(鳥取県東部圏域感染症予防計画)を令和6年3月に策定しました。
目的
感染症の発生予防及びまん延防止を図るとともに、感染症患者への良質かつ適切な医療提供体制を整備する。
内容
『鳥取県東部圏域感染症予防計画』は、下記からご覧いただけます。
このページに関するお問い合わせ先
健康こども部 鳥取市保健所 保健医療課
電話番号:0857-30-8531
FAX番号:0857-20-3962
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