鳥取市

固定資産税・都市計画税のわがまち特例更新日:

わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、特例措置の内容を市町村の条例で定めることができる仕組みです。
現在、鳥取市において固定資産税・都市計画税の課税標準の特例が適用される資産は以下のとおりです。

  1. 家庭的保育事業の用に供する家屋および償却資産
  2. 居宅訪問型保育事業の用に供する家屋および償却資産
  3. 事業所内保育事業の用に供する家屋および償却資産
  4. 汚水または廃液処理施設
  5. 下水道除害施設
  6. 都市再生事業に基づき取得した公共施設等における家屋および償却資産
  7. 津波対策の用に供する港湾施設等
  8. 指定避難施設等または協定避難施設等の用に供する家屋
  9. 指定避難施設等または協定避難施設等に附属する避難の用に供する償却資産
  10. 再生可能エネルギー発電設備
  11. 浸水防止用設備
  12. 市民緑地の用に供する土地
  13. 水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地
  14. 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該事業により整備した固定資産
  15. 雨水貯留浸透施設
  16. 貯留機能保全区域の指定を受けた土地
  17. 新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅
  18. 改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて長寿命化に資する一定の大規模修繕改修工事を行ったマンションの家屋

1.家庭的保育事業の用に供する家屋および償却資産(地方税法第349条の3第27項)

対象資産

児童福祉法の規定により市長の認可を得た者が家庭的保育事業の用に供する家屋および償却資産

特例割合

3分の1(市税条例第45条の3第1項)

特例適用申告時の提出書類

当該事業に係る市長の認可証の写し

2.居宅訪問型保育事業の用に供する家屋および償却資産(地方税法第349条の3第28項)

対象資産

児童福祉法の規定により市長の認可を得た者が居宅訪問型保育事業の用に供する家屋および償却資産

特例割合

3分の1(市税条例第45条の3第2項)

特例適用申告時の提出書類

当該事業に係る市長の認可証の写し

3.事業所内保育事業の用に供する家屋および償却資産(地方税法第349条の3第29項)

対象資産

児童福祉法の規定により市長の認可を得た者が事業所内保育事業(利用定員が5人以下に限る)の用に供する家屋および償却資産

特例割合

3分の1(市税条例第45条の3第3項)

特例適用申告時の提出書類

当該事業に係る市長の認可証の写し

4.汚水または廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

汚水または廃液処理施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設のことをいいます。

対象資産(償却資産)

当該施設における沈澱または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置等

※令和4年4月1日以降に取得した資産は、暫定排水基準が適用される事業者が取得したものに限ります。

取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

特例割合

3分の1(市税条例附則第10条の2第1項)

特例適用申告時の提出書類

特定施設設置届出書または特定施設の構造等変更届出書の写し

汚水又は廃液処理施設の設備であることが分かる書類

5.下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出する使用者が、政令で定める基準に従い下水による障害を除去するために設置した施設のことをいいます。

対象資産(償却資産)

当該施設における沈澱または浮上装置、汚泥処理装置、中和装置等

※令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場または事業場において、当該供用が開始された日より前から引き続き事業を行う者に限ります。

取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

特例割合

5分の4(市税条例附則第10条の2第2項)

特例適用申告時の提出書類

除害施設(築造・改造・増築)計画承認申請書の写し

検査済証の写し

下水道除害施設の設備であることが分かる書類

6.都市再生事業に基づき取得した公共施設等における家屋および償却資産(地方税法附則第15条第14項)

都市再生事業に基づき取得した公共施設等とは、「都市再生緊急整備地域」または「特定都市再生緊急整備地域」において、都市再生特別措置法に規定する民間都市再生事業の認定事業者が取得した施設のことをいいます。

対象資産

当該公共施設等の用に供する家屋および償却資産(道路、公園、広場等)

取得時期

平成27年4月1日から令和8年3月31日まで

特例割合
  • 都市再生緊急整備地域:5分の3(市税条例附則第10条の2第3項)
  • 特定都市再生緊急整備地域:2分の1(市税条例附則第21条の3第1項)
特例適用期間

5年間

7.津波対策の用に供する港湾施設等(地方税法附則第15条第21項)

対象資産(償却資産)

津波防災地域づくりに関する法律に規定する「津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画」に基づき新たに取得または改良された海岸保全施設、湾岸施設等(防潮堤、護岸、胸壁等)

取得時期

平成28年4月1日から令和10年3月31日まで

特例割合

2分の1(市税条例附則第10条の2第4項)

特例適用期間

4年間

8.指定避難施設等または協定避難施設等の用に供する家屋(地方税法附則第15条第22項1~3号)

指定避難施設等または協定避難施設とは、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された避難施設(指定避難施設)または同法の規定により管理協定を締結した施設(協定避難施設)のことをいいます。

対象資産

当該施設における指定避難施設避難用部分(避難上有効な屋上その他の場所および当該場所までの避難上有効な階段その他の経路)または管理協定の目的となる協定避難用部分

※指定避難施設については平成30年4月1日から令和9年3月31日までに指定避難施設の指定を受けた施設が対象です。

※協定避難施設については平成30年4月1日から令和9年3月31日までに管理協定を締結した施設が対象です。

特例割合

3分の2(市税条例附則第10条の2第5~7項)

特例適用期間

5年間

9.指定避難施設等または協定避難施設等に附属する避難の用に供する償却資産(地方税法附則第15条第23項1~2号)

指定避難施設等または協定避難施設とは、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された避難施設(指定避難施設)または同法の規定により管理協定を締結した施設(協定避難施設)のことをいいます。

対象資産

当該施設に附属する避難の用に供する償却資産(誘導灯、誘導標識、自動解錠装置、防災用倉庫、防災用ベンチ、非常用電源設備)

取得時期

指定避難施設に指定された日または協定避難施設の管理協定を締結した日以後に取得した資産

特例割合

3分の2(市税条例附則第10条の2第8~9項)

特例適用期間

5年間

10.再生可能エネルギー発電設備(地方税法附則第15条第25項)

対象資産と特例割合

(1)太陽光発電設備

太陽光発電設備に関しては下記リンク先もあわせてご覧ください。

太陽光発電設備に係る償却資産(固定資産税)の申告

発電量 特例割合
10kW以上1,000kW未満 3分の2(市税条例附則第10条の2第10項)
1,000kW以上 4分の3(市税条例附則第10条の2第15項)

(2)風力発電設備

発電量 特例割合
20kW未満 4分の3(市税条例附則第10条の2第16項)
20kW以上 3分の2(市税条例附則第10条の2第11項)

(3)地熱発電設備

発電量 特例割合
1,000kW未満 3分の2((市税条例附則第10条の2第12項)
1,000kW以上 2分の1(市税条例附則第10条の2第19項)

(4)水力発電設備

発電量 特例割合
5,000kW未満 2分の1(市税条例附則第10条の2第18項)
5,000kW以上 3分の2(市税条例附則第10条の2第17項)

(5)バイオマス発電設備

発電量 特例割合
10,000kW未満 2分の1(市税条例附則第10条の2第20項)
10,000kW以上20,000kW未満 3分の2(市税条例附則第10条の2第13項)

10,000kW以上20,000kW未満のうち一般木質・農作物残さ区分に該当するもの

7分の6(市税条例附則第10条の2第14項)
取得時期

令和2年4月1日から令和8年3月31日まで

特例適用期間

3年間

特例適用申告時の提出書類
  • 太陽光発電設備:「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
  • 風力発電設備、地熱発電設、水力発電設備、バイオマス発電設備:「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し

11.浸水防止用設備(地方税法附則第15条第28項)

対象資産(償却資産)

浸水想定区域内の地下街等の所有者または管理者が、水防法に規定する避難確保・浸水防止計画に基づき浸水の防止に資するために取得する浸水防止用設備(止水板、防水扉等)

取得時期

平成29年4月1日から令和8年3月31日まで

特例割合

3分の2(市税条例附則第10条の2第21項)

特例適用期間

5年間

12.市民緑地の用に供する土地(地方税法附則第15条第32項)

対象資産

都市緑地法の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人が同法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地

取得時期

令和7年3月31日まで

特例割合

3分の2(市税条例附則第10条の2第22項、附則第21条の3第2項

特例適用期間

3年間

13.水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地(地方税法附則第15条第37項)

対象資産

洪水浸水想定区域内で、浸水の拡大を抑制する効用があると認められる輪中堤や自然堤防等の盛土構造物を、水防管理者が水防法の規定により浸水被害軽減地区として指定した場合における当該土地

指定を受けた時期

令和2年4月1日から令和8年3月31日まで

特例割合

3分の2(市税条例附則第10条の2第23項、附則第21条の3第3項

特例適用期間

3年間

14.都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が当該事業により整備した固定資産(地方税法附則第15条第38項)

一体型滞在快適性等向上事業とは、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域(滞在快適性等向上区域)において、民間事業者等(土地所有者等)が市町村の取り組みと併せて交流・滞在空間を創出する事業のことをいいます。

対象資産

当該事業により整備した土地・償却資産または家屋

取得時期

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

特例割合

2分の1(市税条例附則第10条の2第24項、附則第21条の3第4項

特例適用期間

5年間

15.雨水貯留浸透施設(地方税法附則第15条第41項)

対象資産

特定都市河川浸水被害対策法または下水道法の制度に基づく認定計画により、民間事業者等が設置した雨水貯留浸透施設

取得時期

令和9年3月31日まで

特例割合

3分の1(市税条例附則第10条の2第25項

16.貯留機能保全区域の指定を受けた土地(地方税法附則第15条第42項)

対象資産

特定都市河川浸水被害対策法により指定された貯留機能保全区域内にある土地

指定を受けた時期

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

特例割合

4分の3(市税条例附則第10条の2第26項、附則第21条の3第5項

特例適用期間

3年間

17.新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(地方税法附則第15条の8第2項)

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定確保を目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅をいいます。

対象資産

次の要件を全て満たす家屋

(1)サービス付き高齢者向け住宅として鳥取市の登録を受けていること。
(2)耐火構造、準耐火構造または省令準耐火構造であること。
(3)サービス付き高齢者向け住宅に対する国の建設費補助を受けていること。
(4)サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数が10戸以上であること。
(5)契約方式が賃貸借契約であること。
(6)居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上であること。
(7)1戸当たりの床面積(共用部分含む)が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。

取得時期

平成27年4月1日から令和7年3月31日まで

特例割合

3分の2(市税条例附則第10条の2第27項

※住戸1戸あたりの居住面積が120平方メートルを超える場合は、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の3分の2を減額。

特例適用期間

5年間

 

18.改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて長寿命化に資する一定の大規模修繕改修工事を行ったマンションの家屋(地方税法附則第15条の9第3項)

下記リンク先を参照してください。

長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

 

 

このページに関するお問い合わせ先

税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
FAX番号:0857-20-3920

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