結核定期健康診断について登録日:
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び53条の7に基づき、学校、病院、診療所(歯科診療所含む)、助産所、社会福祉施設、刑事施設の代表者(または管理者)などは、結核の定期健康診断を実施し、管轄する保健所に報告することが義務付けられています。
定期的な(年一回)結核健康診断を義務づけることにより、結核の早期発見、集団発生を防ぐことを目的としていますので、必ず実施し、報告をお願いします。
<対象施設及び対象者> (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第11条、第12条、第12条の2、3)
対象施設 | 対象者 | 回数 | |
大学、学校等 | 大学、高等学校(特別支援学校含む)、高等専門学校、専修学校、各種学校 | 業務に従事する者 | 毎年度1回 |
学生、生徒 (修業年限が1年未満のものを除く) |
入学した年度1回 | ||
小学校、中学校(特別支援学校含む) | 業務に従事する者 | 毎年度1回 | |
医療機関、 助産所 | 病院、診療所、歯科診療所、助産所 | 業務に従事する者 | 毎年度1回 |
介護老人保健施設 | 業務に従事する者 | 毎年度1回 | |
社会福祉施設 | 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障がい者支援施設 | 業務に従事する者 | 毎年度1回 |
65歳以上の入所者 | 65歳に達する年度以降に毎年度1回 | ||
刑事施設 | 業務に従事する者 | 毎年度1回 | |
20歳以上の被収容者 | 20歳に達する年度以降に毎年度1回 |
<健診方法>
胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診、打診その他必要な検査
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第27条の2)
<報告期限>
健康診断実施の翌月10日まで
※検査結果判明に時間を要す等やむを得ない場合は、結果が分かり次第速やかに報告してください。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第27条の5)
<報告様式>
(様式1)結核定期健康診断実施報告書 PDF版 Excel版 記入例
<提出方法>
郵送、FAX、またはメールにてご報告をお願いします。
【郵送先】
〒680-0845 鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所 駅南庁舎
鳥取市保健所 保健医療課 感染症・疾病対策係行
【FAX】
0857-20-3962 (送信票不要)
【メール】
iryohoken@city.tottori.lg.jp
※メールにて提出される際は、件名を「結核定期健康診断実施報告」としてください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8533
FAX番号:0857-20-3962