【R7.2更新】セーフティネット保証2号の認定受付について更新日:
※(R7.2更新)
・令和7年2月24日~令和7年8月23日まで期間が延長されました。
・創業後1年1か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない申請者であっても認定が可能になりました。
制度概要
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
【現在の指定案件】
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ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
指定期間:令和7年2月24日から令和7年8月23日
詳細は中小企業庁ホームページでご確認ください。
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
(参考資料)セーフティネット保証2号の概要(PDF/136KB)
認定要件
次に掲げる3点の要件を満たせばセーフティネット保証2号の認定を受けることができます。
- 申請者が鳥取市において1年間以上継続して事業を行っていること。
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現在の指定案件である事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ当該事業者の事業活動に20%以上依存している
中小企業であること。 -
当該事業活動の制限が開始された日以降の最近1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)が前年同月比10%以上減少しており、かつ
その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少することが見込まれること。
必要書類
区分 | 通常 | 創業者(創業後1年1か月未満) | ||
様式 | 添付資料 | 要件・様式 | 添付資料 | |
当該事業者と 直接取引の場合 |
・様式第2-(1)-イ-1(Word/40KB) | 様式第2-(1)-イ-1,ロ-1関連(Excel/13KB) |
事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間が |
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当該事業者と 間接取引の場合 |
・様式第2-(1)-ロ-1(Word/38KB) |
事業活動の制限を受ける前に売上高等を計上している期間が |
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※認定申請書および添付資料に記した取引額及び売上高等の実績が確認できる書類(例:仕入台帳、総勘定元帳、損益計算表、売上表など)
も合わせてご提出ください。
認定申請書の提出・受取先
鳥取市役所 企業立地・支援課(本庁舎4階48番窓口)
※申請内容の確認及び聞き取り調査を実施させていただきますので、記載事項についての説明が可能な方が
ご来庁いただきますようお願いいたします。
受付・認定書発行について
- 申請にあたっては、記載事項と添付書類に不備がないようお願いいたします。
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申請があってから認定までに要する日数は、通常であれば1~2日程度いただきますが、お急ぎの方で書類に不備がなければ
即日発行を行っています。 -
認定書の有効期限は、認定日を含め30日(期間終了日が土・日・祝日であっても認定日から30日)です。
※30日以内に保証申込を行うこと -
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を
担保するものではございません。 - 保証制度の詳しい情報などは次をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
経済観光部 企業立地・支援課
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947
電話番号:0857-20-3223
FAX番号:0857-20-3947