鳥取市

令和7年度 保育所等入所申込みについて更新日:

保育所の入所等に関する窓口相談の事前予約について

令和6年9月24日から、窓口での待ち時間短縮のため、保育所の入所等に関する窓口相談の事前予約での運用を開始しています。

保育所の入所等(入所・認定、保育料)に関する窓口相談にお越しの際は、事前に予約をお願いします。

予約なしでお越しの場合、窓口の状況によってはお待ちいただくことがあります。

詳細は、こちらをご覧ください。

 

令和7年4月1日の入所申込みについて

 令和7年度の入所の申込みについては、下記の内容をご確認ください。

 なお、入所案内は各保育所等・幼児保育課・各総合支所で令和6年10月1日(火)から配布しております。

 窓口が大変混み合いますので、上記の窓口事前予約サービスをご利用ください。

 詳しい案内資料は、最下部のダウンロードでも入手可能です。

   ◆令和7年度保育所入所案内(PDF/1MB)

   ◆保育所等一覧(令和6年10月現在)(PDF/184KB)

 

目次

 

1.保育所とは

2.申込受付期間

3.申込み方法

4.入所要件

5.保育の必要性の認定について

6.申し込みに必要な書類

7.市内施設一覧

8.広域入所の受入れ(鳥取市以外の市町村に住民登録のある児童が鳥取市の保育所等に入所すること)について                                                                       

 

1.保育所とは

 

 保育所は、家庭内で保育ができない保護者に代わってお子様をお預かりすることを目的とした児童福祉施設です。幼児教育を受けさせたい、集団生活に慣れさせたいなどといった理由では入所の要件を満たしません。

 

 従いまして、入所後、児童を家庭で保育できるようになれば退所していただくことになります。

 

目次へ戻る

2.申込受付期間

※申込期間を過ぎてからの申し込みはできません。

4月1日の入所申込
  申込期間 結果通知
1次申込 令和6年10月21日(月) ~ 令和6年1113日(水) 令和7年1月中旬予定
2次申込 令和6年12月2日(月) ~ 令和7年18日(水) 令和7年2月中旬予定

 

◇4月2日以降の入所申込

入所希望月

申込期間

結果通知

4月2~30日

令和7年 2月 3日(月) ~ 令和7年 218日(火)

入所希望月の前月10日まで

に郵送または電話でお知らせします。

※希望する保育所等に入所ができない場合は、入所希望月の前々月中に電話します。

5

令和7年 2月19日(水) ~ 令和7年 319日(水)

6

令和7年 3月20日(木) ~ 令和7年 418日(金)

7

令和7年 4月19日(土) ~ 令和7年 516日(金)

8

令和7年 5月17日(土) ~ 令和7年 620日(金)

9

令和7年 6月21日(土) ~ 令和7年 718日(金)

10月

令和7年 7月19日(土) ~ 令和7年 815日(金)

11月

令和7年 8月16日(土) ~ 令和7年 919日(金)

12月

令和7年 9月20日(土) ~ 令和7年1017日(金)

1月

令和7年10月18日(土) ~ 令和7年1119日(水)

2月

令和7年11月20日(木) ~ 令和7年1217日(水)

3月

令和7年12月18日(木) ~ 令和8年 116日(金)

※育児休業中でならし保育を希望される方は、復帰日が属する月の申込期間中にご提出ください。

 (例:6月1日復帰で5月27日入所希望 ⇒ 令和7年3月20日から令和7年4月18日まで【6月調整】に申込みしてください。)

※1号(幼稚園籍)の入所手続きは、直接施設へお問い合わせください。

 

目次へ戻る

 

3.申込み方法

  とっとり電子申請サービス(鳥取市) より申込みしてください。

   令和7年度保育所等入所申込みから申込方法を電子申請に変更しています。

   ※電子申請による申請ができない方は、幼児保育課にご相談ください。

   ※転園希望(既に入所中)の場合も下記のリンクから申請してください。

 

  令和7年度保育所等入所申込 電子申請リンクは、こちらをご覧ください。

 

申込みの注意点
  • きょうだいの申込みをする場合は、それぞれの児童について申込みが必要です。
  • 医療的ケアが必要な児童は、電子申請ではなく紙での受付となりますので、事前に幼児保育課または入所希望保育所等にご相談ください。
  • 添付書類等に不備がある場合は、必要な書類が揃うまで受理できません。必要書類は全て揃えた上で、申込期間中に余裕をもってお申込みください。
  • 希望施設を変更したい場合は、各月の申込期間中に申込内容を修正していただくか、幼児保育課にお問い合わせください。
  • 入力を開始する前に、あらかじめ、添付が必要な書類のデータ(画像やPDF等)または原本をお手元にご用意ください。

 

目次へ戻る

  

4.入所要件

 

 下記の(1)および(2)の要件を満たすこと

 

(1)鳥取市に在住し住民登録をしていること、若しくは入園日までに本市に転入予定であること

(2)保護者等が次のいずれかの理由により児童の保育ができないこと

 

 

事由

内容

入所が可能な期間

1

就労

月64時間以上の就労を常態としている場合 最長で小学校就学前まで

2

妊娠・出産

母親が妊娠中または出産後間もない期間にある場合

期間満了後も引き続き保育所へ通う必要がある場合は、原則異なる事由での再度の申し込みが必要となります。

出産予定日の8週間前の日の月初めから、出産日から8週間経過する日の月末まで

3

障がい

保護者が精神または身体等に障がいを有している場合

最長で小学校就学前まで

4

疾病または負傷

保護者が疾病または負傷している場合

療養の必要がなくなるまで

5

介護・看護

長期にわたり疾病の常態にある、または精神もしくは身体等に障がいを有する同居家族を介護する場合

看護・介護の必要がなくなるまで

6

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合

災害復旧が終了するまで

7

求職活動

保護者等が求職活動中の場合(起業準備を含む)

入所後90日後の月末まで

8

就学

保護者が大学・職業訓練校等に在学(月64時間以上の就学)している場合

卒業月の月末まで

9

その他

上記に類する状態にあると市長が認める場合

 

                                                                            目次へ戻る

 

5.保育の必要性の認定について  

 

 保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用を希望する場合は、保育の必要性の認定(2号・3号)を受けていただく必要があります。認定申請をしていただき、認定された場合は「支給認定証」を交付しますので、大切に保管してください。
 

(1)認定区分

認定区分

対象となる子ども

利用する施設

1号認定

3~5歳で幼稚園など教育を希望する子ども

幼稚園、認定こども園

2号認定     

3~5歳で保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を必要とする子ども

保育所、認定こども園

3号認定

0~2歳で保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、保育を必要とする子ども

保育所、認定こども園(幼稚園型を除く)、              地域型保育事業(小規模保育事業等)  


 

(2)保育必要量

 施設を利用できる時間を、下記のいずれかに認定します。

保育必要量

保育が必要な理由

保育標準時間

・就労、就学(月120時間以上)

・妊娠、出産

・疾病、障がい、介護

・災害復旧

・その他(市長が認める場合)                  など              

保育短時間

※1日8時間(8:30~16:30)の利用可能時間帯で利用可能

※延長保育を別途利用可能   

・就労、就学(月64時間以上 120時間未満)

・求職活動中            

・育児休業中(すでに就労を理由として入所している場合のみ)     

・その他(市長が認める場合)                  など

 

【保育標準時間(開所時間が7:00~19:00の場合】

7:00                        18:00                19:00 

保育標準時間の利用可能時間(11時間)

延長保育A

 

【保育短時間(開所時間が7:00~19:00の場合】

7:00   8:30              16:30   18:00       19:00 

延長保育B

保育短時間の利用可能時間(8時間)

延長保育C

延長保育A

※開所時間は施設により異なります。また、延長保育Aを実施していない施設もあります。

※やむを得ない事情のため利用可能時間以外の保育が必要と認められる場合は、延長保育を利用できます(別途料金必要)。

※就労時間が120時間に満たないため保育短時間の対象となる場合であっても、勤務時間帯の関係から上記の保育短時間利用可能時間帯を超えて施設を利用せざるを得ない場合等は、保育標準時間として認定します。あらかじめご相談ください。

 

目次へ戻る

 


 

6.申込みに必要な書類

 

 申し込みの際には、下記の書類が揃うまで受理できません。

    ※印のついた書類について、電子申請の場合は添付不要です。(電子申請の入力項目により内容を確認いたします。)

 

1. 子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書 
                                   

2. 家庭状況調査書・・・こちら(PDF/279KB) (Excel/86KB) 

 

3. 保育所等の利用に関する確認書・・・こちら(PDF/691KB) (Word/28KB) 

 

4. 保育ができないことを証明する書類・・・詳しくはこちらをご覧ください。

 ・電子申請の場合は、画像やPDF等を申請に添付してください。

 

5.マイナンバー関係書類

 申込方法によって、マイナンバーを確認できる書類等の提出方法が異なりますので、以下をご確認ください。電子申請では、マイナンバーを確認できる書類を提出できないため、申請者(代表保護者)のマイナンバーを確認できる書類等は申込期間中に郵送または窓口にて別途幼児保育課にご提出ください。※郵送により書類等を提出される場合は、個人番号の安全な管理のために追跡可能な郵便等を推奨します。

申込方法 必要書類

電子申請         

 (マイナンバーカードありで申請)

(1)申請者(代表保護者)のマイナンバーが確認できる書類

 ※マイナンバーカードの裏面など

・電子申請

(マイナンバーカードなしで申請)

・紙で申込

(1)マイナンバー申告書

(2)申請者(代表保護者)のマイナンバーが確認できる書類

(3)申請者(代表保護者)の本人確認書類

※窓口で提出する場合は、(3)申請者(代表保護者)の本人確認書類の代わりに以下の書類が必要です。

(3)提出のため窓口に来られた方の本人確認書類

※申請者(代表保護者)以外が窓口で提出する場合は、「委任状」も必要になります。

個人番号(マイナンバー)申告書

 PDF/131KB

 Excel/28KB

委任状

PDF/105KB 

Word/15KB

 

6. その他の書類・・・下記に該当する方のみです。

 ・電子申請の場合は、画像やPDF等を申請に添付してください。

 

状況

必要書類

様式

(ダウンロード)

ひとり親の場合

(1)~(3)のいずれか1つ

(1) 児童扶養手当証書のコピー

(2) ひとり親医療証のコピー

(3) 戸籍謄本の原本            

離婚調停中の場合

※事実婚の方、離婚協議中の方は該当しません  

離婚調停していることがわかる書類

※提出できない場合、もしくは住所地が同一の場合、相手の保育ができないことを証明する書類(就労証明書等)が必要となります。             

生活保護世帯の場合 生活保護受給証明書

保育士(看護師・准看護師を含む)、保育教諭、幼稚園教諭の資格をお持ちで、鳥取市内の認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、預かり保育を実施する幼稚園に就労中場合

※鳥取市外の保育所等は除く

資格証のコピー

保育士(看護師・准看護師を含む)、保育教諭、幼稚園教諭の資格をお持ちで、鳥取市内の認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、預かり保育を実施する幼稚園に就労希望(求職活動中)の場合

※鳥取市外の保育所等は除く

(1)資格証のコピー

(2)保育所等勤務に関する誓約書

(PDF/72KB)

(Excel/34KB)

育児休業から復帰する場合

育児休業復職誓約書

(PDF/81KB)

(Excel/42KB)

7. 保育料の算定に必要な書類・・・詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

6-1.保育ができないことを証明する書類とは?

 

下表をご確認いただき、保護者等の各々について該当する申込理由に必要な提出書類をご提出ください。

提出書類の注意事項につきましては、こちら(PDF/290KB)をご覧ください。

※就労証明書を作成する際は、記載要領(PDF/209KB)記入例(PDF/317KB)をご確認ください。

 

申込理由

提出書類

証明する方

様式

(ダウンロード)

会社、団体等で勤務

就労中(内定含む)

就労証明書【No.1~7が記載してあること】 

勤務先

(PDF/186KB)

(Excel/45KB)

育児休業中で職場復帰される方

就労証明書【No.1~11が記載してあること(No.7,8,10は省略可)】 

個人事業主として従事(農業含む)

就労証明書【No.1~7が記載してあること】

     +AまたはB(BはAがない場合)

A 直近の所得税確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書のいずれか(1ページ目のみで可)※受付されたことがわかるもの

B 下記の2点いずれも必要

 (1)本人が業務を行っていることがわかる書類

 (2)売上や収支がわかる書類※直近3カ月分

個人事業主

(PDF/186KB)

(Excel/45KB)

個人事業(農業含む)の協力者として従事

就労証明書【No.1~7が記載してあること】

     +AまたはB(BはAがない場合)

A 下記のうち、いすれか1点

 (1)直近の個人事業主の所得税確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書のいずれか(1~2ページ目が必要)※受付されたことがわかるもの

 (2)協力者の源泉徴収票

B 下記の2点いずれも

 (1)給与の支払いの状況を証する書類

 (2)従事する業務内容がわかる書類

個人事業主

(PDF/186KB)

(Excel/45KB)

 

内職

下記の2点いずれも

(1)内職証明書(内職を発注している業者による証明)

(2)1週間のタイムスケジュール(別紙)

勤務先

(内職証明書)

(PDF/90KB)

(Excel/14KB)

(PDF/58KB)

(Excel/39KB)

妊娠・出産

おやこ健康手帳(母子健康手帳)の写し

(表紙、および出産予定日のわかる頁)

障がい

 

障がい1~3級

身体(精神)障がい者手帳等の写し

障がい4級以下

下記の2点いずれも

(1)身体障がい者手帳等の写し

(2)医師による診断書(保育にあたることが困難な期間が入ったもの)

医師

(診断書)

(PDF/73KB)

(Excel/50KB)

疾病または負傷

診断書(保育にあたることが困難な期間が入ったもの)

医師

(PDF/73KB)

(Excel/50KB)

病人等の介護・看護

介護する人

下記の2点いずれも

(1)確認願

(2)1週間のタイムスケジュール(別紙)

確認願

(民生委員)

(PDF/84KB)

(Excel/34KB)

(PDF/58KB)

(Excel/69KB)

介護される人

診断書(期間が入ったもの)または要介護であることが分かるもの

※別居の方の介護の場合、介護が必要な方と同居している方全員が介護できないことを証する書類が必要です。

医師

(診断書)

(PDF/73KB)

(Excel/50KB)

災害復旧

罹災証明書

消防署

求職活動 求職活動申立書兼誓約書

(PDF/144KB)

(Excel/69KB)

就学

下記の3点いずれも

(1)在学証明書または学生証の写し

(2)履修状況の分かるもの

(3)1週間のタイムスケジュール(別紙)

※研究室等の活動がある場合は、「研究室等在籍証明書」が必要です。

就学先

 

担当教授

(PDF/58KB)

(Excel/39KB)

(PDF/37KB)

(Excel/39KB)

※1週間のタイムスケジュール(別紙)はご自身でご記入ください。

 

6-2.保育料の算定および副食費免除の判定に必要な書類とは?

 

鳥取市で市町村民税額について確認をさせていただきますので、書類の提出は必要ありません。

ただし、税額が確認できない方につきましては、下記の書類が必要となりますので、別途ご連絡いたします。

 

【転入者または保護者が市外に居住している場合】

項目

提出書類

発行先

該当者

令和7年4月~8月の保育料の算定に必要な書類

令和6年1月1日現在で鳥取市に住民登録がない方

※いずれか1通

令和5年分確定申告書の控え(受付されたことがわかるもの)

父・母

(保護者)

令和6年度所得課税証明書
令和6年度市町村民税特別徴収税額の通知書
令和6年度市町村民税納税通知書      

令和6年1月1日現在

住所があった市町村    

令和7年9月~令和8年3月の保育料の算定に必要な書類

令和7年1月1日現在で鳥取市に住民登録がない方

※いずれか1通

令和6年分確定申告書の控え(受付されたことがわかるもの)

    -

父・母

(保護者)

令和7年度所得課税証明書
令和7年度市町村民税特別徴収税額の通知書
令和7年度市町村民税納税通知書

令和7年1月1日現在

住所があった市町村    

※マイナンバーによる行政機関等での情報連携の運用が開始されています。詳しくはこちら

※未申告の方は申告が必要です。

 

【きょうだいが幼稚園等に在園している場合】

 入所希望児童より年上のきょうだい(就学前児童に限る)が、鳥取大学附属幼稚園または障がい児通園施設等に入園されている場合は、幼稚園等の在園証明書を提出してください。きょうだいを保育所等入所児童とみなし、保育料が減額されます。

 

【入所希望児童と同一世帯に障がい者がいる場合】

 入所希望児童の属する世帯に、障がい者手帳、療育手帳の交付を受けている方および特別児童扶養手当の支給対象児または国民年金の障がい基礎年金等の受給者がおられる場合は、受給が確認できる書類(手帳のコピー等)を提出してください。

 

保育料については、こちらをご覧ください。

 

 令和元年10月より、3~5歳児は、免除対象となる児童を除き、副食費が徴収されます。副食費の額は、各園で異なりますので、詳細は各園へおたずねください。

 

目次へ戻る

 

 

7.市内施設一覧

※令和6年10月時点のものですので、変更となる場合があります。

 

保育所

区分

保育所名

電話

所在地

定員

受入れ
年齢

開園
時間

土曜午後

開園時間

延長保育

一時預かり

支援センター

市立

賀露保育園

0857-28-1344

賀露町北二丁目2-15

140

生後4か月~

7:30~
18:00

18:00まで

 

 

 

美保保育園

0857-22-6291

吉成二丁目13-8

200

生後4か月~

7:00~
19:30

18:00まで

 

みたから保育園

0857-22-4245

寿町501

90

生後4か月~

7:00~
19:30

18:00まで

 

 

富桑保育園

0857-22-6209

行徳三丁目705-1

140

生後4か月~

7:00~
19:30

18:00まで

 

 

倉田保育園

0857-53-1373

八坂169-1

50

生後4か月~

7:00~
19:00

18:00まで

 

 

美和保育園

0857-53-2645

上味野545

100

生後4か月~

7:30~
18:00

18:00まで

 

 

 

湖南保育園

0857-57-0116

松原419-2

50

生後4か月~

7:30~
18:00

18:00まで

 

 

 

白ゆり保育園

0857-22-5712

面影一丁目8-16

80

生後4か月~

7:30~
18:00

18:00まで

 

 

 

豊実保育園

0857-22-4974

野坂927

50

生後4か月~

7:30~
18:00

18:00まで

 

 

 

千代保育園

0857-23-7049

江津730

100

生後4か月~

7:00~
19:30

18:00まで

 

 

区分

保育所名

電話

所在地

定員

受入れ
年齢

開園
時間

土曜午後開園時間

延長保育

一時預かり

支援センター

市立

みやこ保育園

0857-24-8530

国府町中郷895

130

生後4か月~

7:00~
19:00

18:00まで

 

 

さつき保育園

0857-24-8529

国府町谷15-2

55

生後4か月~

7:00~
19:00

12:30まで

 

福部保育園

0857-75-2053

福部町海士345-1

90

生後4か月~4歳

7:00~
19:00

18:00まで

 

河原保育園

0858-85-2750

河原町長瀬48-1

130

生後4か月~4歳

7:00~
19:00

18:00まで

○ 

西郷保育園

0858-85-2633

河原町牛戸13-1

30

生後4か月~

7:30~
18:00

合同保育※¹

 

 

 

散岐保育園

0858-85-1788

河原町佐貫755-6

45

生後4か月~

7:30~
18:00

合同保育※¹

 

 

 
さじ保育園

0858-88-0850

佐治町古市130-1

45

生後4か月~

7:30~
18:00

12:30まで

 

 

 

ひかり保育園

0857-82-0508

気高町宝木937

90

生後4か月~

7:00~
19:00

18:00まで

 

浜村保育園

0857-82-0101

気高町八幡388-1

190

生後4か月~

7:00~
19:00

18:00まで

 

こじか保育園

0857-84-2251

鹿野町鹿野583-3

45

生後57日目~2歳

7:00~
19:00

18:00まで

すくすく保育園

0857-85-0430

青谷町青谷604

150

生後57日目~

7:00~
19:00

18:00まで

もちがせ保育園

0858-87-3600

用瀬町別府808

100

生後4か月~

7:00~19:00

18:00まで

区分

保育所名

電話

所在地

定員

受入れ
年齢

開園
時間

土曜午後

開園時間

延長保育

一時預かり

支援センター

公設民営

白兎保育園

0857-59-1144

伏野193-5

70

生後57日目~

7:00~
19:00

18:00まで

 

 

私立

津ノ井保育園

0857-51-8227

津ノ井246-1

110

生後57日目~

7:00~
19:00

19:00まで

 

 

松保保育園

0857-28-0474

布勢91-1

160

生後57日目~

7:00~
19:00

19:00まで

 

のぞみ保育園

0857-53-4250

数津94-8

130

生後57日目~

7:00~
19:00

19:00まで

 

 

よねさと保育園

0857-53-0411

中大路49-1

130

生後57日目~

7:00~
19:00

19:00まで

 

 

久松保育園

0857-36-3636

東町一丁目208

100

生後57日目~

7:00~
19:00

18:00まで

 

 

鳥取あすなろ保育園

0857-23-3565

江津571-2

160

生後57日目~

7:00~
19:00

18:00まで

 

 

賀露みどり保育園

0857-28-1278

賀露町南四丁目10-3

90

生後57日目~

7:00~
18:30

18:00まで

 

 

浜坂保育園

0857-27-7878

浜坂六丁目4-18

110

生後57日目~

7:00~
19:00

18:30まで

 

 

めぐみ保育園

0857-27-1310

吉方町一丁目201

150

生後57日目~

7:00~
19:00

19:00まで

 

とうごう保育園

0857-53-1321

西今在家205-1

20

生後4か月~

7:30~
18:00

12:30まで

 

 

浜坂江津クローバー保育園

0857-30-7222

江津1258

65

生後2か月~

7:30~18:30

18:30まで

 

 

 

 

認定こども園(私立) 

区分

施設名

電話

所在地

定員

受入れ
年齢

開園
時間

土曜午後

開園時間

延長保育

一時預かり

支援センター

幼保連携型

さくら幼稚園・さくら保育園

0857-23-4818

桜谷347

267

生後4か月~

7:00~
19:00

18:00まで

 

 

ひかりこども園

0857-28-3101

湖山町北三丁目405

120

生後6か月~ 

7:00~
19:00 

19:00まで

 

 

鳥取第四幼稚園

0857-51-8780

的場151

130

生後7か月~ 

7:30~
19:00

18:00まで

 

 

鳥取第二幼稚園

0857-25-5525

西品治856

135

生後7か月~

7:30~
19:00 

18:00まで

 

 

稲葉幼稚園・稲葉保育園

0857-26-5656

滝山449-1

90

満1歳~

7:30~
19:00 

18:00まで

   
鳥取みどり園 0857-22-2662 立川町五丁目417 130 生後57日目~ 7:00~19:00 19:00まで  
わかば台こども園 0857-52-6126 若葉台南二丁目205-2 120 生後57日目~ 7:00~19:00 19:00まで    
こども園かける

0857-22-5855

立川町五丁目260番地6 120 満1歳~ 7:30~19:00

19:00まで

鳥取第三幼稚園

0857-23-3305

浜坂三丁目16-3

77 生後7か月~ 7:30~19:00

18:00まで

   
さとにこども園

0857-28-4392

里仁27 150 生後57日目~ 7:00~19:00

19:00まで

 

むつみこども園 0857-22-5004 二階町四丁目201 185 生後57日目~ 7:00~19:00 19:00まで    
かんろこども園 0857-22-6529 立川町六丁目172 205 生後57日目~ 7:00~
19:00
19:00まで    
わかばこども園 0857-22-2559 吉方温泉一丁目322 115 生後57日目~ 7:00~
19:00
19:00まで    
大正こども園 0857-22-6289 徳尾134-1 130 生後57日目~ 7:00~19:00 19:00まで    
城北こども園 0857-54-1911 青葉町三丁目121-1 150 生後4か月~ 7:00~
19:30
18:00まで
こやまこども園

0857-28-1573

湖山町南一丁目825 121 生後57日目~ 7:00~
19:00

19:00まで

   

保育所型

とっとり まなびや園

0857-38-3218

千代水二丁目50

236

生後57日目~

7:00~
18:30 

18:00まで

 

 

よしなり まなびや園

0857-30-6636

吉成713

137

生後57日目~

7:00~18:30

18:00まで

 

 

幼稚園型

鳥取第一幼稚園

0857-22-5502

吉方温泉一丁目620番地1

60

満3歳~

7:30~
19:00 

18:00まで

 

 

鳥取第五幼稚園

0857-59-1177

美萩野二丁目233

20

満3歳~

7:30~
19:00 

18:00まで

 

 

地方裁量型 認定こども園ぱっか 0858-72-2468 吉成二丁目246番地4 20 2歳~ 7:30~18:30 18:30まで      

 

地域型保育事業(私立) 

区分

施設名

電話

所在地

定員

受入れ
年齢

開園
時間

土曜午後

開園時間

延長保育

一時預かり

支援センター

小規模

A型

コモド第一保育園

0857-50-1160

末広温泉町132

12

生後57日目~2歳  (3号認定)

7:30~
18:30

13:00まで

     

アートチャイルドケア湖山くれよん保育園

0857-30-5875

湖山町北一丁目435

18

生後6か月~2歳  (3号認定)

7:30~
19:30 

12:00まで

 

 

ニチイキッズ鳥取駅南保育園

0857-39-7566

興南町113番地2 自然堂ビル1F

17

生後57日目~2歳  (3号認定)

7:30~
19:30 

18:30まで

 

 

コモド第二保育園湖山

0857-30-6702

湖山町東三丁目1

12

生後57日目~2歳  (3号認定)

7:30~
18:30

13:00まで

 

 

 

ニチイキッズ富安保育園

0857-36-8555

富安二丁目35 鶏鳴学園ビル2F

19

生後57日目~2歳  (3号認定)

7:30~
19:30 

18:30まで

 

 

アートチャイルドケア北園くれよん保育園

0857-30-4351

覚寺61-4

18

生後6か月~2歳  (3号認定)

7:30~
19:30

12:00まで

 

 

江津クローバー保育園

0857-20-3942

江津1247-3

12

生後2か月~2歳  (3号認定)

7:30~
18:30

18:30まで

 

 

 

ニチイキッズ吉成保育園

0857-36-9622

吉成255-1

19

生後57日目~2歳  (3号認定)

7:30~
19:30 

18:30まで

 

 

大覚寺ひまわり保育園

0857-32-8517

大覚寺15-5

19

生後8週~ 2歳    (3号認定)

7:30~
19:00

19:00まで

 

 

ひかりのこ保育園

0857-30-5425

湖山町北六丁目334-2

18

生後6か月~2歳  (3号認定)

7:30~
19:00

12:00まで

 

 

コモド第三保育園瓦町 0857-50-0616 瓦町261番地

12

生後57日目~2歳    (3号認定) 7:30~ 18:30 13:00まで      
ゆりかご保育園 0857-28-6806 湖山町北五丁目167

8

生後4か月~2歳    (3号認定) 7:30~ 18:30 13:30まで      

 

(注1)開所時間には延長保育時間を含んでいます。

(注2)福部、河原保育園は5歳になる年度末まで、こじか保育園につきましては3歳になる年度末までの受入となります。

    希望すれば翌年度は幼稚園部門へ進級できます(入園料・保育料等の仕組みが異なります)。

(注3)認定こども園の定員数は、2号認定と3号認定の定員を合計した数です。

※¹西郷、散岐保育園の土曜保育については、河原保育園での合同保育となります。

 

8.広域入所の受入れについて

鳥取市以外の市町村に住民登録のある児童が鳥取市の保育所等に入所する要件や手続きについては、次のとおりです。

入所要件

 

下記の(1)または(2)の要件を満たすこと

(1)保護者が出産のため鳥取市へ里帰りする場合に、里帰り先の住居において住民登録のある市町村の入所要件(保育ができない理由)のいずれかの事由に該当するとき。  ※既に住民登録のある市町村で保育所等に入所されている場合は、その市町村の担当部署へご相談ください。  

(2)保護者が鳥取市内に就労する場合に、入所を希望する保育所等において定員および入所可能児童数に相当の余裕があり、職員増を伴わず、かつ、住民登録のある市町村の入所要件(保育ができない理由)のいずれか(求職活動中は除く)の事由に該当するとき。ただし、4月1日時点の年齢が3歳以上児である児童に限る。※入所の可否については、保護者の就労状況や保育所等の空き状況等を踏まえ、総合的に判断します。

 

手続きの流れについて

 

➀保護者が住民登録のある市町村の保育担当部署へ申し込み                                           ※入所できる期間や必要な書類等については、住民登録のある市町村にお問い合わせください。

➁住民登録のある市町村の保育担当部署が鳥取市に協議する

➂鳥取市が入所調整を行う

➃入所調整の結果を住民登録のある市町村に回答

➄住民登録のある市町村から結果を保護者へ連絡

※申込書類は、鳥取市が設定した申込期間中に届く必要があるため、余裕をもって、お申し込みください。

 

目次へ戻る

  

 

このページに関するお問い合わせ先

健康こども部 こども家庭局 幼児保育課
電話番号:0857-30-8457
FAX番号:0857-20-0144

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?