健康食品について登録日:
1 健康食品とは?
いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しており、次のようなものがあります。
健康食品と薬の併用の安全性については未解明の部分も多く、国は医薬品と健康食品が併用された場合、医薬品の効果が減弱したり、医薬品の副作用が増幅されたりすることもあるとされているため、国が公開している情報の活用やかかりつけ医・薬剤師にご相談ください。
(1)保健機能食品
保健機能食品には、以下のような3種類があります。詳しくは担当課の健康づくり推進課食育推進係(電話番号:0857-30-8582)にお尋ねください。
ア 特定保健用食品(通称トクホ)
- 健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品。
- 表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可している。
イ 栄養機能食品
- 一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品。
- すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができる。
ウ 機能性表示食品
- 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。
- 販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの。
- 特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
(2)保健機能食品以外のいわゆる「健康食品」
上記(1)の保健機能食品には含まれず法律上定義のない「健康食品」と称している食品です。
2 健康食品の使用について
いわゆる「健康食品」の摂取の方法によっては、健康を害するおそれがあります。詳しくは、以下のリンクを参考にしてください。
(1)健康食品の正しい利用法(2016年2月改訂)
厚生労働省が作成した一般の方を対象とした健康食品に関する情報提供用パンフレットです。
(2)国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所ウェブサイト:「健康食品」の安全性・有効性情報
信頼できる情報源として、厚生労働省所管の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所のウェブサイトに「「健康食品」の安全性・有効性情報」データベースがあります。関心のある成分について、人に対する安全性や有効性に関する情報が確認できます。
(3)その他飲み合わせに関するページ
- 健康食品とお薬の飲み合わせについて(大田区)
- 医薬品との併用に注意のいる健康食品 | 薬事情報センター(一般社団法人愛知県薬剤師会)
- 食べ物や健康食品と医薬品の飲み合わせの疑問に答えます(鹿児島大学病院)
3 健康食品に関する参考ページ
・厚生労働省HP:いわゆる「健康食品」のホームページ
・消費者庁HP:健康食品
このページに関するお問い合わせ先
健康こども部 鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8551
FAX番号:0857-20-3962
電話番号:0857-30-8551
FAX番号:0857-20-3962