マイナンバーカードの特急発行について登録日:
令和6年12月2日から、通常1〜2か⽉程度要している申請からカード交付までの期間について、乳児(満1歳未満)、紛失等による再交付など、特に速やかな交付が必要となる場合を対象に、原則申請から1週間以内に交付が可能となります。
また、出生届と同時に申請していただくことも可能です。
⇒ 6 出生届と同時に申請する場合 参照
この特急発行については、12月2日より申請受付を開始します。特急発行は強制ではありません。どちらにするかをご本人に選択していただきます。特に有料再交付の場合は手数料が異なるため、下記を参考にご検討ください。
⇒ 3 特急発行と通常発行の主な違い 参照
乳児の顔写真なしマイナンバーカードについて
申請時点で1歳未満(1歳の誕生日を迎えていない)の乳児が特急発行の対象となり、令和6年12月2日以降に1歳未満児が申請する場合はすべて顔写真なしのカードとなります。
※1歳未満で申請する場合は、顔写真ありを選択することはできません。
< 例 > 令和5年12月3日生まれ児の場合
令和6年12月2日に申請する場合:特急発行の対象となり、顔写真なしのカード
令和6年12月3日に申請する場合:通常発行のみとなり、顔写真ありのカード
<お詫び>鳥取市市報12月号15ページ「マイナンバーカードの特急発行が始まります」の一部訂正について
申請場所について、「本庁舎市民課または各総合支所」と記載していますが、12月2日から特急発行全般の受付ができる場所は本庁舎市民課のみです。
当面、各総合支所では、出生届と同時申請する場合のみ申請受付をさせていただきます。
準備ができ次第、各総合支所でも特急発行全般の受付を開始しますので、それまでの期間で特急発行を希望される場合は、お手数ですが鳥取市役所本庁舎1階の6番市民総合窓口にお越しください。受付開始の目途が立ちましたら、本ページでお知らせします。
1 対象者一覧
更新による再発行など、下記に記載されている対象者以外は特急発行できません。
対象者 |
特急発行対象期間 |
乳児 |
満1歳未満 |
国外からの転入者 |
国内転入後転入届をした日から30日以内 |
カードを紛失した者 |
市役所に紛失届をした日から30日以内 |
届出によって住民票に記載された中長期在留者等 |
届出をした日から30日以内 |
個人番号又は住民票コードの変更によりカードが失効した者 |
個人番号又は住民票コードの変更請求をした日又は職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到達した日から30日以内 |
焼失・損傷・カードの機能が損なわれた者 |
焼失・損傷等によりカードが利用できなくなった日又は役所起因の誤失効を知った日から30日以内 |
追記欄満欄の者 |
追記欄満欄を理由に手続ができなかった日から30日以内 |
無戸籍の者等、新たに住民票に記載された者 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
刑事施設に収容されていた者 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
2 申請から交付までの流れ
1 ご本人が市役所の窓口に来庁します。
特急発行の対象者に当てはまることを確認したら、対象期間内に本人確認書類を持って、市役所の窓口でマイナンバーカードの交付申請をします。
出生届と同時に申請する場合を除いて、ご本人の来庁が必要です。15歳未満の方や被成年後見人の方は、法定代理人も一緒にお越しください。
2 書類の記入
窓口で氏名、住所、生年月日、暗証番号等を記入していただきます。
3 本人確認
本人確認書類を提示していただき、情報の確認を行います。
4 顔写真を撮影
マイナンバーカードに使用する顔写真の撮影を行います。
※申請時点で1歳未満の場合は顔写真なしのカードとなるため、撮影は行いません。
5 マイナンバーカードを簡易書留で受け取る
申請から1週間程度で、原則、住民登録のある住所にできあがったマイナンバーカードを簡易書留(転送不要)で郵送します。
※簡易書留のため、対面での受取が必要です。
不達の場合は市役所にカードが返戻されますので、下記のお問合せ先にご連絡ください。
※住民票のある住所ではなく、市役所へカードが郵送される場合があります。
⇒ 5 住民登録のある住所ではなく、市役所へカードが郵送される事例 参照
3 特急発行と通常発行の主な違い
|
特急発行 |
通常発行(交付時来庁方式) |
申請から交付までの期間 |
1週間程度 ※出生届との同時申請は2週間程度 |
1~2か月 |
申請方法 |
ご本人の来庁が必要 ※写真は市役所で撮影 |
来庁、オンライン、郵送等 |
受取方法 |
原則、直接ご本人宛てに簡易書留で郵送 |
原則、ご本人に来庁していただき交付 |
有料再交付 |
2,000円 (カード本体1,800円、電子証明200円) |
1,000円 (カード本体800円、電子証明200円) |
不備連絡 |
市役所にメールで連絡 |
本人に郵送で通知 |
4 本人確認書類
・Aが2点、またはA・B1点ずつ
・Aがなく、B2点のみの場合
※事前に下記のお問合せ先までお電話ください。
ご本人宛に照会回答書を市から郵送し、当日持参していただきます。
申請時に照会回答書がない場合、出来上がったカードを市役所まで取りに来ていただくこととなります。
A |
運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードなど |
B |
健康保険証(資格確認書)、特別医療受給者証、介護保険証、年金手帳、学生証など |
※1歳未満の乳児の本人確認書類
出生届と同時に申請する場合 : 出生証明書(出生届の右側部分)で本人確認を行います。
出生届とは別に申請する場合 : B2点のみで直接住民登録のある住所に郵送可能です。
5 住民登録のある住所ではなく、市役所へカードが郵送される事例
基本的に、出来上がったカードは直接ご本人に簡易書留で郵送されますが、下記の場合はいったん市役所にカードが送付され、その後ご本人に電話で連絡をし、来庁での交付または郵送を行います。そのため、申請から交付まで1週間以上かかる場合がありますので、予めご了承ください。
- 氏名または住所に特殊な文字が含まれており、交付前に市役所での処理が必要な場合
- DV被害者である等、住所地にカードを郵送できない場合
- 顔認証マイナンバーカードの交付を希望している場合
- カード申請時に本人確認書類がB2点しかなく、照会回答書を持参されていない場合
- 満欄での申請で、申請時のカード返納ではなく、交付時の返納を希望される場合
- その他、本人が市役所での受取りを希望する場合
6 出生届と同時に申請する場合
出生届と同時に申請していただくことで、本人確認書類やお子さま本人の来庁が省略でき、申請から2週間程度で郵送での受取りが可能です。
申請場所は市役所本庁舎または各総合支所です。
○出生届についてはこちらをご覧ください。
○鳥取市の出生届の受付場所等はこちらをご覧ください。
平日の日中に市役所本庁舎1階6番市民総合窓口または各総合支所市民福祉課に届出する場合
<必要なもの>
・出生届(医師が作成した出生証明書があるもの)
・母子健康手帳(必ず持参してください)
・個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(Word/498KB)
※申請書は窓口にも準備しています。法定代理人(父母等)が記入してください。
夜間・休日に管理室等に届出する場合
出生届(医師が作成した出生証明書があるもの)のみご持参ください。
「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の様式をお渡しします。
出生届出から1週間以内に母子健康手帳と法定代理人が記入した「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を持って、窓口(市役所本庁舎1階6番市民総合窓口または各総合支所の市民福祉課)までお越しください。
出生届とは別に後日申請する場合
お子さま本人と法定代理人の来庁が必要です。
<必要なもの>
お子さまの本人確認書類2点
法定代理人の本人確認書類2点(うち、1点はマイナンバーカード等の顔写真入りの公的な書類が必要)
⇒ 4 本人確認書類 参照
※1歳以上で申請される場合は、申請から受け取りまで1~2カ月必要です。
※申請のタイミングによっては、生後1カ月頃に申請書等が届く場合があります。
申請済みの場合は、重複して申請されないようご注意ください。
7 カードの紛失等で有料再交付となる場合の手数料
本人の責によるカードの紛失、焼失、損傷、機能損失により再発行を行う場合の手数料は下記のとおりです。
特急発行を希望される場合は、申請時に手数料をご持参ください。
通常発行(申請から1~2ヵ月):1,000円(カード本体800円、電子証明200円)
特急発行(申請から1週間程度):2,000円(カード本体1,800円、電子証明200円)
8 注意事項
・申請手続きには20~30分程度お時間が必要です。来庁される際は、お時間に余裕を持ってお越しください。
特に、住民登録とマイナンバーカードの申請を同日にされる場合は、システム連携等のお時間も必要となります。夜間・休日には実施できませんので、平日の日中(8:30~16:00)にお越しください。
・特急発行では通常、1週間程度で郵送可能ですが、全国的に申請が集中する場合や出生届と同時に申請される場合は、1週間以上かかることがありますので、予めご了承ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8195
FAX番号:0857-20-3909