鳥取市

【受付終了しました】分電盤タイプの感震ブレーカーの設置経費を補助します!登録日:

予算の上限に達したため、令和7年2月3日(月)をもって令和6年度の受付を終了しました。

※来年度事業については、令和7年度当初予算が承認された後に、改めて市公式サイトや市報等でお知らせする予定です。

1 事業の目的

 鳥取県の感震ブレーカーの設置促進事業に呼応し、市民が感震ブレーカーを設置するために必要となる経費の一部を助成することで、感震ブレーカーの設置を促進し、震災時の通電火災による出火を防止し、延焼を防ぐことにより、火災による被害や災害時の消防力の維持を図ります。

 

2 事業の内容

(1)補助対象者

 本補助金を初めて利用し、市内に住所があり、次のいずれかに当てはまる人
 ・住んでいる自宅に感震ブレーカーを設置しようとする人(借家等の場合は所有者等の承諾を受けている人)
 ・市内に新築する住宅に感震ブレーカーを設置しようとする人

(2)補助対象機器

 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規定に定める構造及び機能を有する分電盤タイプの感震ブレーカー

 【補助対象機器は次のリンク先から確認できます】

  リンク先:一般社団法人 日本配線システム工業会ホームページ

(3)補助内容

 感震ブレーカー本体の購入費及び設置に要する工事費の合計額の2分の1
  ※補助の上限額は4万円。1世帯あたり1台まで。

3 手続き方法

(1)補助金等交付申請書に加えて次の書類を添付して危機管理課へ提出。
  ア 補助対象機器の設置予定箇所の写真又は図面
  イ 補助対象機器であることが確認できるもの(見積書に対象機器の型番の記載でも可)
  ウ 感震ブレーカーの購入及び設置に係る見積書の写し
  エ 住宅所有者を確認できる書類の写し(例:登記事項証明書、固定資産税納税通知)
  オ 承諾書(別記様式。申請者と住宅の所有者が異なる場合に限る。)
  カ 上記のほか、その他市長が必要と認める書類
(2)市から交付決定通知が届いたら、業者と契約のうえ施工、支払を行う。
   ※交付決定前に機器購入や事業者との契約を行うと補助できませんのでご注意ください。
(3)設置完了後速やかに実績報告書に加えて次の書類を危機管理課へ提出。
  ア 補助対象機器の設置状況が確認できる写真
  イ 補助対象経費に係る領収書の写し
  ウ 上記のほか、その他市長が必要と認める書類
  エ 補助金等交付請求書
  オ 口座振込依頼書(申請者名義の口座のみ)

4 申請期間

 令和6年11月25日(月)~令和7年2月28日(金)の平日の午前9時~午後5時

5 提出方法

 危機管理課又は各総合支所地域振興課の窓口又は郵送

 

6 交付要綱・様式等

(1)鳥取市感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱(PDF/86KB)

(2)補助金等交付申請書(Word/14KB)

  記入例(PDF/61KB)

(3)承諾書(別記様式)(Word/12KB)

  記入例(PDF/31KB)

(4)補助金等実績報告書(Word/15KB)

  記入例(PDF/48KB)

(5)補助金等交付請求書(Word/13KB)

(6)口座振込依頼書(Word/16KB)

7 注意事項

(1)予算の上限があり申請の状況により事業終了となる場合があります。

(2)機器の購入にあたっては、現金換算可能なポイントが付与される購入方法(クレジットカード等)の場合、現金相当分を補助対象経費から差し引きますのでご注意ください。

(3)感震ブレーカーの設置にあたっては、医療機器や防犯設備など、災害時においても通電している必要があるものにも影響が出る可能性があることを承知いただき、ご検討ください。

 

8 関連リンク

 鳥取県感震ブレーカー普及協議会

 感震ブレーカー等の種類、特徴等について(内閣府)

 感震ブレーカー(総務省消防庁)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課
電話番号:0857-30-8032
FAX番号:0857-20-3042

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