鳥取市の介護保険料登録日:
65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳以上の方の介護保険料は、鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画にあわせて3年ごとに見直しを行っています。(第9期鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画の計画期間:令和6年度~令和8年度)
本市では、介護給付費等準備基金の有効な活用等により保険料の抑制に努めるとともに、第1段階から第3段階の保険料について所得の少ない方の保険料軽減を図っています。
高齢化が進む中で、介護を社会全体で支える介護保険制度の重要性はますます高まっています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
2024年度(令和6年度)
介護保険料 | |||||
保険料段階 | 対象者 | 算定方法 | 年間保険料額 | ||
第1段階 | 本人が市民税非課税 | 世帯員全員が市民税非課税 |
(1)生活保護受給者 (2)老齢福祉年金受給者 (3)本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 |
基準額×0.285 | 20,862円 |
第2段階 | 本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円以下 | 基準額×0.485 | 35,502円 | ||
第3段階 | 本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超 | 基準額×0.685 | 50,142円 | ||
第4段階 | 世帯に市民税課税者がいる | 本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 基準額×0.85 | 62,220円 | |
第5段階 (基準) |
本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超 | 基準額 | 73,200円 | ||
第6段階 | 本人が市民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.2 | 87,840円 | |
第7段階 | 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.35 | 98,820円 | ||
第8段階 | 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.65 | 120,780円 | ||
第9段階 | 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 基準額×1.85 | 135,420円 | ||
第10段階 | 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 基準額×2 | 146,400円 | ||
第11段階 | 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 基準額×2.1 | 153,720円 | ||
第12段階 | 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 基準額×2.3 | 168,360円 | ||
第13段階 | 本人の前年の合計所得金額が720万円以上 | 基準額×2.4 | 175,680円 |
※保険料段階が第1~3段階の人には、消費税による公費を投入することで保険料の負担軽減を実施しています。
「老齡福祉年金」・・・明治44年4月1日以前に生まれた人で、所得が低く、他の年金を受給できない人に支給される年金
「その他の合計所得金額」・・・税法上の合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」と「公的年金等に係る雑所得」を
控除した額。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した金額を用います。
「公的年金等収入額」・・・税法上課税の対象となる年金をいい、遺族・障害年金など税法上非課税の対象となる年金は除く
「合計所得金額」・・・税法上の合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額。
介護保険料比較表(対 令和3年度~令和5年度)(PDF/70KB)
40歳から64歳の人(第2号被保険者)
第2号被保険者の保険料は、加入されている医療保険の保険料と併せて納めていただくことになっています。詳しくは、各医療保険者へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8212
FAX番号:0857-20-3906