令和7年度帯状疱疹ワクチンの予防接種について登録日:
帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した 水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。帯状疱疹ワクチンの予防接種は、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。より詳しい情報については、厚生労働省の「帯状疱疹ワクチン」ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/shingles/index.html)を確認ください。
下記の対象者については、定期接種として接種費用の一部を市が負担します。令和7年度に接種対象となる方には、3月末までに「帯状疱疹予防接種のお知らせハガキ」を送付します。
お知らせハガキは接種券ではありませんので、申請手続きをしていただき、接種券付予診票を医療機関に持って行き、接種を行ってください。
なお、本市では下記対象者以外の方々への助成は行っていません。
ただし、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種の機会を得ることができることとされています。「任意接種」を希望される場合は、医療機関にご予約のうえ、自費で接種していただくこととなります。「任意接種」を実施している医療機関については、直接、医療機関に確認いただくか、鳥取県の「任意の予防接種 実施医療機関」ページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/149394.htm)などで確認してください。
対象者
鳥取市に住民票があり、次に該当される方が対象(帯状疱疹の既往歴があっても対象となります。)です。
1 該当年度に65歳を迎える方
2 該当年度に60~64歳を迎え、一定の障がいを有する方(※1)
ただし、帯状疱疹ワクチンの定期接種対象者は、令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置が設けられています。令和7~11年度、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳(※2)となる方はその該当年度に対象者となります。
令和7年度に対象となるのは、具体的には、次の方になります。
対象年齢 | 誕生日 |
100歳以上(※2) | 大正15(1926)年4月1日以前生 |
95歳 | 昭和5(1930)年4月2日~昭和6(1931)年4月1日生 |
90歳 | 昭和10(1935)年4月2日~昭和11(1936)年4月1日生 |
85歳 | 昭和15(1940)年4月2日~昭和16(1941)年4月1日生 |
80歳 | 昭和20(1945)年4月2日~昭和21(1946)年4月1日生 |
75歳 | 昭和25(1950)年4月2日~昭和26(1951)年4月1日生 |
70歳 | 昭和30(1955)年4月2日~昭和31(1956)年4月1日生 |
65歳 | 昭和35(1960)年4月2日~昭和36(1961)年4月1日生 |
60~64歳の 一定の障がい者(※1) |
昭和36(1961)年4月2日~昭和41(1966)年4月1日生 |
※1 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な方(この障がいについて身体障害者手帳1級を有し、又はその程度がこれと同等であると証明できるもの)
※2 101歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。
【注意】
帯状疱疹の予防接種が完了(下記に記載の、生ワクチン1回・組換えワクチン2回のどちらかの接種が完了)している場合は、対象となりません(組換えワクチン1回のみ接種であれば、残り1回が対象となります。)。ただし、医師が接種を必要と認める場合は、接種することができます。
なお、この予防接種は義務ではなく、接種を希望される方に行うものです。
使用するワクチン
帯状疱疹ワクチンには生ワクチン(阪大微研:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)、組換えワクチン(GSK社:シングリックス)の2種類があり、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) | |
接種回数 | 1回(皮下に接種) | 2回(筋肉内に接種) |
接種スケジュール | ― |
通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種 ※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。 |
接種できない方 | 病気や治療によって、免疫が低下している方は接種出来ません。 | 免疫の状態に関わらず接種可能です。 |
接種に注意が必要な方 | 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 | 筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。 |
心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方、けいれんを起こしたことがある方、免疫不全と診断されている方や、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方、帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、組換えワクチン)の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方等はいずれのワクチンについても接種に注意が必要です。
自己負担金
接種1回あたり、次の自己負担額が必要になります。
1回当たり | 生ワクチン | 組換えワクチン |
市民税課税世帯 | 2,300円 | 6,300円 |
市民税非課税世帯 | 800円 | 2,100円 |
生活保護世帯等 | 無料 | 無料 |
ワクチンの効果
生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) | ||
帯状疱疹に対するワクチンの効果(報告) | 接種後1年時点 | 6割程度の予防効果 | 9割以上の予防効果 |
接種後5年時点 | 4割程度の予防効果 | 9割程度の予防効果 | |
接種後10年時点 | - | 7割程度の予防効果 |
ワクチンの安全性
ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーが、みられることがあります。
接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
主な副反応の発現割合 | 生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) |
70%以上 | ― | 接種部位の疼痛 |
30%以上 | 接種部位の発赤 |
接種部位の発赤 筋肉痛、疲労 |
10%以上 |
接種部位のそう痒感、接種部位の熱感、接種部位の腫脹、接種部位の疼痛、接種部位の硬結 |
頭痛、接種部位の腫脹 悪寒、発熱、胃腸症状 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 | 接種部位のそう痒感、倦怠感、その他の疼痛 |
注意事項
1 接種を希望される方は、医療機関に事前に予約をしてください。また、接種の際は、必ず接種券付き予診票を医療機関に提出してください。
2 接種券付予診票を紛失した場合は、予防接種を受ける前に、鳥取市保健所保健医療課で接種券付き予診票の再発行手続きをしてください。 (予防接種を受けた後では、再発行はできません。)
3 予防接種は、必ず体調の良い時に受けに行きましょう。
申請方法
帯状疱疹ワクチンの定期接種を行う場合は、接種券付き予診票が必要となります。申請方法は、次の⑴又は⑵になります。
⑴ 電子申請
電子申請を希望される方はこちら(https://apply.e-tumo.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=15006)
※電子申請をされた場合、申請から2週間程度で接種対象者の住民票の住所地に接種券付き予診票を郵送します。
⑵ 窓口申請
鳥取市保健所保健医療課(市保健所12番窓口)で申請をしてください。申請時に、お知らせハガキ及び申請者の身分証明書が必要となります。
窓口で、接種券付き予診票を交付します。
減免申請について
世帯員全員が市民税非課税の方で接種券付予診票に記載の自己負担金が2,300円(6,300円)になっている方は、申請により自己負担金を減額することができます。原則、事前申請としますが、もし接種後に申請される場合は、下記までお問合せください。
1 申請書 様式(Word/44KB) 様式(PDF/69KB) 記入例(PDF/91KB)
2 鳥取市が発行した接種券付予診票
3 申請者の本人確認書類の写し
4 (前年度1月2日以降の転入者の方)非課税証明書の写し
5 (申請者以外が申請する場合は)委任状 様式(Word/21KB) 記入例(PDF/54KB)
接種期間
令和7年4月1日から令和8年31日まで(医療機関の休診日は除く。)
※年末年始等の休診状況については各医療機関にお問い合わせください。
市外で予防接種を受ける場合の手続について
定期予防接種は、原則として鳥取県東部・中部に所在する契約医療機関で実施します。
また、やむを得ない理由がある場合には、県外等で予防接種を受けることもできます。県外等で予防接種を受ける場合は、次の予防接種実施依頼申請書の提出が必要です。
予防接種実施依頼書について
予防接種実施依頼書は、鳥取市長が他市町村長又は医療機関の長あてに定期予防接種の実施を依頼することで、副反応等の健康被害があった際の責任の所在を明確にするものです。
予防接種実施依頼書が必要な方は、「予防接種を受ける医療機関」「実施依頼書の宛名(市町村長又は医療機関の長)」を確認の上、鳥取市へ申請してください。
・指定医療機関外予防接種申請書 様式(Word/23KB) 記入例(PDF/59KB)
費用の助成について
県外等の契約外の医療機関で予防接種を受けた場合は、窓口で接種費用を全額、支払う必要があります。
その後、鳥取市が定める自己負担金を超える接種費用を支払った場合には、その超えた部分について費用の助成を受けることができます(助成額には、上限があります。)。
<申請に必要なもの>
費用の助成申請をする場合は、下記のものを揃えて鳥取市保健所保健医療課へ郵送するか、窓口にて申請してください。
1 申請書 様式(Word/30KB) 記入例(PDF/78KB)
2 医療機関の発行した領収書原本で、接種費用の明記されたもの
3 接種済証の写し
4 鳥取市が発行した接種券付き予診票
5 (申請者以外が申請する場合は)委任状 様式(Word/21KB) 記入例(Word/37KB)
6 (窓口で申請する場合は)印鑑、振込先口座のわかるもの
<申請期限>
令和7年度中に予防接種を受けた場合の申請期限は、令和8年4月30日(木)必着です。
予防接種によって健康被害が生じた場合
万が一、接種によって障がいが残るなどの健康被害が生じ、厚生労働大臣に認定された場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
詳しくは、本市ホームページの「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8640
FAX番号:0857-20-3962