家庭支援事業等における事故の報告について登録日:
家庭支援事業等における事故の報告について
このことについて、令和6年3月22日付こども家庭庁、文部科学省通知 教育・保育施設等における事故の報告等について及び令和6年3月28日付鳥取県子ども家庭部子育て王国課長通知 特定教育・保育施設等における事故の報告等についてに基づき、本市における子育て短期支援事業、子育て世帯訪問支援事業の事故の報告等について定めました。
併せて、家庭養育サポート事業についても本市への報告等について整理しました。
各施設・事業者におかれましては、内容についてご承知いただき、適切に対応いただきますようお願いします。
1 報告の対象となる施設・事業の範囲
1、子育て短期支援事業
2、子育て世帯訪問支援事業
3、家庭養育サポート事業
2 報告の対象となる重大事故の範囲
・死亡事故
・治療に要する期間が30日以上(見込みも含む)の負傷や疾病を伴う重篤な事故等
・意識不明事故
・救急搬送を要すると判断される程度の事故等であった場合
・利用児の見落とし等事案
詳細は、家庭支援事業等における事故等発生時の報告及び対応について
<添付>
・家庭支援事業等における事故発生時の報告及び対応について(PDF/121KB)
・家庭支援事業等における事故対応にかかる安全管理マニュアル(PDF/361KB)
・報告様式(国が示している共通様式)教育・保育施設等事故報告書(全施設用)(Excel/73KB)
・(参考資料)事故発生時対応フロー、BLS、国啓発(事業者 掲示用)、(PDF/1MB)
<参考>
・国 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/tsuchi
・県 https://www.pref.tottori.lg.jp/306362.htm
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