工作物の事前調査について登録日:
一部の工作物の石綿事前調査は「工作物石綿事前調査者」による調査が必要となります
大気汚染防止法の改正に伴い、令和8年1月1日以降に着工する解体等工事(解体、改造又は補修作業を伴う建設工事)から、一部の工作物の石綿事前調査は「工作物石綿事前調査者」による調査が必要となります。
工作物石綿事前調査者の詳しい情報についてはこちらからご確認ください >> 厚生労働省石綿情報総合ポータルサイト
【工作物】工作物石綿事前調査者講習の開催について
これまで大気汚染防止法では、建築物については資格者による事前調査が必要とされてきましたが、大気汚染防止法施行規則の改正に伴い
令和8年1月1日以降に着工される一部の工作物の解体・改修工事についても、資格者による調査が必要となります。
※本講習は「工作物石綿事前調査者」の資格取得のための講習です。
受講には申し込みが必要です。
講習会開催日時/会場
令和7年10月9、10日(木・金)/とりぎん文化会館第1会議室(鳥取市尚徳町101-5)
詳細は鳥取県のページをご覧ください⇒とりネット【募集中】「工作物石綿事前調査者講習」
このページに関するお問い合わせ先
環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8092
FAX番号:0857-20-3918
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