鳥取市

令和8年度 後期高齢者医療保険料について登録日:

令和8年度の保険料

 後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めます。

 後期高齢者医療制度の保険料を算出するための保険料率(均等割と所得割率)は、鳥取県後期高齢者医療広域連合が今後2年間の被保険者数や医療費等を算定し、その期間を通じて財政の均衡が保つことができる率とすることとされており、2年ごとに見直しを行います。

 また、令和8年度より、子ども・子育て支援金制度が開始します。

 「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

 保険料の算定期間は毎年4月から翌年3月までを1年として、年間保険料が計算されます。

 年間保険料は、医療分と子ども分ごとに計算し、合算額が年間保険料になります。

 年度途中での加入または喪失の場合は月割で計算します。加入月分は計算対象となり、喪失月分は計算対象となりません。

 

                 均等割額   +       所得割額             =   保険料

 (1)医療分     52,138円    賦課のもととなる所得金額 ※ ×10.64%       (限度額85万円 )  

 (2)子ども分      1,363円    賦課のもととなる所得金額 ※ ×0.25        (限度額2万1千円 )  

  (1) 医療分保険料 + (2) 子ども分保険料 = 年間保険料 となります。  

※ 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

 

           【前回の保険料率との比較】

  令和8年度 令和7年度
均等割額 医療分 52,138円
子ども分 1,363円 令和8年度より創設
所得割率 医療分 10.64%
子ども分 0.25% 令和8年度より創設
賦課限度額 医療分 85万円 80万円

子ども分

2万1千円 令和8年度より創設

       ※医療分の均等割と所得割について令和7年度保険料率を据え置きます。

 

「子ども・子育て支援金制度」の創設について

 子ども・子育て支援金制度は、少子化対策のための特定財源です。ご高齢の方や事業主の皆様を含む全世代・全経済主体から、医療保険料とあわせて所得に応じて拠出いただきます。拠出いただいた支援金は以下の事業等に充てられます。

  〇児童手当の抜本的な拡充

  〇妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金)

  〇乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)

  詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

保険料(均等割額)の軽減

軽減割合

区分

対象者の所得要件

(世帯主および世帯の被保険者の軽減判定所得の合計額により判定)

軽減後

均等割額

7.2割

医療分

【43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)】以下の世帯

14,598円
7割 子ども分 408円

5割

医療分

【43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+31万円×世帯の被保険者数】以下の世帯

26,069円
子ども分 681円

2割

医療分

【43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+57万円×世帯の被保険者数】以下の世帯

41,710円
子ども分 1,090円

※年金・給与所得者数とは、次の(1)または(2)に該当する世帯主および世帯の被保険者の人数です。
 (1)公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人
 (2)給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える人

※「10万円×(年金・給与所得者数-1)」の部分は、年金・給与所得者数が世帯に2人以上の場合に適用します。

※4月1日時点(以降に資格取得された人は、資格取得日)の世帯の状況で軽減判定をします。

※軽減判定所得は総所得金額等を基に計算しますが、譲渡所得における特別控除や青色事業専従者給与所得・事業専従
 者控除などは含みません。
 また、65歳以上の人で公的年金等雑所得がある場合は、公的年金等雑所得から高齢者特別控除(15万円)を控除した額
 が軽減判定所得となります。

※令和8・9年度に限り、特に所得が低い方の保険料を抑制する観点から、医療分の均等割額について、従来の7割軽減から更なる軽減(0.2割軽減)を行います。

※令和8年度から5割軽減・2割軽減の軽減判定基準額が拡大されました。

★健康組合等の被扶養者だった人の保険料の軽減について★

 後期高齢者医療制度へ加入する直前に、健康保険などの被扶養者であった人は、所得割はかかりません

 また、加入後2年を経過する月までの間に限り、均等割が5割軽減されます

 

  ※国民健康保険および国民健康保険組合に加入していた人は対象になりません。

  ※世帯の所得状況により均等割軽減の7割軽減または7.2割軽減の対象になる人は、そちらの軽減が適用されます。

  ※2年を経過した後は、均等割の5割軽減はなくなりますが、所得割は負担していただく必要はありません。

   世帯の所得状況により均等割軽減の対象になる人は、2年の期間経過後はそちらの軽減が適用されます。

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 長寿医療係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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