2022.11.29 税金の徴収について 2022-A0089-01登録日:
受付日: 2022.11.22 分類:
総務・税・市税徴収
タイトル
税金の徴収について
内容
市は税金滞納者からの徴収を急務としています。なぜ払えないのかを考えないです。税金滞納するって事はそれだけ生活に行き詰まっているのです。督促状を送る前に現状を考えて欲しいです。
回答
市県民税や軽自動車税等の市税は、地方税法や市税条例に基づき課税しており、市民サービスを行うための貴重な財源として、市民の皆様に負担していただいております。
各種税金を納期内にご納付いただけない場合は、地方税法の規定により督促状を発送し、それでも納付いただけない場合は、納期内に納付される方との公平・公正の確保のため、やむを得ず法律に基づき財産調査や滞納処分等の滞納整理の手続きに入ります。
なお、災害や事故等、やむを得ない事情で納付できない場合については、支払いを先に延ばす猶予制度があります。また、財産状況や収入状況を確認の上、滞納を解消するために計画的に納付していただく分割納付の相談もお受けしています。
今後とも市税の納付につきましてご理解を頂きますようよろしくお願いします。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
税務・債権管理局 収納推進課
電話番号:0857-30-8161
E-mail:shunou@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919
電話番号:0857-30-8181
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