2023.11.16 私有地の中の私有財産を守ってもらえないのでは固定資産税も支払えない登録日:
受付日: 2023.11.16 分類:
総務・税・市税徴収
タイトル
私有地の中の私有財産を守ってもらえないのでは固定資産税も支払えない
内容
私有地に残飯を投げ入れられたり、車庫の中の新車に石を投げつけられたりしています。
静かに安心して生活できる社会にしてください。
回答
納税の義務は日本国憲法に定められており、個人の意思や近隣トラブルにより納税義務を免れたり、納付を先延ばしすることはできません。固定資産税は、市民サービスを行うための貴重な財源となっておりますので、定められた納期限内に納税いただくようお願いします。
納期限を過ぎても納税が無い場合は、公平性の確保のため、法律や条例に従って財産を調査し、滞納処分(差押え)を行うこととなります。
なお、今回のご要望のご事情では該当しませんが、災害や事故等、やむを得ない事情で納税資力が無くなった場合は、支払いを先に延ばす猶予制度があります。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
税務・債権管理局 収納推進課
電話番号:0857-30-8161
E-mail:shunou@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919
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