2024.3.18 固定資産税課税台帳、農地台帳、林地台帳の字名記載状況について登録日:
受付日: 2024.03.18 分類:
総務・税・土地
タイトル
固定資産税課税台帳、農地台帳、林地台帳の字名記載状況について
内容
土地の相続手続きをする際、法務局への提出資料には所在地を字名まで記載する必要があるのですが、市役所より発行される固定資産税課税説明書には大字名までの記載しかなく字名を確認できませんでした。林地台帳、農地台帳にも字名は記載されていませんでした。課税台帳、林地台帳、農地台帳について包括的に改善いただくことで、本来の台帳の利便性を取り戻せるのでは感じます。
農地台帳については、平成27年5月 全国農業会議所発行「農地台帳の整備と活用の手引き」に、筆別に大字名、字名、地番を記載するように明記されています。また、林地台帳は、平成31年4月に林野庁で発行された「林地台帳及び地図運用マニュアル」に土地の所在について筆別に大字名、字名の記載があります。
改善を検討いただくよう意見とさせていただきます。
回答
固定資産課税台帳は、固定資産税の課税上必要があるため、市町村で備え付けている台帳です。本市の固定資産税課税事務にあたり必要となる物件の特定は、小字がなくても町名(大字)と地番があれば支障がないため、現在の運用を変更する予定はありません。
相続登記申請にあたり、被相続人の所有資産の確認に固定資産課税台帳(課税明細書)は活用できると思いますが、法務局の所管する不動産登記申請手続きの直接の資料とすることは想定していませんので、その点をご理解いただきますようお願いいたします。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
税務・債権管理局 固定資産税課
電話番号:0857-30-8156
E-mail:kotei@city.tottori.lg.jp
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林地台帳は、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的とされており、土地の所有権等の権利関係に資するものでないことや、相続手続きを目的としているものではないことをご理解ください。
林野庁へマニュアルの内容を確認しましたが、「マニュアルはあくまで市町村が事務遂行上困らないように、林野庁が標準的な方法を示しているものであり、法令、通知等に記載がない部分については、参考としていただくべきものではあるものの、必ずマニュアルの記載どおりにしなければならないというものではありません」と回答をいただいています。
ご提案をいただきました字名の記載について、現時点では運用を変更する予定はありませんが、他の地方公共団体の動向等をみつつ研究したいと考えます。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
農林水産部 林務水産課
電話番号:0857-30-8311
E-mail:rinmusuisan@city.tottori.lg.jp
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農地台帳は、農地を適正に管理するための台帳であり、本市では小字がなくても町名(大字)と地番を記載することで所在を特定できると判断しておりますので、現在の運用を変更する予定はありません。
なお、全国農業会議所発行「農地台帳の整備と活用の手引き」に記載されている内容につきまして、県を通じて農林水産省に確認したところ、小字名は記載しなければならない必須項目ではないことを確認しております。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
農業委員会事務局
電話番号:0857-30-8481
E-mail:nogyoiin@city.tottori.lg.jp
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