2024.4.2 障がい者(児)の日常生活用具の給付登録日:
受付日: 2024.04.02 分類: 福祉保険・障がい者・障がい者福祉
タイトル
障がい者(児)の日常生活用具の給付
市政提案の要旨
新生児期と成人期では、必要な紙おむつの量や単価が異なるにもかかわらず、一律12,000円の給付で困っています。
回答
日常生活用具給付事業における紙おむつの基準額については、県東部4町及び県内他市もほぼ同等の基準としており、また令和5年度における18歳以上の紙おむつ給付対象者の平均利用月額が現行の基準以下の実績となっていることから、当面は現行どおりとさせていただきたいと考えています。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
福祉部 障がい福祉課
電話番号:0857-30-8217
E-mail:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919
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