2024.5.27 日常生活用具(オムツ)について登録日:
受付日: 2024.05.27 分類:
福祉保険・障がい者・障がい者福祉
タイトル
日常生活用具(オムツ)について
市政提案の要旨
現行の基準以上になっているため、別途購入しております。前回いただいたお返事は、基準外で購入した金額については把握されておられないのではないでしょうか。なぜ声があがっているのか、その理由をもっと調べていただいてからお返事をください。
回答
前回回答させていただいたとおり、本市の紙おむつの基準額は、県内の他市町村(米子市、境港市、倉吉市、東部地区4町など)と同等、または近い水準となっており、公費請求の際に各業者より提出された請求書に基づいて、令和5年度の18歳以上の紙おむつ給付対象者の平均月額利用料を算出したころ、基準額を下回っている状況でした。また、厚生労働省の調査に基づく中核市の平均基準額(12,364円)とも大きな差はないことから、当面現行どおりとさせていただくことを回答いたしました。
なお、個々の紙おむつ利用者様の利用月額につきましては、基準額がその額内で対応可能な平均的な価格の商品を想定した額であるため、他の日常生活用具と同様に、原則購入額の1割と基準額超過分について全額自己負担いただいているところです。
一方で、このたびの市政提案を受け、成人用紙おむつを取り扱う市内業者を対象に、給付券利用の実態について聞取り調査を行ったところ、ご指摘のとおり、一部の業者において基準額を超える費用を別会計で精算している実態を確認しました。そのため、前回の回答でお示しした平均月額利用料が変動する可能性がありますが、現時点では、すべての業者に購入時の事務処理の確認がとれないことや、給付券に記載した業者以外での購入実態を把握することが困難な状況です。
現在のところ、平均月額利用料について新たに統一的な見解を出すには至っておりませんが、基準額の見直しについては、他の自治体の状況等を注視しつつ、検討していきたいと考えています。
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