鳥取市

2024.5.31 固定資産課税台帳と課税明細書及び農地評価について登録日:

受付日: 2024.05.31   分類: 総務・税・土地

タイトル
固定資産課税台帳と課税明細書及び農地評価について

市政提案の要旨
 昨年度までの固定資産課税台帳の区域コードは「3(その他)」、課税明細書は「その他」となっていたが、本年度前者は「2(調整区域)」、後者は「調整」と変更されているが、なぜか?
 昨年、固定資産税課に都市企画課と取り扱いが異なるのかとか、どうしてこうなっているのか確認したが、調査して変更があれば変更するとのことだった。その際、市県民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料のように変更点を明記しないのか聞いたが、通知内容に異議あれば申し出てもらえば良いとのことで、市民を見下したような対応に不愉快な思いを抱いた。
 また、15年間位変動していない農地の評価額が今年度30%ほど下がっていたため、窓口で確認したところ、昨年の台風における激甚災害による扱いによるものだとのことだったが、該当地番の方も同様の取り扱いがされているのでしょうか。
 以上のことについては、市報とか公式サイトで周知できるのではと思う。


回答
 このたびは、翌年度に向けた課税台帳の修正の扱いとなることなどの説明や対応が十分でなかったことで、ご不快な思いをされたことについて、まずもって心よりお詫び申し上げます。
 固定資産課税台帳の「区域」欄(固定資産課税明細書の「市街化」欄も同様です。)は、土地・家屋の所在が都市計画法上の市街化区域であれば都市計画税の課税対象となり、その判別のため掲載している情報です。都市企画課と区域の取扱いが異なることはありませんので、固定資産税課の地図上の区域の判別に誤りがあり、課税台帳に誤記したものと思われます。
 また、「調整区域」を「その他」の区域と誤っていたことで、固定資産税・都市計画税の課税内容に変更が生じることはありません。
 課税の内容に変更があった場合のお知らせは、年度途中で課税地目や評価額、税額などの変更が生じた場合には、年度当初の通知から変更した理由を明記して再度通知をしますが、年度当初の納税通知書及び課税明細書を送る際に、前年度との違いを別途明記することはありません。これは、年度当初に送付する納税通知書自体が毎年度新たな課税についてのお知らせとなるためであり、市県民税や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料でも同様の取り扱いとなっておりますので、ご了承ください。
 農地の評価額については、お問い合わせがあった際にご本人様所有のものについてご説明したとおりであり、課税の内容について誤りがないことを確認しておりますので、重ねて申し上げます。
 なお、市報や公式ウェブサイトでの周知については、対象者が限られている個別の課税に関する内容であることから、予定しておりません。まずは所有者の方に課税明細書で課税内容をご確認いただき、不明な点について個別に必要なご説明をさせていただくことになります。
 引き続き、市民の皆様の問い合わせやご指摘には真摯に耳を傾け、誠意を持った対応を心がけるよう、職員一同さらに研鑽に努めてまいります。

【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
  税務・債権管理局 固定資産税課
   電話番号:0857-20-3421
   E-mailkotei@city.tottori.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919

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