鳥取市

2024.5.2 固定資産課税台帳の記載項目についての意見登録日:

受付日: 2024.05.02   分類: 総務・税・土地

タイトル
固定資産課税台帳の記載項目についての意見

市政提案の要旨
(1)鳥取市の課税台帳には、小字の記載がないが、法務局の登記簿にはあります。これは、平成16年の合併協定書に基づく議案及び告示の内容を誤認しているか、地方税法の理解不足が原因ではないかと考えます。

(2)鳥取市の課税台帳には、地方税法381条で求めている登記簿上の「地目」が記載されていません。「地目」、「課税地目」の併記が必要と考えます。

回答
(1)の回答
 固定資産税の課税にあたって必要な物件の特定に支障がないことから、固定資産課税台帳の所在地の小字を省略しており、これは合併前の旧鳥取市から引き続く運用です。市町村合併に伴い、旧町村データも本市の課税システムに統合したものであり、合併協定書(13 町、字の区域及び名称の取扱い)やそれに基づく議案及び告示の内容を誤って解釈したことによるものではありません。
 一方、地方税法第381条では、固定資産課税台帳には登記事項を登録することを定めていますので、所在地の小字を表記することはご指摘のとおりです。前回の回答のとおり、当面、現在の運用を変更する予定はありませんが、今後、所在地の小字表記について研究を進めます。
(2)の回答
 現在進めている課税システムの再構築の中で、国から示された仕様に沿って、納税通知書に添付の課税明細書に、登記地目と課税地目を併せて記載する改修を行うこととしています。
 なお、現在の予定では、令和8年度分の課税明細書から対応できる見込みです。

【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
  税務・債権管理局 固定資産税課
   電話番号:30-8156
   E-mailkotei@city.tottori.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919

ぜひアンケートにご協力ください

Q1. このページの内容は参考になりましたか?
Q2. このページの内容はわかりやすかったですか?
Q3. このページは見つけやすかったですか?
Q4. このページはどのようにしてたどり着きましたか?