2024.6.17 鳥取市役所のコンプライアンス方針について登録日:
受付日: 2024.06.17 分類:
総務・税・土地
タイトル
鳥取市役所のコンプライアンス方針について
市政提案の要旨
固定資産課税台帳は地方税法で定められており、法務局の登記情報を記載することになっており法令に従わない状況ですが、是正については「研究」するというのが回答で、明確に是正を示す文言は示されていませんでした。
(1)鳥取市役所はこの法令に違反している状態をどうお考えなのか、総務部のお考えをお聞かせください。
(2)鳥取県は「鳥取県職員コンプライアンス行動指針」の中で「職員は特別職、一般職あるいは常勤、非常勤の区別にかかわらず、全員が公務員である以上、その職務について法令等を遵守することは当然のことであり、県民の信頼を何よりも大切にしなければならない公務員としての立場を認識して、職務以外の法令等、さらには、社会規範、ルール及びマナーについても率先して遵守していくことが求められています。」と示されていますが、鳥取市役所職員はこの方針の対象でしょうか?
(3)鳥取市は「鳥取市市政改革プラン実施計画」を策定してコンプライアンスの推進を進められており、研修も計画されていますが、この研修資料を示してください。
(4)農地法で固定資産台帳と突合して正確性の維持を求められる農地台帳も小字の欠落した違法状態であると言えます。対応についての回答をお願いします。
(5)森林法により法務局の登記情報を参照して、正しい情報を記録すべき林地台帳も小字の欠落した違法な状態にあると言えます。対応についての回答をお願いします。
回答
(1)地方公務員法第32条により、職員は法令等及び上司の職務上の命令に従う義務があり、法令に違反している状態があれば、是正することが基本にあると考えます。一方で、是正にあたっては必要な経済的・人的コスト等を踏まえ、実施時期や実施方法などの研究・検討に時間がかかることも行政運営上は起こりうることだと考えます。これらを踏まえて担当課において、今後、法務局との登記情報連携における電子化といった機会を活用し、効率的な改善に向けて取り組んでいくものと認識しています。
(2)「鳥取県職員コンプライアンス行動指針」につきましては、鳥取県職員についての行動方針であり、本市職員を対象にしたものではありませんが、内容を確認した限りでは、一般的に公務員が日常の業務を遂行する過程で行うべき判断及び行動のあり方を示したものであると認識しています。
本市においては、県と同様のコンプライアンスに対する指針は策定しておりませんが、職員が法令等を遵守することは、指針の有無に関わらず、地方公務員法の規定に基づく義務とされているものです。
(3)令和5年度は、民間の外部講師により服務の根本基準など職員に対するコンプライアンス研修を実施しておりますが、研修に関する講義資料は当該委託会社の著作物であり、転載及び複製が禁止されていることからも、申し訳ございませんが、研修資料提示のご要望にはお応えできません。
【(1)~(3)に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
総務部 職員課
電話番号:0857-30-8116
E-mail:syokuin@city.tottori.lg.jp
(4)鳥取県を通じて農林水産省にも確認しましたが、農地台帳の所在の記載について、農地法に小字の記載を必須とするような文言はなく、農業委員会としては違法な状態とは考えておりません。
全国農業会議所発行の「農地台帳の整備と活用の手引き」に、所在の「筆別に大字・字・地番を記入する。」とありますが、大字と地番が判明すれば小字の記載がなくとも土地の所在を特定することが可能であり、農地台帳の目的である農地の適正な管理を達成できると考えております。
ただし、農地台帳につきましては、農地法施行規則第102条の規定より、固定資産課税台帳と照合することになっております。したがって固定資産課税台帳に小字が表記されれば、農地台帳に記載していくことになります。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
農業委員会事務局
電話番号:0857-30-8481
E-mail:nogyoiin@city.tottori.lg.jp
(5)鳥取県にも確認しましたが、林地台帳の所在の記載について、森林法に小字の記載を義務付けるような文言はなく、本市としては違法な状態とは考えておりません。
林野庁の「林地台帳及び地図運用マニュアル」に、所在の「筆別に登記簿上の大字・字を記載します。」とありますが、大字と地番が判明すれば小字の記載がなくとも土地の所在を特定することが可能であり、林地台帳の目的である施業の集約化や適切な森林整備のために活用することについて達成できると考えています。
ただし、ご意見のありました小字の記載につきましては、林業事業者や他の市民からも要望があり、小字データの取得方法や本市が活用している林地台帳システムへのデータ反映方法、費用等について情報収集等を行っているところであり、今後の林地台帳データの更新と併せ研究したいと考えます。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
農林水産部 林務水産課
電話番号:0857-30-8311
E-mail:rinmusuisan@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919