2024.8.6 「鳥取市のまちづくりに関するアンケート調査」について登録日:
受付日: 2024.08.06 分類:
企画・企画一般・企画一般
タイトル
「鳥取市のまちづくりに関するアンケート調査」について
市政提案の要旨
アンケート調査の依頼文書に整理番号の記載があり、調査票に整理番号の記入欄があった。さらに、後日、調査協力のお礼なる催促状が届いたが、その宛名ラベルにも同一の整理番号と、住所氏名が記入されていた。
依頼文書に「個人が特定されることは一切ございません」と記載があるが、特定の回答者と回答内容とを紐づけすることができるのではないか。
回答
市民アンケート調査は、これまでのまちづくりの課題や成果の検証と、令和8年度からスタートする次期総合計画に市民のみなさまの御意見等を反映するために実施したものです。調査をお願いする方の選定にあたりましては、個人情報の保護に関する法律第69条第2項第2号の規定※に基づき、住民基本台帳から15歳以上の市民4千人を無作為抽出させていただきました。
整理番号は、紙だけでなく、WEBでの回答を可能とするために付したものです。具体的には、調査依頼文に通し番号を付し、回答用紙、またはWEBの回答フォームに同番号を記入・入力いただくことで、仮に同一の方が紙とWEBの両方で回答された場合でも番号での判別が出来るため、重複回答の排除が可能となります。また、調査への御協力のお礼状はアンケート発送者全員に、「回答のお礼」と「回答忘れの確認」を兼ねて発送したものです。
いただいたアンケートの回答内容について、整理番号及び個人情報と紐づけし集計または保管することは一切ありません。回答内容は、統計的に処理し、個人を特定できる状態で公表するものでもありません。
今後ともアンケートやワークショップなどを通じて、広く市民の皆様のご意見を反映した市政運営に努めてまいりますので、御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。
※(利用及び提供の制限)
第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために
保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認め
るときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することが
できる。ただし、保有個人情報を利用目 的以外の目的のために自ら利用し、又は提供す
ることによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる
ときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を
内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理
由があるとき。
(略)
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
企画推進部 政策企画課 地方創生推進室
電話番号:0857-30-8014
E-mail:sousei@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8181
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