2024.10.30 建築の許可について登録日:
受付日: 2024.10.30 分類:
都市整備・建築・建築指導
タイトル
建築の許可について
市政提案の要旨
鳥取市菖蒲にある道路に面した土地に、サービス業を目的とした建物の建築をするため、確認申請を提出すると市の条例で受付できませんと断られましたが、許可してください。
回答
このたびご相談いただきました鳥取市菖蒲の土地は市街化調整区域に位置しています。
市街化調整区域での建築行為は都市計画法により制限されています。都市計画法に定められた、農家住宅、農業施設など許可を要しない建築物、または調整区域に居住される方の生活に必要な公益施設、物品販売店舗などの建築物、市街化区域に建築することが困難または不適当な建築物については、それぞれの要件を満たす都市計画法の許可を得た建築物に限られており、これ以外の建築については認められておりません。
これは、市街化を抑制すべきである市街化調整区域において、無秩序な建築、開発などを都市計画法の許可制度により抑制し、安全で暮らしやすいまちづくりを目的としているものです。
このような理由から、相談地でのサービス業等を目的とした建築について、許可基準の緩和を行うことは現状困難です。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8361
E-mail:kensido@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919
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