2024.12.2 市役所職員の採用について登録日:
受付日: 2024.12.02 分類:
総務・職員・組織、人事
タイトル
市役所職員の採用について
市政提案の要旨
逮捕歴のある職員を採用されていますが、不起訴であった場合は採用を可能としているのでしょうか?起訴された場合のみ、不採用としているのでしょうか?どのような採用基準を取られているのでしょうか?納得いくように、何故採用されたかご説明いただきたい。
回答
本市の職員採用試験の受験者が合格に至った経緯等を個別にお答えすることは、今後の公正な試験の実施に支障をきたすこととなるため、あくまでも一般論としての回答となりますこと、何卒ご了承ください。
お尋ねいただきました本市の職員採用に関しまして、地方公務員法第16条において下記に該当する方の試験の受験はできないこととしています。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人又はその執行を受けることがなくなるまでの人
・鳥取市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない人
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた人
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
よって、逮捕歴やその後の不起訴の経歴のみをもって一律に受験できないといった取扱いは行っておりません。また、各試験の合否は、筆記試験や人物試験といった試験科目の得点の高い順に決定することとしており、逮捕やその後の不起訴の経歴をもって一律に不採用とするといった取扱いは行っておりません。
なお、職員の人事配置については、各職員の経験や能力等も勘案して適材適所に努めることとしています。
【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
総務部 職員課
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