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第二種動物取扱業
第二種動物取扱業者の遵守事項などについて
第二種動物取扱業者についても、動物を適切に飼育管理するために必要な飼養施設等の構造や規模や維持管理方法などの遵守事項が定められており、不適切な場合は勧告・命令の対象になります。
- 第二種動物取扱業者の規制(環境省ホームページ)<外部リンク>
- 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号)<外部リンク>
- 動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針〜守るべき基準のポイント〜<外部リンク>
届出・各種手続きについて
非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示)をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在地を所管する保健所に以下の届出が必要になります。
- 第二種動物取扱業届出書(様式第11の4 [Wordファイル/57KB])
- 第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記 [Wordファイル/18KB])
- 第二種動物取扱業変更事前届出書(様式第11の5 [Wordファイル/38KB])
- 第二種動物取扱業変更届出書(様式第11の6 [Wordファイル/39KB])
- 飼養施設廃止届出書(様式第11の7 [Wordファイル/18KB])
- 廃業等届出書(様式第11の8 [Wordファイル/37KB])
- 登記事項証明書(3か月以内に発行)
- 権原を有することを証明する書類(第一種動物取扱業を参照)
- 飼養施設の平面図、付近の見取図(第一種動物取扱業を参照)
帳簿の作成(対象業種:譲渡し)
第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う場合は、飼養する個体に関して、下記(1)から(10)を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
(1)品種等、(2)繁殖者名等、(3)生年月日、(4)所有日、(5)入手先、(6)譲渡し日、(7)譲渡し先、(8)情報提供の実施状況、(9)死亡した場合には死亡日、(10)死亡原因
※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。


