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第二種動物取扱業

ページID:0005115 更新日:2021年6月25日更新 印刷ページ表示

第二種動物取扱業者の遵守事項などについて

第二種動物取扱業者についても、動物を適切に飼育管理するために必要な飼養施設等の構造や規模や維持管理方法などの遵守事項が定められており、不適切な場合は勧告・命令の対象になります。

届出・各種手続きについて

非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示)をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在地を所管する保健所に以下の届出が必要になります。

帳簿の作成(対象業種:譲渡し)

第二種動物取扱業者のうち、犬猫の譲渡しを行う場合は、飼養する個体に関して、下記(1)から(10)を帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。

(1)品種等、(2)繁殖者名等、(3)生年月日、(4)所有日、(5)入手先、(6)譲渡し日、(7)譲渡し先、(8)情報提供の実施状況、(9)死亡した場合には死亡日、(10)死亡原因

※パソコンなど電磁的方法による記録も認められています。