○鳥取市名誉市民に関する条例
昭和42年4月1日
鳥取市条例第8号
(目的)
第1条 鳥取市民又は鳥取市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で市民の尊敬の的と仰がれる者に対してこの条例の定めるところにより鳥取市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功労に報いるとともに後世までその功績を顕彰する。
(決定の方法)
第2条 名誉市民は、市長が鳥取市名誉市民及び特別功労表彰選考審議会の審議を経、市議会の議決を得て決定する。
(本条…一部改正〔平成19年条例27号〕)
(旧4条…繰下〔平成12年条例8号〕、旧10条…繰上〔平成19年条例27号〕)
第4条 名誉市民の事績は、告示するとともに顕彰録に登載して永久に保存する。
2 名誉市民の功績を讃えるため適当な場所に肖像を掲げる。
(旧5条…繰下〔平成12年条例8号〕、旧11条…繰上〔平成19年条例27号〕)
(礼遇)
第5条 名誉市民には、次に掲げる礼遇をする。
(1) 市の行う式典への招待
(2) その他必要と認める礼遇
(旧6条…繰下〔平成12年条例8号〕、旧12条…繰上〔平成19年条例27号〕)
第6条 名誉市民が死亡したときは、次に掲げる礼遇をする。
(1) 相当の礼をもってする弔慰
(2) 功績を顕彰するに必要なこと。
(3) その他必要と認める礼遇
(旧7条…繰下〔平成12年条例8号〕、旧13条…繰上〔平成19年条例27号〕)
(本条…追加〔平成15年条例6号〕、旧14条…繰上〔平成19年条例27号〕)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(旧8条…繰下〔平成12年条例8号〕、旧14条…繰下〔平成15年条例6号〕、旧15条…繰上〔平成19年条例27号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例第1条から第4条まで(中略)の規定による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例第1条から第4条まで(中略)の規定による改正後のそれぞれの条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残存期間とする。
附則(平成15年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。