○鳥取市国際交流プラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年3月26日
鳥取市規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市国際交流プラザの設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市国際交流プラザ(以下「国際交流プラザ」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 月曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、市長が必要と認めたときは、午後10時まで延長することができる。
(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成16年規則63号・21年8号〕)
2 前項に規定する申請は、使用日の6か月前からこれを受け付ける。ただし、市長が公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可の基準)
第5条 条例第5条第3号に規定する規則で定める場合は、鳥取市立湖山西地区公民館と一体的に使用する場合とする。
(本条…一部改正〔平成18年規則77号〕)
(使用時間)
第6条 国際交流プラザの使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 使用者が主催する会議、講演会その他の催し(以下「催し等」という。)に参加する入館者に次条に規定する事項を守らせること。
(4) 職員の指示に従うこと。
(本条…一部改正〔平成12年規則5号〕)
(入館者の遵守事項)
第8条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 職員及び催し等を主催する使用者の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復して職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、国際交流プラザの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(本条…全部改正〔平成16年規則63号〕)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第63号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年4月24日規則第77号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。