○鳥取市国際交流プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月26日

鳥取市規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市国際交流プラザの設置及び管理に関する条例(平成9年鳥取市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 鳥取市国際交流プラザ(以下「国際交流プラザ」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日

 月曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、市長が必要と認めたときは、午後10時まで延長することができる。

(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成16年規則63号・21年8号〕)

(使用の許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、国際交流プラザの使用の許可を受けようとする者は、国際交流プラザ使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、使用日の6か月前からこれを受け付ける。ただし、市長が公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、国際交流プラザの使用を許可したときは、前条第1項の規定により提出された申請書に使用許可印(様式第2号)を押印し、その写しを当該使用の許可をした者(以下「使用者」という。)に交付する。

(使用の許可の基準)

第5条 条例第5条第3号に規定する規則で定める場合は、鳥取市立湖山西地区公民館と一体的に使用する場合とする。

(本条…一部改正〔平成18年規則77号〕)

(使用時間)

第6条 国際交流プラザの使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用者が主催する会議、講演会その他の催し(以下「催し等」という。)に参加する入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(4) 職員の指示に従うこと。

(本条…一部改正〔平成12年規則5号〕)

(入館者の遵守事項)

第8条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 職員及び催し等を主催する使用者の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復して職員の点検を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則で定めるもののほか、国際交流プラザの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(本条…全部改正〔平成16年規則63号〕)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第63号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年4月24日規則第77号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像

画像

鳥取市国際交流プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月26日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)