○鳥取市男女共同参画推進条例施行規則
平成14年3月26日
鳥取市規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市男女共同参画推進条例(平成14年鳥取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(男女共同参画週間)
第2条 条例第12条第3項に規定する鳥取市男女共同参画週間は、10月6日から10月12日までとする。
(本条…追加〔平成14年規則35号〕)
(1) 規約又は会則
(2) 構成員の名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
(旧2条…繰下〔平成14年規則35号〕)
(旧3条…繰下〔平成14年規則35号〕)
(登録事項の変更)
第5条 登録団体は、次に掲げる事項について変更した場合は、速やかに男女共同参画団体登録事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 規約又は会則
(2) 名称
(3) 代表者の氏名及び住所
(旧4条…繰下〔平成14年規則35号〕)
(旧5条…繰下〔平成14年規則35号〕)
(活動状況報告)
第7条 条例第19条に規定する活動状況の報告は、当該団体の活動年度終了後2月以内にこれを行わなければならない。
(旧6条…繰下〔平成14年規則35号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(旧7条…繰下〔平成14年規則35号〕)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(本様式…一部改正〔平成14年規則35号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成14年規則35号〕)
(本様式…一部改正〔平成14年規則35号〕)
(本様式…一部改正〔平成14年規則35号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)