○鳥取市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
鳥取市規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年鳥取市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、鳥取市補助金等交付規則(昭和42年鳥取市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成25年規則4号〕)
(交付の申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者(以下「代表者」という。)又は会派に属さない議員は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)により、申請しなければならない。
(1・2項…一部改正〔平成22年規則41号・25年4号〕)
(解散届)
第3条 代表者は、会派を解散したときは、市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)により、届け出なければならない。
(1・2項…一部改正〔平成22年規則41号・25年4号〕)
(交付の請求)
第5条 代表者等は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第6号)により、請求しなければならない。
(本条…一部改正〔平成22年規則41号・25年4号〕)
(収支報告書等の写しの送付)
第6条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書及び証拠書類の写しを、当該収支報告書及び証拠書類が提出された日から14日以内に、市長に提出しなければならない。
(見出・本条…一部改正〔平成16年規則43号〕)
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 代表者等は、交付を受けた政務活動費の支出について、会計帳簿を調製するとともに領収書又はこれに準ずる書類の写しを整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年規則43号・22年41号・25年4号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第43号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成21年9月30日規則第37号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第41号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの規則による改正前の鳥取市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
(本様式…全部改正〔平成22年規則41号〕、一部改正〔平成25年規則4号〕)
(本様式…一部改正〔平成22年規則41号・25年4号〕)
(本様式…一部改正〔平成25年規則4号〕)
(本様式…一部改正〔平成22年規則41号・25年4号〕)
(本様式…一部改正〔平成22年規則41号・25年4号〕)
(本様式…一部改正〔平成19年規則4号・21年37号・22年41号・25年4号〕)