○鳥取市議会事務局処務規程

昭和49年4月1日

鳥取市議会訓令第2号

鳥取市議会事務局処務規程(昭和38年議会告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市議会事務局設置条例(昭和49年鳥取市条例第20号)第3条の規定に基づき、鳥取市議会事務局の事務を処理するため必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

庶務係

調査係

議事係

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)局次長、参事、局長補佐、主査、係長、主幹、主任、主事又は運転手を置く。

2 局次長、参事、局長補佐、主査、係長、主幹、主任、及び主事は、書記をもってこれに充てる。

3 主幹、主任及び運転手は、その他の職員をもってこれに充てる。

(1・2項…一部改正〔昭和58年議会訓令1号〕、1・2項…一部改正・3項…追加〔平成3年議会訓令3号〕、1―3項…一部改正〔平成5年議会訓令1号〕、1・2項…一部改正〔平成7年議会訓令1号・11年1号・16年1号・18年1号・令和4年1号〕)

(職務)

第4条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受けて特命事項を処理するとともに、事務局の事務に参画する。

3 局次長及び局長補佐は、局長の職務を補佐し、局長に事故があるときは、局次長が、局長、局次長ともに事故があるときは、局長補佐がその職務を代行する。

4 係長は、局長の命を受け、主管事務を分担し、所属職員を指揮してその処理に当たる。

5 主任は、上司の職務を補佐し、分担事務に従事する。

6 前2項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(2項…全部改正〔昭和58年議会訓令1号〕、2項…一部改正〔平成5年議会訓令1号〕、2項…追加・旧2―5項…1項ずつ繰下〔令和4年議会訓令1号〕)

(事務分掌)

第5条 各係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

庶務係

(1) 議員の身分に関すること。

(2) 職員の人事に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 儀礼及び交際に関すること。

(5) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(6) 議長会、局長会及び事務研究会に関すること。

(7) 予算及び経理その他事務局の庶務に関すること。

調査係

(1) 議会の諸調査に関すること。

(2) 地方制度の調査に関すること。

(3) 議会報発行に関すること。

(4) 議会図書室に関すること。

(5) 各種資料の収集に関すること。

議事係

(1) 本会議、常任委員会(公聴会を含む。)、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。

(2) 協議会に関すること。

(3) 議案の審査及び立案に関すること。

(4) 請願書及び陳情書に関すること。

(5) 議決、選挙及び決定事項の処理に関すること。

(6) 会議録その他会議の記録の調整に関すること。

(本条…一部改正〔昭和58年議会訓令1号・平成3年3号〕)

(事務処理)

第6条 局長は、所属職員の事務分担を定め、議長の決裁を受けなければならない。

2 職員は、事務の緩急に応じ互いに助けあって、完全な事務処理を図るよう努めなければならない。

(専決事項)

第7条 局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 職員の時間外等の勤務命令に関すること。

(2) 職員の出張命令に関すること。

(3) 職員の休暇に関すること。

(4) 請願、陳情の文書表の作成に関すること。

(5) その他事務局の事務の処理に関すること。

2 局長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、あらかじめ議長の承認を得て、その専決事項の一部を局次長に専決させることができる。

3 議事係長は、議決証明、会議録謄本又は抄本の交付に関することについて専決することができる。

(1項…一部改正・2項…追加〔昭和63年議会訓令1号〕、2項…一部改正〔平成5年議会訓令1号〕、3項…追加〔平成17年議会訓令1号〕)

(準用規定)

第8条 職員の任用、分限、懲戒、服務、給与及び事務の処理等については、特別の定めがあるもののほか、鳥取市の当該条例、規則等を準用する。

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年6月1日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成3年9月13日議会訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成3年9月13日から施行する。

2 この訓令(第5条の改正規定を除く。)による改正後の鳥取市議会事務局処務規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年4月15日議会訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月15日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年2月17日議会訓令第1号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成18年6月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(令和4年4月28日議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月28日から施行し、改正後の鳥取市議会事務局処務規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

鳥取市議会事務局処務規程

昭和49年4月1日 議会訓令第2号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 議会事務局
沿革情報
昭和49年4月1日 議会訓令第2号
昭和58年4月1日 議会訓令第1号
昭和63年6月1日 議会訓令第1号
平成3年9月13日 議会訓令第3号
平成5年4月15日 議会訓令第1号
平成7年3月31日 議会訓令第1号
平成11年3月30日 議会訓令第1号
平成16年10月29日 議会訓令第1号
平成17年2月17日 議会訓令第1号
平成18年6月29日 議会訓令第1号
令和4年4月28日 議会訓令第1号