○鳥取市議会職員の名札に関する規程
昭和39年4月20日
鳥取市議会訓令第1号
第1条 鳥取市議会職員の名札着用については、鳥取市職員の名札に関する規程(平成14年鳥取市訓令第19号)の規定を準用する。
2 前項の規程中「市長」とあるは「議長」と、「鳥取市名札」とあるは「鳥取市議会名札」と読み替えるものとする。
(1・2項…一部改正〔平成30年議会訓令1号〕)
附則
この訓令は、昭和39年4月20日から施行する。
附則(平成30年5月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。