○鳥取市議会職員の名札に関する規程

昭和39年4月20日

鳥取市議会訓令第1号

第1条 鳥取市議会職員の名札着用については、鳥取市職員の名札に関する規程(平成14年鳥取市訓令第19号)の規定を準用する。

2 前項の規程中「市長」とあるは「議長」と、「鳥取市名札」とあるは「鳥取市議会名札」と読み替えるものとする。

(1・2項…一部改正〔平成30年議会訓令1号〕)

この訓令は、昭和39年4月20日から施行する。

(平成30年5月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

鳥取市議会職員の名札に関する規程

昭和39年4月20日 議会訓令第1号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 議会事務局
沿革情報
昭和39年4月20日 議会訓令第1号
平成30年5月31日 議会訓令第1号