○鳥取市情報公開条例施行規則
平成11年9月3日
鳥取市規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市情報公開条例(平成11年鳥取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔令和5年規則10号〕)
(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(1項…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下・旧3項…一部改正し4項に繰下〔令和5年規則10号〕)
(開示の実施方法等の申出)
第4条 実施機関は、開示決定に基づき開示を受ける者に対し開示の実施方法その他の次に掲げる事項について、行政文書の開示の実施方法等申出書(様式第7号)により申出を求めることができる。
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(3) 窓口における開示の実施を求める場合にあっては、窓口における開示の実施を希望する日
(4) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(本条…追加〔令和5年規則10号〕)
(1項…一部改正・2・3項…追加・旧2項…一部改正し4項に繰下・旧4条…繰下〔令和5年規則10号〕)
(電磁的記録の開示の方法)
第6条 条例第15条に規定するその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法は、電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付とする。
(本条…追加〔令和5年規則10号〕)
2 行政文書を閲覧する者は、当該行政文書の原本を改変し、汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(旧5条…繰下〔令和5年規則10号〕)
(行政文書の写しの交付等)
第8条 行政文書の写しの交付の部数は、原則として、開示請求1件につき1部とする。
3 前項に定める費用は、全額前納とする。
(旧6条…繰下〔令和5年規則10号〕)
(簿冊件名目録)
第9条 実施機関は、条例第27条に規定する資料の提供手段として簿冊件名目録を作成し、受付窓口に置くものとする。
2 簿冊件名目録は、毎年1回以上作成するものとする。
(旧7条…繰下〔令和5年規則10号〕)
2 前項の規定による公表は、前年度分の行政文書の開示について、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 行政文書の開示の請求状況
(2) 行政文書の開示(部分開示を含む。)又は不開示(請求の拒否を含む。)の決定状況
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(旧8条…繰下〔令和5年規則10号〕)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(旧9条…繰下〔令和5年規則10号〕)
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月9日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第56号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取市情報公開条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ、この規則による改正後の鳥取市情報公開条例施行規則の規定による用紙とみなして使用することができる。
別表(第8条関係)
(本表…全部改正〔令和5年規則10号〕)
区分 | 行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 費用の額 | |
写しの作成に要する費用 | 文書又は図画 | 市に備え付けた複写機による複写 | 日本産業規格A列3番以下の大きさのもの | モノクローム 用紙1枚につき10円 |
カラー 用紙1枚につき50円 | ||||
日本産業規格A列3番を超える大きさのもの | 作成に要した実費の額 | |||
光ディスクへの複写 | CD―R | 1枚につき70円 | ||
DVD―R | 1枚につき100円 | |||
外部委託 | 作成に要した実費の額 | |||
電磁的記録 | 市に備え付けた機械的装置による用紙への出力 | 日本産業規格A列3番以下の大きさのもの | モノクローム 用紙1枚につき10円 | |
カラー 用紙1枚につき50円 | ||||
日本産業規格A列3番を超える大きさのもの | 作成に要した実費の額 | |||
光ディスクへの複写 | CD―R | 1枚につき70円 | ||
DVD―R | 1枚につき100円 | |||
外部委託 | 作成に要した実費の額 | |||
写しの送付に要する費用 | 送付に要する実費の額 |
備考 文書又は図画を両面に複写した用紙及び電磁的記録を両面に出力した用紙は、2枚として計算する。
(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則10号〕)
(本様式…追加〔令和5年規則10号〕)
(本様式…追加〔令和5年規則10号〕)