○鳥取市デジタル化推進本部設置規程

平成15年3月31日

鳥取市訓令第5号

(設置)

第1条 デジタル社会に対応した本市のデジタル化施策を総合的、効率的に推進するため、鳥取市デジタル化推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(本条…一部改正〔令和3年訓令7号〕)

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本市のデジタル化施策に係る基本的事項に関すること。

(2) 本市のデジタル化施策に係る計画の策定及びその進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市のデジタル化推進に必要な事項に関すること。

(本条…一部改正〔令和3年訓令7号〕)

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、本部長が指定する職にある者をもって充てる。

(3項…一部改正〔平成19年訓令10号〕)

(会議)

第4条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、推進本部を総括し、会議の議長となる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部長は、本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(デジタル化推進委員会)

第5条 推進本部に、デジタル化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は企画推進部長を、副委員長は政策企画課長を、委員は企画推進部長が指定する職にある者をもって充てる。

4 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

5 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 委員長は、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

8 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 推進本部から付託された事項について協議及び調整すること。

(2) 鳥取市電子計算組織管理運営規程(平成15年鳥取市訓令第4号)第6条第3項の規定により付議された事項の審議に関すること。

(3) その他推進本部の運営に必要な事項に関すること。

(本条…一部改正〔平成15年訓令18号〕、3項…一部改正〔平成25年訓令4号・27年6号・28年4号・31年8号〕、見出・1・3・8項…一部改正〔令和3年訓令7号〕)

(専門部会)

第6条 委員会は、特定の事項について専門的な調査研究及び検討をする必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務局)

第7条 推進本部の事務局は、デジタル戦略課に置く。

(本条…一部改正〔平成25年訓令4号・27年6号・令和3年7号・6年3号〕)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月4日訓令第18号)

この訓令は、平成15年11月4日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年5月10日訓令第4号)

この訓令は、平成25年5月10日から施行し、この訓令による改正後の鳥取市情報化推進本部設置規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年4月8日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月8日から施行し、この訓令による改正後の鳥取市情報化推進本部設置規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月11日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月11日から施行し、この訓令による改正後の鳥取市情報化推進本部設置規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月5日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月5日から施行する。

鳥取市デジタル化推進本部設置規程

平成15年3月31日 訓令第5号

(令和6年4月5日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 行政情報
沿革情報
平成15年3月31日 訓令第5号
平成15年11月4日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成25年5月10日 訓令第4号
平成27年4月8日 訓令第6号
平成28年4月11日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和6年4月5日 訓令第3号