○鳥取市公平委員会条例
昭和26年6月7日
鳥取市条例第34号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第2項の規定に基づき、鳥取市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(本条…一部改正〔平成13年条例40号〕)
(委員)
第2条 公平委員会は、3人の委員をもって組織する。
2 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で、能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任する。
3 委員会の委員は、非常勤とする。
(委員長)
第3条 委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を行う。
(委員会)
第4条 委員会は、3人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生じると認められる十分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、2人の委員が出席すれば会議を開くことができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。議事は、議事録として記録しなければならない。
4 その他議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
(1項…一部改正・2項…追加、旧2・3項…1項ずつ繰下〔平成17年条例12号〕)
第5条 委員長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、市長に対して参考資料の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、これを提出しなければならない。
第6条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置をとること。
(2) 職員に対する不利益な処分を審査し、及び必要な措置をとること。
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属させられた事務
(本条…一部改正〔平成17年条例12号〕)
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に選任された委員の任期は、1名は4年、1名は3年、1名は2年とし、市長がくじでこれを定める。
(委員会の事務職員)
第8条 公平委員会の事務を補佐するため、事務職員を置く。
2 前項に規定する事務職員の定数については、別に定める条例による。
(委員の給与)
第9条 委員には、報酬及び旅費を支給する。
2 前項に規定する報酬及び旅費の支給については、特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年鳥取市条例第4号)及び特別職の職員の旅費等に関する条例(昭和28年鳥取市条例第5号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(昭和27年条例第12号及び昭和28年条例第8号の改正附則省略)
附則(平成13年12月26日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。