○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月12日
鳥取市公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成16年公平委規則1号〕)
(組織の変更等についての通知)
第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関に改廃があったとき又は職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和42年公平委規則第1号から昭和54年公平委規則第1号まで改正附則省略)
附則(昭和56年5月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月31日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月16日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年2月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附則(平成2年2月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成2年6月5日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年5月1日から適用する。
附則(平成4年5月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年5月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年5月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月15日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月30日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月21日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年7月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年1月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成15年4月11日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月15日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成16年12月2日公平委規則第2号)
この規則は、平成16年12月2日から施行し、同年11月1日から適用する。
附則(平成17年4月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月10日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成18年4月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月18日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成18年9月13日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成18年11月8日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
附則(平成19年1月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成19年4月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月7日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年1月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成20年4月4日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月9日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成21年4月7日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
附則(平成23年4月15日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、管理職員等の範囲を定める規則第1条の改正規定は平成24年4月1日から、第2条の改正規定は平成25年1月16日から、第3条の改正規定は平成25年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(平成25年9月30日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年4月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月12日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成26年11月5日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成26年9月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月15日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成30年5月1日から適用する。
附則(令和2年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月23日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(本表…一部改正〔昭和56年公平委規則1号・57年1号・59年1号・60年1号・61年1号・2号・62年1号・平成元年1号・2年1号・2号・4年1号・5年1号・6年1号・7年1号・8年2号・9年2号・10年1号・11年1号・12年1号・13年2号・14年1号・15年1号・3号・16年1号・2号・17年1号・4号・18年1号・2号・3号・4号・19年1号・2号・3号・20年1号・2号・3号・21年1号・22年1号・23年1号・24年1号・25年1号・2号・26年1号・2号・3号・27年1号・28年2号・29年1号・30年1号・2号・令和2年1号・3年3号・4年1号・5年1号・6年1号〕)
機関 | 職 | |||
議会事務局 | 局長、局次長、参事、局長補佐 | |||
市長の事務部局 | 本庁 | 部長、局長、経営統括監、企画調整監、次長、局次長、戦略広報監、課長、検査専門員、室長、参事、統括保健師、所長、課長補佐、所長補佐、局長補佐、室長補佐、副検査専門員、行政経営係長、財産政策第一係長、人事係長、給与係長、厚生係長、主計員、人事係主幹、給与係主幹、財務係主任、人事係主任、給与係主任、人事係主事、給与係主事 | ||
福祉事務所 | 所長 | |||
保健所 | 所長、副所長、課長、室長、参事、課長補佐、室長補佐 | |||
総合支所 | 支所長、副支所長、課長、課長補佐 | |||
関西事務所 | 所長 | |||
地域工事事務所 | 所長、所長補佐 | |||
人権交流プラザ | 所長、参事 | |||
人権福祉センター | 所長、参事 | |||
男女共同参画センター | 所長、副所長 | |||
国際交流プラザ | 所長、副所長 | |||
消費生活センタ- | 所長、副所長 | |||
こども家庭センター | 所長、所長補佐 | |||
こども発達支援センター | 所長、所長補佐 | |||
保育園 | 園長 | |||
児童館 | 館長 | |||
若草学園 | 園長 | |||
出納室 | 会計管理者、室長、室長補佐 | |||
教育委員会の事務部局等 | 教育委員会事務局 | 教育長、副教育長、局長、次長、課長、室長、参事、課長補佐、総務係長、所長、所長補佐 | ||
事務局分室 | 室長、参事 | |||
教育機関等 | 小学校 | 校長、副校長、教頭 | ||
中学校 | 校長、副校長、教頭 | |||
義務教育学校 | 校長、副校長、教頭 | |||
幼稚園 | 園長 | |||
図書館 | 中央図書館 | 館長、参事、副館長 | ||
用瀬図書館 | 館長 | |||
気高図書館 | 館長 | |||
視聴覚ライブラリー | 所長 | |||
さじアストロパーク | 所長、副所長 | |||
学校給食センター | 所長 | |||
選挙管理委員会事務局 | 局長、局次長、局長補佐 | |||
公平委員会事務局 | 書記(企画に関する事務を行う者に限る。) | |||
監査委員事務局 | 局長、局次長、参事、局長補佐 | |||
農業委員会事務局 | 局長、局長補佐 |
備考
1 この表中「所長」、「館長」、「課長補佐」、「所長補佐」又は「局長補佐」とは、これらの職のうち部、課、室、所若しくは局に勤務する職員に係る人事、給与、予算又は庶務に関する事務を行うものをいう。
2 この表中「本庁」とは、鳥取市事務分掌条例(昭和50年鳥取市条例第5号)第1条及び鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)第2条第2項に規定する機関をいう。
3 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
4 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する職員により構成される機関をいう。
5 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。