○鳥取市の行政組織等に関する規則
平成16年10月29日
鳥取市規則第200号
鳥取市の行政組織等に関する規則(平成7年鳥取市規則第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 総則(第1条)
第2節 機関(第2条―第4条)
第3節 職員の職の設置(第5条・第6条)
第2章 本庁
第1節 課等及び内部組織の設置(第7条)
第2節 課等及び内部組織の分掌事務
第1款 課等の分掌事務(第8条―第15条)
第2款 課の内部組織の分掌事務(第16条)
第3節 職制及び職務(第17条―第20条)
第3章 附属機関(第21条)
第4章 総合支所
第1節 総合支所
第1款 総合支所(第22条・第23条)
第2款 総合支所の職制及び職務(第24条―第26条)
第5章 その他の機関
第1節 福祉事務所
第1款 福祉事務所(第27条・第28条)
第2款 福祉事務所の職制及び職務(第29条―第32条)
第2節 保健所
第1款 保健所(第33条・第33条の2)
第2款 保健所の職制及び職務(第33条の3―第33条の5)
第3節 本庁以外の分課機関
第1款 消費生活センター(第34条・第35条)
第2款 削除
第3款 関西事務所(第38条・第39条)
第4款 地域工事事務所(第40条・第41条)
第5款 本庁以外の分課機関の共通分掌事務、職制及び職務(第42条―第45条)
第4節 公の施設(第46条―第49条)
第6章 市長の権限に属する事務の委任(第50条―第53条)
第7章 議会に係る市長の権限に属する事務の処理(第54条)
第8章 委員会等の職員に補助執行させる事務(第55条―第57条)
第9章 公営企業に係る市長の権限に属する事務の処理(第58条・第59条)
第10章 雑則(第60条)
附則
(目次…一部改正〔平成17年規則33号・18年78号・19年33号・20年36号・21年25号・24年33号・25年36号・28年39号・29年30号・30年54号・令和2年38号・6年31号〕)
第1章 総則
第1節 総則
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を処理させるための組織を構成する機関の設置、内部組織及び分掌事務、市長事務部局の職員の職の設置並びに市長の権限に属する事務の委任及び補助執行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 出納室が処理する市長の権限に属する事務に関しては、鳥取市出納室設置規則(昭和51年鳥取市規則第6号)に定めるところによる。
3 この規則に定めるもののほか、財務については、鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)、鳥取市財産規則(昭和39年鳥取市規則第6号)、鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)及び鳥取市予算規則(昭和52年鳥取市規則第32号)に定めるところによる。
(1項…一部改正〔平成19年規則33号〕)
第2節 機関
(機関の分類)
第2条 市長の権限に属する事務を処理させるための組織を構成する機関は、本庁、附属機関、総合支所及びその他の機関とする。
2 「本庁」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置される部並びに部の下に設けられる局、監及び課(以下「課等」という。)をいう。
3 「附属機関」とは、法第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関をいう。
4 「総合支所」とは、法第155条第1項の規定に基づき設置される支所をいう。
5 「その他の機関」とは、次に掲げる機関をいう。
(1) 法第156条第1項の規定に基づき法律の定めるところにより設置される行政機関
(2) 法第158条第1項の規定に基づき設置される本庁以外の分課機関
(3) 法第244条第1項の規定に基づき設置される公の施設
6 その他の機関は、それぞれその所管する部に属するものとする。
(2項…一部改正〔平成19年規則33号・20年36号〕)
(臨時又は特命の事項を処理させるための本部等の設置)
第3条 前条の規定にかかわらず、市長は、臨時又は特命の事項を処理させるため、本部、事務局、協議会等を置くことができる。
(行政機能の発揮)
第4条 各機関は、市長の指揮監督の下に機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。
第3節 職員の職の設置
(本節…全部改正〔平成19年規則33号〕)
(職員の職)
第5条 職員(臨時職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年鳥取市条例第41号)第4条の規定に基づき任期を定めて採用された短時間勤務職員以外の非常勤職員を除く。以下同じ。)の職名は、次のとおりとする。
部長、経営統括監、局長、企画調整監、次長、戦略広報監、支所長、課長、参事、室長、所長、館長、副支所長、検査専門員、統括保健師、課長補佐、局長補佐、室長補佐、園長、所長補佐、副室長、副所長、副館長、主査、総括主査、副検査専門員、係長、副園長、企画員、主幹、総括主幹、主計員、査察指導員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、指導主事、学芸員、老人福祉指導主事、主任、主事、社会福祉士、臨床心理士、心理相談員、心理担当支援員、統括支援員、理学療法士、主任介護支援専門員、介護支援専門員、保育士、電算専門員、建築主事、技師、衛生技師、診療放射線主任、診療放射線技師、専門監、専門官、参与、保健師、看護師、薬剤師、管理栄養士、栄養士、技士、調理員、医長、医員、医師、獣医師、歯科衛生士、歯科技工士
(本条…全部改正〔平成19年規則33号〕、一部改正〔平成19年規則58号・73号・20年36号・42号・21年25号・22年35号・23年28号・24年33号・39号・25年36号・51号・26年40号・27年29号・28年39号・29年30号・30年54号・59号・31年17号・令和2年38号・5年26号・6年31号〕)
第6条 削除
(〔平成19年規則33号〕)
第2章 本庁
第1節 課等及び内部組織の設置
第7条 鳥取市事務分掌条例(昭和50年鳥取市条例第5号。以下「事務分掌条例」という。)第1条の規定により設置された次の表の左欄に掲げる部に、当該中欄に掲げる課等を置き、課に内部組織として当該右欄に掲げる係等を置く。
部 | 課等 | 内部組織 | |
総務部 | 総務課 | 行政係、法制係、統計係、公文書管理室、市史編さん室 | |
行財政改革課 | 財務係、行政経営係 | ||
職員課 | 人事係、給与係、厚生係 | ||
検査契約課 | 契約業務係、契約制度係 | ||
財産経営課 | 財産政策第一係、財産政策第二係、地籍調査係 | ||
資産活用推進課 | 資産活用係、施設経営係、ふるさと納税係 | ||
税務・債権管理局 | 市民税課 | 税制係、市民税第一係、市民税第二係 | |
固定資産税課 | 償却資産係、土地係、家屋係 | ||
収納推進課 | 管理・企画係、徴収対策第一係、徴収対策第二係、債権回収係、検収係 | ||
人権政策局 | 人権推進課 | 政策推進・啓発係、同和対策係 | |
男女共同参画課 | |||
危機管理部 | 危機管理課 | 消防企画係、危機対策係、防災支援係 | |
企画推進部 | 政策企画課 | 企画調整係、広域連携係、地方創生推進室 | |
秘書課 | 広報室 | ||
文化交流課 | 文化芸術係、都市交流係 | ||
デジタル戦略課 | 情報政策係、情報システム係 | ||
市民生活部 | 地域振興課 | 振興係、移住定住促進係 | |
協働推進課 | コミュニティ支援係、市民活動係、地区公民館係 | ||
市民総合相談課 | |||
市民課 | 庶務係、証明係、住民登録係、マイナンバーカード係、戸籍係 | ||
環境局 | 生活環境課 | 環境政策係、生活衛生係、管理係 | |
環境保全課 | 指導係、審査係、環境保全係 | ||
福祉部 | 地域福祉課 | 福祉企画係、指導監査室 | |
長寿社会課 | 管理係、介護保険係、鳥取市中央包括支援センター、ねんりんピック推進室 | ||
障がい福祉課 | 障がい者福祉係、自立支援係 | ||
生活福祉課 | 生活支援係、保護第一係、保護第二係、保護第三係、保護第四係 | ||
保険年金課 | 庶務係、国民健康保険係、医療助成係、年金係、長寿医療係、医療費適正化推進室 | ||
健康こども部 | こども家庭局 | こども未来課 | 企画係、育成係 |
幼児保育課 | 管理係、指導係、入所認定係、施設給付係 | ||
こども家庭センター | 家庭相談係、児童相談係、子育て支援係 | ||
こども発達支援センター | 発達支援係、特別支援教育係 | ||
保健総務課 | 総務係、企画連携係 | ||
保健医療課 | 医事薬事係、感染症・疾病対策係、予防接種推進係、心の健康支援室 | ||
健康づくり推進課 | 庶務係、地域保健第一係、地域保健第二係、食育推進係、健診推進室、鳥取東保健センター | ||
生活安全課 | 動物愛護係、食品衛生係 | ||
経済観光部 | 経済・雇用戦略課 | 地域経済係、市場開拓係、雇用政策係、スマートエネルギータウン推進室 | |
企業立地・支援課 | 企業支援係、誘致・振興係 | ||
観光・ジオパーク推進課 | 観光政策係、観光振興係、ジオパーク推進係 | ||
農林水産部 | 農政企画課 | 農政係、担い手支援係、生産振興係、鳥獣対策係 | |
林務水産課 | 林務係、水産漁港係 | ||
農村整備課 | 総務係、基盤整備係 | ||
都市整備部 | 都市企画課 | 事業調整係、都市計画係 | |
交通政策課 | |||
まちなか未来創造課 |
| ||
河川公園課 | 管理係、河川係、公園係 | ||
道路課 | 管理係、保全係、維持係、改良係、道路管理センター | ||
建築指導課 | 審査係、建築指導係、空家対策係、開発指導係 | ||
建築住宅課 | 住宅係、住宅建設係、施設建設係、学校建設係 | ||
下水道部 | 下水道企画課 | 総務係、財務係、企画係、下水道管理室 | |
下水道経営課 | 料金係、普及係 | ||
下水道建設課 | 建設第一係、建設第二係 |
(本条…一部改正〔平成17年規則33号・37号・18年78号〕、2項…追加〔平成18年規則94号〕、1項…一部改正〔平成18年規則125号・19年33号・40号・73号〕、1・2項…一部改正〔平成20年規則36号〕、1項…一部改正〔平成21年規則25号・44号・22年35号・42号〕、1・2項…一部改正〔平成23年規則3号・28号〕、1項…一部改正〔平成24年規則33号〕、1・2項…一部改正〔平成25年規則36号〕、1項…一部改正〔平成25年規則51号〕、1・2項…一部改正〔平成26年規則40号・27年29号・28年39号〕、1項…一部改正〔平成29年規則30号・30年54号・59号〕、1・2項…一部改正〔平成31年規則17号〕、1項…一部改正〔令和元年規則29号〕、1項…一部改正・2項…削除〔令和2年規則38号〕、本条…一部改正〔令和2年規則61号・3年34号・4年15号・20号・5年26号・35号・6年31号〕)
第2節 課等及び内部組織の分掌事務
第1款 課等の分掌事務
(総務部各課等の分掌事務)
第8条 総務部各課等の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 市の区域及び町界町名変更並びに住居表示の計画及び実施に関すること。
(2) 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年鳥取県条例第35号。以下「特例条例」という。)別表第1項の2の規定により市が処理することとされた法に基づく事務に関すること。
(3) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。
(4) 公告式に関すること。
(5) 公印の総括管理に関すること。
(6) 文書の総括管理に関すること。
(7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(8) 式典に関すること。
(9) 市史に関すること。
(10) 位勲(戦没者に係るものを除く。)、褒章及び表彰に関すること。
(11) 統計調査に関すること。
(12) 特例条例別表第2項の規定により市が処理することとされた鳥取県統計調査条例施行規則(平成12年鳥取県規則第20号)に基づく事務に関すること。
(13) 社会保障・税番号制度に関すること。
(15) 部内業務の連絡調整並びに部内他課等及び他部の主管に属さないこと。
行財政改革課
(1) 市議会に関すること。
(2) 予算その他財政に関すること。
(3) 市に係る地方交付税及び市債に関すること。
(4) 行政評価システムに関すること。
(5) 行財政改革に関すること。
(6) 公営企業(職員の身分及び組織に関する部分を除く。)に関すること。
(7) 市の外郭団体の総合調整に関すること。
(8) 公の施設の指定管理者制度の総括に関すること。
職員課
(1) 職員の任免、配置、分限、懲戒及び服務に関すること。
(2) 行政組織及び職員の定数に関すること。
(3) 職員の研修に関すること。
(4) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(5) 職員団体に関すること。
(6) 恩給及び市町村職員共済組合に関すること。
(7) 職員の健康管理に関すること。
(8) 職員の公務災害補償に関すること。
(9) 職員の福利厚生及び職員の互助会に関すること。
(10) 人事記録その他人事管理に関すること。
(11) 職員からの公益通報の処理に関すること。
(12) 労働基準監督機関としての職権行使に係る事務(総務課が所管するものを除く。)に関すること。
検査契約課
(1) 工事及び工事に係る測量、設計及び地質調査に係る委託業務(以下「工事関連委託業務」という。)の入札及び契約に関すること。
(2) 物品(原材料及び品質、規格等について、特別な検査をしなければ取得できないものを除く。)及び委託業務(工事関連委託業務を除く。)に係る入札に関すること。
(3) 市又は市長が行う建設工事の執行に関し必要な事項に関すること。
(4) 競争入札に参加する者に必要な資格の決定に関すること。
(5) 入札参加資格者の調査及び格付けに関すること。
(6) 工事の検査に関すること。
財産経営課
(1) 行政財産の総括に関すること。
(2) 財産の評価に関すること。
(3) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
(4) 市有財産の共済及び保険に関すること。
(5) 本庁舎及び駅南庁舎の管理に関すること。
(6) 庁内の電話、電気、機械その他諸施設の管理に関すること。
(7) 市有車両の総括管理に関すること。
(8) 自動車損害賠償責任保険に関すること。
(9) 国土調査に関すること。
(10) 法定外公共物に関すること。
(11) 財産区に関すること。
(12) 豪雪山村開発総合センターに関すること。
資産活用推進課
(1) 行政財産、普通財産の利活用に関すること。
(2) ファシリティマネジメントに関すること。
(3) 公民連携の推進に関すること。
(4) ふるさと納税に関すること。
(5) 鳥取市土地開発公社及び一般財団法人鳥取開発公社に関すること。
税務・債権管理局市民税課
(1) 市民税(個人県民税を含む。)、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の賦課に関すること。
(2) 税制に関すること。
(3) 市税の総括、調査及び統計に関すること。
(4) 市税の証明(固定資産税に関する証明、市税につき滞納処分を受けたことがないことの証明及び市税の納税に関する証明(軽自動車税に係る継続検査用納税証明を除く。)を除く。)に関すること。
(5) 自動車臨時運行の許可に関すること。
(6) 所掌事務及び市税の証明に係る手数料の収納事務に関すること。
(7) 局内業務の連絡調整及び局内他課の主管に属さないこと。
税務・債権管理局固定資産税課
(1) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課に関すること。
(2) 前号の税目に係る閲覧に関すること。
(3) 固定資産税に関する証明(納税に関する証明を除く。)及び住宅用家屋証明に関すること。
税務・債権管理局収納推進課
(1) 税収及び債権(金銭の給付を目的とするものに限る。以下同じ。)の管理の総括に関すること。
(2) 市税及び国民健康保険料の徴収及び検収並びに過誤納金に関すること。
(3) 市税及び国民健康保険料の滞納整理に関すること。
(4) 前号に掲げるもの以外の債権に係る徴収困難事案の滞納整理に関すること。
(5) 市税及び国民健康保険料の徴収の嘱託及び受託に関すること。
(6) 納税及び納付思想の普及並びに納税貯蓄組合に関すること。
(7) 市税の納税に係る証明(軽自動車税に係る継続検査用納税証明を除く。)及び市税につき滞納処分を受けたことがないことの証明に関すること。
人権政策局人権推進課
(1) 人権諸施策の推進に係る企画及び総合調整に関すること。
(2) 各種人権相談及び啓発に関すること。
(3) 同和対策事業に関すること。
(4) 人権福祉センター(パーソナルサポートセンターを含む。)、人権交流プラザ、大型共同作業場及び集会所(協働推進課が所管するものを除く。)に関すること。
(5) 公益財団法人鳥取市人権情報センターに関すること。
人権政策局男女共同参画課
(1) 男女共同参画の推進に係る企画及び総合調整に関すること。
(2) 男女共同参画センターに関すること。
(本条…一部改正〔平成17年規則1号・37号・45号・18年78号・94号・125号・19年33号・40号・58号・20年36号・21年25号・22年35号・23年28号・24年33号・39号・25年36号・26年40号・27年29号・28年39号・29年30号・30年54号・59号・31年17号・令和元年29号・2年38号・3年34号・4年29号・6年31号〕)
(危機管理部の分掌事務)
第8条の2 危機管理部の分掌事務は、次のとおりとする。
危機管理課
(1) 防災対策に関すること。
(2) 非常備消防及び消防水利施設に関すること。
(3) 災害救助に関すること。
(4) 有事における国民保護に係る事務に関すること。
(5) 自衛官募集事務に関すること。
(本条…追加〔平成31年規則17号〕)
(企画推進部各課等の分掌事務)
第9条 企画推進部各課等の分掌事務は、次のとおりとする。
政策企画課
(1) 市政に係る総合企画及び調整に関すること。
(2) 総合計画に関すること。
(3) 広域行政に関すること。
(4) 国、県に対する陳情、請願、要望等の処理の統括に関すること。
(5) 公立鳥取環境大学に関すること。
(6) 創生総合戦略に関すること。
(7) シティセールスの総括に関すること。
(8) 部内業務の連絡調整及び部内他課等の主管に属さないこと。
秘書課
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 渉外及び儀礼に関すること。
(3) 市長会等に関すること。
(4) 広報に関すること。
(5) 報道機関との連絡調整に関すること。
文化交流課
(1) 文化行政の総合調整及び推進に関すること。
(2) 文化及び芸術の振興に関すること。
(3) 鳥取世界おもちゃ館、市営駐車場(鳥取世界おもちゃ館駐車場に限る。)、市民会館及び城下町とっとり交流館に関すること。
(4) 都市間交流(国際・国内姉妹都市等)に関すること。
(5) 国際交流プラザに関すること。
(6) 鳥取市人づくり・まちづくり基金に係る業務に関すること。
デジタル戦略課
(1) 情報化施策の総括管理に関すること。
(2) 地域イントラネット及び庁内LANの運用管理に関すること。
(3) 有線テレビジョン放送施設に関すること。
(4) 電子計算組織の総括管理に関すること。
(5) 移動通信用鉄塔施設整備事業に関すること。
(6) デジタル化施策の推進に関すること。
(本条…一部改正〔平成17年規則37号・45号・18年78号・94号・96号・125号・19年33号・40号・20年36号・21年25号・44号・22年35号・23年28号・24年33号・25年36号・51号・26年40号・27年29号・28年39号・30年54号・59号・31年17号・令和3年34号・6年31号〕)
(市民生活部各課等の分掌事務)
第9条の2 市民生活部各課等の分掌事務は、次のとおりとする。
地域振興課
(1) 移住定住の促進に関すること。
(2) 中山間地域対策に関すること。
(3) 新市域の振興に関すること。
(4) 総合支所間の総合調整に関すること。
(5) 総合支所の各種事務の進行管理に関すること。
(6) 部内業務の連絡調整及び部内他課の主管に属さないこと。
協働推進課
(1) 市民との協働及び市民活動等に関すること。
(2) 自治組織及び市民運動関係団体との連絡調整に関すること。
(3) 自治連合会の地区要望の処理の総括に関すること。
(4) 地域づくり懇談会に関すること。
(5) 地縁による団体の認可等に関すること。
(6) 交通安全に関すること。
(7) 防犯対策に関すること。
(8) 社会奉仕活動等補償制度に関すること。
(9) 集会所(人権推進課が所管するものを除く。)に関すること。
(10) 地区公民館に関すること。
市民総合相談課
(1) 市政提案及び市民相談に関すること。
(2) 市民の市政に関する陳情、要望等の処理の総括に関すること。
(3) 公益通報(職員からのものを除く。)の処理の総括に関すること。
(4) 鳥取市コールセンターの運営に関すること。
(5) 鳥取市消費生活センターに関すること。
市民課
(1) 戸籍及び身分事項に関すること。
(2) 住民基本台帳、人口動態及び人口統計に関すること。
(3) 在留関連事務に関すること。
(4) 印鑑登録に関すること。
(6) 埋火葬等の許可及び死産届の受付に関すること。
(7) 所掌事務に係る手数料の収納事務に関すること。
(8) 公的個人認証に係る電子証明書の発行に関すること。
(9) 住居表示実施後の管理運営に関すること。
(10) 本庁舎の案内に関すること。
環境局生活環境課
(1) 環境施策の企画立案に関すること。
(2) 自然保護に関すること。
(3) 環境管理システムに関すること。
(4) 特例条例別表第15項の規定により市が処理することとされた鳥取県自然環境保全条例(昭和49年鳥取県条例第41号)及び同表第16項の規定により市が処理することとされた鳥取県自然環境保全条例施行規則(昭和50年鳥取県規則第3号)に基づく事務に関すること。
(5) 環境衛生思想の普及向上に関すること。
(6) 生活環境を害する行為の防止に関すること。
(7) 理美容所、旅館、興行場等生活衛生関係営業の許可及び届出等に関すること。
(8) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に関すること。
(9) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に係る事務(埋火葬等の許可に関する事務を除く。)に関すること。
(10) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく事務に関すること。
(11) 廃棄物に係る施策の総合調整に関すること。
(12) 一般廃棄物の処理に関すること。
(13) 一般廃棄物の減量化及び再利用に関すること。
(14) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関すること。
(15) 一般廃棄物処理手数料に関すること。
(16) 動物の死体の処理(他課の主管に係るものを除く。)に関すること。
(17) 公益財団法人鳥取市環境事業公社に関すること。
(18) 神谷清掃工場に関すること。
環境局環境保全課
(1) 水質の汚濁の防止に関すること。
(2) 騒音、悪臭及び振動の防止に関すること。
(3) 土壌汚染に関すること。
(4) 大気汚染に関すること。
(5) 特例条例別表第9項の4及び第10項の規定により市が処理することとされた鳥取県公害防止条例(昭和46年鳥取県条例第35号)に基づく事務に関すること。
(6) 専用水道及び簡易専用水道に係る事務に関すること。
(7) 建築物における衛生的環境の確保に関すること。
(8) 温泉の利用に関すること。
(9) 公害対策に関すること。
(10) 石綿飛散防止対策に関すること。
(11) 廃棄物処理施設の設置の許可に関すること。
(12) 廃棄物処理施設等に対する立入検査及び指導に関すること。
(13) 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可に関すること。
(14) 産業廃棄物の適正処理の推進に関すること。
(15) 産業廃棄物の不法投棄防止に関すること。
(16) PCB廃棄物の処理対策に関すること。
(17) 使用済自動車の再資源化等に関すること。
(18) 使用済物品の放置防止に関すること。
(本条…追加〔平成31年規則17号〕、一部改正〔令和元年規則29号・2年38号・3年34号・5年26号・6年31号〕)
(福祉部各課等の分掌事務)
第10条 福祉部各課等の分掌事務は、次のとおりとする。
地域福祉課
(1) 地域福祉の総合企画及び調整に関すること。
(2) 社会福祉団体の育成指導に関すること。
(3) 社会福祉審議会に関すること。
(4) 民生委員及び児童委員に関すること。
(5) 避難行動要支援者支援制度に関すること。
(6) 共同募金及び日本赤十字社活動資金に関すること。
(7) 介護サービス事業者、障害福祉サービス事業者等の指定、指導監査に関すること。
(8) 社会福祉法人の指導監査に関すること。
(9) 部内業務の連絡調整及び部内他課等の主管に属さないこと。
長寿社会課
(1) 高齢者福祉の総合企画及び調整に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
(3) 高齢者の住宅整備資金の貸付けに関すること。
(4) 総合福祉センター、介護老人保健施設、高齢者福祉施設、老人福祉センター、高齢者創作交流施設、佐治町屋内多目的広場、青谷町高齢者生活福祉センター、福部砂丘温泉ふれあい会館、湯谷荘及び老人憩の家に関すること。
(5) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。
(6) 高齢者福祉施設への入所措置に関すること。
(7) 高齢者の在宅福祉に関すること。
(8) 高齢者福祉に係る相談及び指導に関すること。
(9) 地域包括支援センターに関すること。
障がい福祉課
(1) 身体障害者福祉に関すること。
(2) 知的障害者福祉に関すること。
(3) 精神障害者福祉に関すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援給付及び地域生活支援事業に関すること。
(5) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。
(6) 特例条例別表第6項の規定により市が処理することとされた鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則(昭和45年鳥取県規則第42号)に基づく事務に関すること。
(7) 障害者の住宅整備資金の貸付けに関すること。
(8) 障害者福祉センターに関すること。
(9) 特例条例別表第7項の規定により市が処理することとされた戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)に基づく事務に関すること。
(10) 精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。
(11) 身体障害者手帳の判定会議及び交付に関すること。
(12) 療育手帳の交付に関すること。
(13) 自立支援医療(精神通院医療)受給者証の交付に関すること。
生活福祉課
(1) 生活保護に関すること。
(2) 中国残留邦人等の自立支援に関すること。
(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(4) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(5) 福祉事務所に関すること。
保険年金課
(1) 国民健康保険(国民健康保険料の徴収を除く。)に関すること。
(2) 国民健康保険に係る保健事業に関すること。
(3) 国民健康保険に係る医療費の適正化に関すること。
(4) 国民年金に関すること。
(5) 特別医療に関すること。
(6) 未熟児養育医療に関すること。
(7) 後期高齢者医療に関すること。
(8) 国民健康保険診療所に関すること。
(本条…一部改正〔平成18年規則78号・94号・19年73号・20年36号・22年27号・35号・23年28号・24年33号・25年36号・26年40号・27年29号・28年39号・29年30号・30年54号・令和元年29号・2年38号〕)
(健康こども部各課等の分掌事務)
第10条の2 健康こども部各課等の分掌事務は、次のとおりとする。
こども家庭局こども未来課
(1) 児童福祉に関すること。
(2) 家庭児童相談に関すること。
(3) 母子、父子及び寡婦の福祉に関すること。
(4) 児童手当に関すること。
(5) 児童扶養手当に関すること。
(6) 災害遺児手当に関すること。
(7) 母子・父子・寡婦福祉資金貸付けに関すること。
(8) 不妊治療費の助成に関すること。
(9) 小児慢性特定疾病患者の医療費の助成及び支援に関すること。
こども家庭局幼児保育課
(1) 児童福祉に関すること。(こども未来課に属するものを除く。)
(2) 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関すること。
(3) 保育所、認定こども園、地域型保育施設及び市立幼稚園への入所に関すること。
(4) 児童の把握及び指導に関すること。
(5) 保育所、認定こども園、地域型保育施設、幼稚園及び児童館に関すること。
こども家庭局こども家庭センター
(1) 子どもの養育相談に関すること。
(2) 要保護児童対策地域協議会に関すること。
(3) 児童虐待予防への取り組みに関すること。
(4) 助産施設及び母子生活支援施設への入所に関すること。
(5) 家庭・女性相談に関すること。
(6) DV被害者相談支援に関すること。
(7) 妊産婦・乳幼児保健に関すること。
(8) 女性の健康問題の相談等に関すること。
(9) 広域的な母子保健・思春期健康問題に関すること。
こども家庭局こども発達支援センター
(1) 発達相談、発達支援に関すること。
(2) 児童発達支援センター若草学園に関すること。
(3) 就学相談、教育相談に関すること。
(4) 就学移行支援に関すること。
保健総務課
(1) 国及び県との連絡調整に関すること。
(2) 保健師の統括業務に関すること。
(3) 関係機関の職員等に対する現任教育を含めた研修及び学生の臨地実習の受入れ等人材育成に関すること。
(4) 部内業務の連絡調整及び部内他課の主管に属さないこと。
保健医療課
(1) 保健及び医療政策に関すること。
(2) 地域医療に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) ひきこもり対策・自死対策に関すること。
健康づくり推進課
(1) 市民の健康づくりに関すること。
(2) 保健衛生の企画調整及び指導に関すること。
(3) 食育推進に関すること。
(4) 歯科保健に関すること。
(5) 用瀬保健福祉総合施設及び保健センターに関すること。
(6) 健診事業に関すること。
生活安全課
(1) 食品表示・景品表示に関すること。
(2) 米穀等の取引及び産地情報に関すること。
(3) 犬の登録及び狂犬病予防注射に関すること。
(4) 動物の愛護及び管理に関すること。
(本条…追加〔平成29年規則30号〕、一部改正〔平成30年規則54号・59号・令和元年29号・2年38号・5年26号・6年31号〕)
(経済観光部各課等の分掌事務)
第11条 経済観光部各課等の分掌事務は、次のとおりとする。
経済・雇用戦略課
(1) 商工業の振興に関すること。
(2) 特例条例別表第24項の規定により市が処理することとされた商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく事務に関すること。
(3) 雇用対策及び勤労者の福祉対策に関すること。
(4) 経済関係団体及び労働関係団体との連絡調整に関すること。
(5) 産学官連携に関すること。
(6) 計量法(平成4年法律第51号)に係る事務に関すること。
(7) 商店街振興組合に係る事務に関すること。
(8) 公設地方卸売市場に関すること。
(9) 地産地消に関すること。
(10) 特産物等の保護奨励に関すること。
(11) 伝統工芸品産業の振興に関すること。
(12) 佐治町和紙生産伝習施設及びあおや和紙工房に関すること。
(13) 物産振興に関すること。
(14) 鳥取市関西事務所に関すること。
(15) 部内業務の連絡調整及び部内他課等の主管に属さないこと。
企業立地・支援課
(1) 企業の起業、創業、育成及び高度化に関すること。
(2) 工業立地等の指導及び企業誘致に関すること。
(3) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく事務に関すること。
(4) 地下資源開発に関すること。
(5) 商工金融に関すること。
(6) 工業団地の整備に関すること。
観光・ジオパーク推進課
(1) 観光振興の推進に関すること。
(2) コンベンションの誘致促進に関すること。
(3) 温泉事業に関すること。
(4) 一般社団法人鳥取市観光コンベンション協会に関すること。
(5) 河原町お城山展望台、流しびなの館、佐治町郷土文化保存伝習施設、佐治町たんぽり荘、佐治町自然環境活用センター、さじ植物園、キャンプ場、温泉館、気高町遊漁センター、国民宿舎山紫苑、道の駅及び鹿野往来交流館に関すること。
(6) 国際観光の推進に関すること。
(7) 広域観光の推進に関すること。
(8) 山陰海岸ジオパークの保全及び活用に関すること。
(9) 山陰海岸ジオパーク推進協議会に関すること。
(10) 鳥取砂丘砂の美術館の運営及び砂像事業の推進に関すること。
(11) 鳥取砂丘の管理及び活用に係る連絡調整に関すること。
(12) 特例条例別表第11項の規定により市が処理することとされた自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく事務に関すること。
(13) 鳥取砂丘ビジターセンターの運営に関すること。
(14) 鳥取砂丘未来会議の運営に関すること。
(本条…一部改正〔平成17年規則33号・19年40号・42号・20年36号・21年25号・22年35号・23年28号・24年33号・25年36号・26年40号・27年29号・28年39号・31年17号・令和2年38号〕)
(農林水産部各課等の分掌事務)
第12条 農林水産部各課等の分掌事務は、次のとおりとする。
農政企画課
(1) 農政の総合企画及び調整に関すること。
(2) 農業の振興に関すること。
(3) 農業に係る金融に関すること。
(4) 農業(土地基盤整備及び工事に関することを除く。)の経営構造対策事業に関すること。
(5) 国有農地の使用料及び対価の徴収に関すること。
(6) 農業の担い手の育成支援に関すること。
(7) 農畜産物の生産・流通の振興に関すること。
(8) 市民農園に関すること。
(9) 農業近代化施設に関すること。
(10) 病害虫対策及び家畜の伝染病予防に関すること。
(11) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条、第9条、第11条、第15条及び第27条第1項ただし書の規定に基づく事務に関すること。
(12) 農業関係団体との連絡調整に関すること。
(13) 神戸ふれあいセンター、就業改善センター、新規就農者技術習得支援施設、農産物加工等施設、食文化体験施設万葉の館、鹿野そば道場、鹿野おもしろ市場、鹿野ふるさと加工所、地域活性化施設、飯盛山荘、農産物集出荷作業場、青谷町特産物加工販売施設、青谷町いかり原牧場、かちべ伝承館及び鳥取クレー射撃場に関すること。
(14) 一般財団法人鳥取市農業公社に関すること。
(15) 有害鳥獣に関すること。
(16) 特例条例別表第26項及び第28項の規定により市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)並びに同表第27項及び第29項の規定により市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)に基づく事務に関すること。
(17) 部内業務の連絡調整及び部内他課等の主管に属さないこと。
林務水産課
(1) 林業及び水産業の振興に関すること。
(2) 林業及び水産業に係る金融に関すること。
(3) 林業及び水産業の経営構造対策事業に関すること。
(4) 林業施設に関すること。
(5) 林道に関すること。
(6) 公有林野官行造林に関すること。
(7) 保安林及び林野の保護取締りに関すること。
(8) 市行造林及び市有林野の維持管理に関すること。
(9) 漁港に関すること。
(10) 治山及び海岸砂防に関すること。
(11) 船員法(昭和22年法律第100号)及び水難救護法(明治32年法律第95号)に係る事務に関すること。
(12) 林業及び漁業関係団体との連絡調整に関すること。
(13) 森林法(昭和26年法律第249号)第49条に規定する許可等に関すること。
(14) 特例条例別表第30項の規定により市が処理することとされた森林法に関する事務に関すること。
(15) 特例条例別表第31項の規定により市が処理することとされた森林病害虫等防除法施行細則(昭和25年鳥取県規則第39号)に基づく事務に関すること。
(16) 安蔵森林公園、国府町林業研修センター、国府町炭やき体験の館、三滝林間施設及びとっとり出合いの森に関すること。
農村整備課
(1) 土地改良事業に関すること。
(2) 土地改良事業に係る金融に関すること。
(3) 農業用施設の管理に関すること。
(4) 農業水利に関すること。
(5) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。
(6) 土地改良区の指導育成及び土地改良団体の技術援助に関すること。
(7) 特例条例別表第24項の5から第24項の7までの規定により市が処理することとされた土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事務に関すること。
(8) 特例条例別表第25項の規定により市が処理することとされた土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)に基づく事務に関すること。
(9) 日本型直接支払事業に関すること。
(10) 農村公園に関すること。
(11) 西円通寺排水機場及び服部排水機場に関すること。
(12) その他農業土木に関すること。
(本条…一部改正〔平成18年規則94号・19年33号・58号・21年44号・24年33号・25年36号・26年40号・27年29号・28年39号・43号・29年30号・30年54号・31年17号・令和3年34号〕)
(都市整備部各課等の分掌事務)
第13条 都市整備部各課等の分掌事務は、次のとおりとする。
都市企画課
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地利用計画に関すること。
(2) 都市計画に関すること。
(3) 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に関すること。
(4) 土地収用に係る関係書類の公告、縦覧等に関すること。
(5) 市街地再開発事業に関すること。
(6) 路外駐車場に関すること。
(7) 特例条例別表第3項及び第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号)に基づく事務(路外駐車場に係るものに限る。)に関すること。
(8) 土木事業の総合企画及び建設関係団体に関すること。
(9) 建設関係期成同盟会その他建設関係団体に関すること。
(10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関する事務(建築物に係るものを除く。)に関すること。
(11) 中国横断自動車道姫路鳥取線、山陰自動車道及び鳥取豊岡宮津自動車道整備事業に伴う国、県及び地元との調整に関すること。
(12) 道の駅整備に関すること。
(13) 鳥取市屋外広告物条例(平成24年鳥取市条例第3号)に基づく事務に関すること。
(14) 景観形成に関すること。
(15) 地域工事事務所間の各種事務の調整及び進行に関すること。
(16) 部内業務の連絡調整及び部内他課等の主管に属さないこと。
交通政策課
(1) 運輸及び交通施策の企画立案に関すること。
(2) 生活交通の確保に関すること。
(3) 鳥取港に関すること。
(4) 鳥取空港に関すること。
(5) 鉄道に関すること。
(6) 自転車駐車場に関すること。
まちなか未来創造課
(1) 中心市街地活性化施策の企画立案に関すること。
(2) 中心市街地活性化基本計画の策定及び推進に関すること。
河川公園課
(1) 河川及び公共下水道区域外の水路(農業用水路を除く。)の新設、改良及び維持管理に関すること。
(2) 砂防事業関係及び小規模急傾斜地崩壊対策事業並びに公共土木施設災害復旧工事に関すること。
(3) 樋門等(農業用水路に係るものを除く。)の点検操作に関すること。
(4) 市営駐車場(片原駐車場に限る。)に関すること。
(5) 殿ダム周辺広場及び殿ダム水源地域に関すること。
(6) 土地区画整理事業に関すること。
(7) 特例条例別表第3項及び第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務(公園に係るものに限る。)に関すること。
(8) 都市公園、公共空地、安蔵公園、用瀬町運動公園、河川公園、美保球場及びスポーツ広場(他課の主管に係るものを除く。)に関すること。
(9) 公益財団法人鳥取市公園・スポーツ施設協会に関すること。
(10) 都市緑化及びナチュラルガーデンの普及に関すること。
道路課
(1) 道路の新設及び改良に関すること。
(2) 道路の維持管理に関すること。
(3) 交通安全施設に関すること。
(4) 市道の認定、廃止及び変更に関すること。
(5) 市道の境界査定に関すること。
(6) 市道の占用許可、パトロール、除雪その他道路管理者の行う交通に関すること。
(7) 主管事業に係る用地取得及び物件移転補償に関すること。
(8) 採石法(昭和25年法律第291号)に係る事務に関すること。
(9) 特例条例別表第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務(道路に係るものに限る。)に関すること。
(10) 土木災害復旧工事に関すること。
(11) 一般廃棄物の処理(生活環境課又は各総合支所市民福祉課から依頼されたものに限る。)に関すること。
(12) 道路上以外の動物の死体の処理(生活環境課又は各総合支所市民福祉課から依頼されたものに限る。)に関すること。
建築指導課
(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅及び優良宅地の認定(特例条例別表第44項及び第45項の規定により市が処理することとされたものを含む。)に関すること。
(2) 優良建築物等整備事業に関すること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による特定行政庁の事務に関すること。
(4) 建築協定に関すること。
(5) 独立行政法人住宅金融支援機構受託業務に関すること。
(6) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく特定建築物の耐震改修の指導助言に関すること。
(7) がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。
(8) 特例条例別表第3項及び第4項の規定により市が処理することとされた鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく事務(建築物に係るものに限る。)に関すること。
(9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく指導助言及び認定に関すること。
(10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する事務(建築物に係るものに限る。)に関すること。
(11) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に関する事務に関すること。
(12) 特例条例別表第8項の8の規定により市が処理することとされた鳥取県地球温暖化対策条例(平成21年鳥取県条例第36号)に基づく事務に関すること。
(13) 特例条例別表第43項の規定により市が処理することとされた国土利用計画法第23条に基づく事務に関すること。
(14) 開発行為の許可等に関すること。
(15) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条及び第5条に係る事務に関すること。
(16) 地価公示の閲覧に関すること。
(17) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条の規定による市に帰属する公共施設の用に供する土地の管理及び処理の決定に関すること。
(18) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務に関すること。
(19) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく低炭素建築物新築等計画の認定事務に関すること。
(20) 大規模開発に係る意見の取りまとめに関すること。
(21) 土砂災害特別警戒区域等危険住宅建替事業に関すること。
(22) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく措置に関すること。
(23) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく事務に関すること。
建築住宅課
(1) 市営住宅、市営改良住宅、特定公共賃貸住宅、勤労者住宅及び若者向け賃貸住宅の取得、管理並びに処分に関すること。
(2) 管理受託に係る県営住宅の管理に関すること。
(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく住宅地区改良事業(同和対策事業に係るものを除く。)に関すること。
(4) 市有建物の営繕及び評価に関すること。
(5) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅の登録及び終身建物賃貸借事業の認可に関すること。
(6) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に関すること。
(本条…一部改正〔平成17年規則45号・18年78号・94号・19年33号・58号・20年36号・21年25号・22年27号・35号・23年3号・28号・25年36号・26年40号・27年29号・28年39号・29年30号・30年54号・31年17号・令和元年29号・3年34号・5年26号・6年31号〕)
(下水道部各課等の分掌事務)
第14条 下水道部各課等の分掌事務は、次のとおりとする。
下水道企画課
(1) 例月監査等に関すること。
(2) 下水道事業会計の運営に関すること。
(3) 公共下水道及び集落排水(以下「下水道等」という。)に係る計画及び事業認可に関すること。
(4) 下水道等に係る開発行為等の指導に関すること。
(5) 下水道等の施設台帳に関すること。
(6) 下水道等の施設の維持管理に関すること。
(7) 市街化区域内(公共下水道事業認可区域内及び線的認可)の水路に係る維持管理に関すること(道路側溝を除く。)。
(8) 水質の検査に関すること。
(9) 部内業務の連絡調整及び部内他課等の主管に属さないこと。
(10) 下水道部庁舎の管理に関すること。
(11) 下水道等施設の災害復旧(応急復旧に限る。)に関すること。
下水道経営課
(1) 合併処理浄化槽の補助及び設置指導に関すること。
(2) 浄化槽事務に関すること。
(3) 下水道等使用料に関すること。
(4) 下水道等の施設の供用開始に関すること。
(5) 下水道受益者負担金及び下水道特別使用分担金に関すること。
(6) 集落排水事業地元負担金及び集落排水施設加入金に関すること。
(7) 水洗便所改造資金の融資あっせんに関すること。
(8) 下水道等施設の特別使用及び行為の許可に関すること。
(9) 排水設備工事の指導及び検査に関すること。
(10) 排水設備指定工事店の指定及び指導に関すること。
(11) 除害施設の設置等に係る指導及び監督に関すること。
(12) 下水道等施設への接続に係る普及促進に関すること。
下水道建設課
(1) 下水道等施設の建設に関すること。
(2) 下水道等施設の改良に関すること。
(3) 下水道等施設の災害復旧(本復旧に限る。)に関すること。
(本条…一部改正〔平成17年規則33号・45号・18年94号・20年36号・21年25号・22年35号・24年33号・25年36号・26年40号・29年30号・30年54号〕、見出・本条…一部改正〔平成31年規則17号〕、本条…一部改正〔令和6年規則31号〕)
第2款 課の内部組織の分掌事務
第16条 課(こども家庭センター及びこども発達支援センターを含む。以下この項において同じ。)の内部組織の分掌事務は、当該課の長が定め、主管部長(税務・債権管理局長の指揮を受けるものにあっては税務・債権管理局長、人権政策局長の指揮を受けるものにあっては人権政策局長、環境局長の指揮を受けるものにあっては環境局長、こども家庭局長の指揮を受けるものにあってはこども家庭局長。以下同じ。)及び総務部長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 前項の分掌事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮を払わなければならない。
(1項…一部改正〔平成17年規則37号・18年94号・20年36号・42号・22年35号・24年33号・25年36号・51号・27年29号・28年39号・29年30号・30年54号・59号・31年17号・令和2年38号・6年31号〕)
第3節 職制及び職務
(職制)
第17条 部、局、監、課及び課の内部組織にそれぞれの長を置く。
2 前項の長の職務を補佐させるために、部、監に次長を、局に局次長又は局長補佐を、課に課長補佐(こども家庭センター所長補佐及びこども発達支援センター所長補佐を含む。以下この節において同じ。)を、課の内部組織として置かれた室に室長補佐を置くことができる。
3 部、局、監、課又は室の主管事務のうち特命事項を処理させるために経営統括監、企画調整監又は参事(戦略広報監を含む。以下この節において同じ。)を置くことができる。
4 健康こども部に統括保健師を置くことができる。
5 総務部検査契約課に検査専門員及び副検査専門員を置くことができる。
(3項…一部改正〔平成17年規則33号〕、2・3項…一部改正〔平成17年規則37号〕、2―4項…一部改正〔平成18年規則94号〕、3・5項…一部改正〔平成19年規則33号〕、3項…一部改正〔平成19年規則73号〕、2・3項…一部改正〔平成20年規則36号〕、3項…一部改正〔平成21年規則25号・22年35号〕、2項…一部改正〔平成24年規則33号〕、2・3項…一部改正〔平成25年規則36号〕、1・2・5項…一部改正〔平成25年規則51号〕、3項…一部改正・4項…追加・旧4・5項…1項ずつ繰下〔平成30年規則54号〕、2項…一部改正〔平成30年規則59号〕、2・3項…一部改正〔令和2年規則38号〕、3項…一部改正〔令和5年規則26号〕、2項…一部改正〔令和6年規則31号〕)
(職務)
第18条 部長は、上司の命を受けて、主管事務を総括管理し、所属職員を指揮監督する。
2 経営統括監は、上司の命を受けて特命事項を処理するとともに、市の重要政策についての各部局の総合調整を行う。
3 税務・債権管理局長、人権政策局長、環境局長及びこども家庭局長は、上司の命を受けて、主管事務を総括管理し、所属職員を指揮監督する。
4 企画調整監は、上司の命を受けて特命事項を処理するとともに部の事務に参画する。
5 次長及び局次長は、部長(総務部税務・債権管理局にあっては税務・債権管理局長、総務部人権政策局にあっては人権政策局長、市民生活部環境局にあっては環境局長、健康こども部こども家庭局にあってはこども家庭局長。以下この項において同じ。)の職務を補佐するとともに、部長に事故がある場合は、その職務を代行する。
6 課長(こども家庭センター所長及びこども発達支援センター所長を含む。以下この節において同じ。)は、部長、税務・債権管理局長、人権政策局長、環境局長又はこども家庭局長の指揮の下に主管事務を分担し、所属職員を指揮監督して、その処理に当たる。
7 参事は、上司の命を受けて特命事項を処理するとともに、部、局、監、課又は室の事務に参画する。
8 統括保健師は、上司の命を受けて保健医療福祉施策を推進するとともに、保健活動の組織横断的な調整及び指導等をつかさどる。
9 課長補佐、局長補佐及び室長補佐は、課長、局長又は室長の職務を補佐するとともに、課長、局長又は室長に事故がある場合は、その職務を代行する。
10 課の内部組織の長(室に置かれた係の長を含む。)は、課長又は室長(以下この条において「課長等」という。)の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮して、その処理に当たる。
11 主査、総括主査、主計員、企画員、主幹及び総括主幹は、課長等の指揮監督の下に主管事務を分担する。
12 検査専門員及び副検査専門員は、検査契約課長の指揮監督の下に主管事務を分担する。
13 前各項の職員以外の職員の職務は、当該職員の属する課又は室の長が定める。
14 前項の職務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮をしなければならない。
(3項…一部改正〔平成17年規則33号〕、2・3項…一部改正・4項…追加・旧4項…5項に繰下・旧5項…一部改正し6項に繰下・旧6―14項…1項ずつ繰下〔平成17年規則37号〕、2項…一部改正・4項…削除・旧5・6項…一部改正し1項ずつ繰上・7項…削除・旧8・9項…2項ずつ繰上・旧10項…一部改正し8項に繰上・旧11・12項…2項ずつ繰上・旧13項…一部改正し11項に繰上・旧14・15項…2項ずつ繰上〔平成18年規則94号〕、3項…削除・旧4―13項…1項ずつ繰上〔平成19年規則33号〕、3項…追加・旧3―12項…1項ずつ繰下〔平成19年規則73号〕、2・4項…一部改正〔平成20年規則36号〕、2・5・6・8項…一部改正・10項…削除・旧11項…10項に繰上・旧12項…一部改正し11項に繰上・旧13項…12項に繰上〔平成20年規則42号〕、3項…追加・旧3―12項…1項ずつ繰下〔平成21年規則25号〕、2項…一部改正・3・4項…削除・旧5・6項…一部改正し2項ずつ繰上・旧7・8項…2項ずつ繰上・旧9項…一部改正し7項に繰上・旧10・11項…2項ずつ繰上・旧12項…一部改正し10項に繰上・旧13項…11項に繰上〔平成22年規則35号〕、3項…追加・旧3項…4項に繰下・旧4項…一部改正し5項に繰下・旧5項…6項に繰下・旧6項…一部改正し7項に繰下・旧7―11項…1項ずつ繰下〔平成24年規則33号〕、4・6・7項…一部改正・8・9項…全部改正〔平成25年規則36号〕、2・4・5・6・8・9・11項…一部改正〔平成25年規則51号〕、2・4・8・11項…一部改正〔平成27年規則29号〕、2・4・5・8・11項…一部改正〔平成28年規則39号〕、2・4・5項…一部改正〔平成29年規則30号〕、2・4・5項…一部改正・7項…追加・旧7項…8項に繰下・旧8項…一部改正し9項に繰下・旧9・10項…1項ずつ繰下・旧11項…一部改正し12項に繰下・旧12項…13項に繰下〔平成30年規則54号〕、2・4・5項…一部改正〔平成30年規則59号〕、2・4・5項…一部改正〔平成31年規則17号〕、2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下・旧3項…4項に繰下・旧4・5項…一部改正し1項ずつ繰下・旧6―8項…1項ずつ繰下・旧9項…一部改正し10項に繰下・旧10・11項…1項ずつ繰下・旧12項…一部改正し13項に繰下・旧13項…14項に繰下〔令和2年規則38号〕、2・5・6項…一部改正〔令和5年規則26号〕、3・6・11項…一部改正〔令和6年規則31号〕)
第19条 削除
(〔令和6年規則31号〕)
(分担事務)
第20条 課長は、所属職員の分担事務を定め、主管部長及び総務部長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 第17条第2項に定める次長を2人以上置く場合におけるそれらの職員の分担事務は、主管部長がそれぞれ定める。
3 前2項の規定により分担事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるよう考慮しなければならない。
(1項…一部改正〔平成17年規則37号・18年94号〕、1項…一部改正・2項…全部改正〔平成20年規則36号〕、1項…一部改正〔平成20年規則42号・22年35号〕、2項…一部改正〔平成24年規則33号〕、1・2項…一部改正〔平成25年規則36号〕、1項…一部改正〔平成25年規則51号・27年29号・28年39号・30年54号・令和2年38号〕)
第3章 附属機関
(附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当機関)
第21条 法第138条の4第3項の規定に基づき附属機関として置かれたものは次の表の左欄に掲げるとおりとし、担任する事務はそれぞれ当該中欄に掲げるとし、その庶務は当該右欄に掲げる機関において担当する。
附属機関 | 担任する事務 | 庶務担当機関 |
鳥取市名誉市民及び特別功労表彰選考審議会 | 鳥取市名誉市民及び特別功労表彰選考審議会条例(平成19年鳥取市条例第27号)第2条の規定による名誉市民の選考及び特別功労表彰に関する事項の調査及び審議に関する事務 | 総務課 |
鳥取市住居表示等審議会 | 鳥取市住居表示等審議会条例(昭和56年鳥取市条例第3号)第2条の規定による住居表示の実施に関する重要事項及び町界町名の整備に関する重要事項についての調査及び審議に関する事務 | 総務課 |
鳥取市情報公開制度等審議会 | 鳥取市情報公開制度等審議会条例(平成10年鳥取市条例第26号)第2条の規定による情報公開制度及び個人情報保護制度に関する基本的な事項についての調査及び審議に関する事務 | 総務課 |
鳥取市情報公開・個人情報保護審査会 | 鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年鳥取市条例第32号)第2条の規定による行政文書の開示決定等及び保有個人情報の開示決定等に係る不服申立て等についての調査及び審議に関する事務 | 総務課 |
鳥取市特定個人情報保護評価審査会 | 鳥取市特定個人情報保護評価審査会条例(平成27年鳥取市条例第2号)第2条の規定による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に係る第三者点検に関する事項その他特定個人情報保護評価制度の特定個人情報保護に関し市長が必要と認める事項についての調査及びに審議に関する事務 | 総務課 |
鳥取市行政不服審査会 | 鳥取市行政不服審査会条例(平成28年鳥取市条例第2号)第3条の規定による行政不服に係る審査請求の審議に関する事務 | 総務課 |
鳥取市特別職報酬等審議会 | 鳥取市特別職報酬等審議会条例(昭和39年鳥取市条例第39号)第1条の規定による議会の議員の議員報酬の額及び市長の給料の額についての審議に関する事務 | 職員課 |
鳥取市退職手当審査会 | 鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号)第20条第1項に規定する退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関する事務 | 職員課 |
鳥取市公務災害補償等認定委員会 | 鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年鳥取市条例第31号)第3条第3項の規定による議員等の公務災害の認定に関し必要な事項についての審議に関する事項 | 職員課 |
鳥取市公務災害補償等審査会 | 鳥取市議会の議員等の公務災害補償等に関する条例第18条の規定による実施機関が行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施についての不服申立ての審査及び裁定に関する事務 | 職員課 |
鳥取市財産評価審議会 | 鳥取市財産評価審議会条例(昭和44年鳥取市条例第26号)第2条の規定による市有財産の土地又は建物の購入、売払い、交換等についての価格の調査審議に関する事務 | 財産経営課 |
鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり協議会 | 鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり条例(平成23年鳥取市条例第3号)第7条第1項の規定による差別のない人権尊重の社会づくりを推進するための事項の調査及び審議に関する事務 | 人権政策局人権推進課 |
鳥取市男女共同参画審議会 | 鳥取市男女共同参画推進条例(平成14年鳥取市条例第1号)第22条の規定による鳥取市男女共同参画計画等についての意見を述べる事務 | 人権政策局男女共同参画課 |
鳥取市男女共同参画センター運営委員会 | 鳥取市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例(平成14年鳥取市条例第23号)第16条の規定による男女共同参画センターの運営についての審議に関する事務 | 人権政策局男女共同参画課 |
鳥取市防災会議 | 鳥取市防災会議条例(昭和38年鳥取市条例第29号)第2条の規定による地域防災計画の作成及びその実施の推進、水防計画その他水防に関し重要な事項の調査審議、災害が発生した場合における災害に関する情報の収集並びに非常災害に際し緊急措置に関する計画の作成及びその実施の推進等に関する事務 | 危機管理課 |
鳥取市国民保護協議会 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による国民の保護のための措置に関する重要事項の審議及び当該重要事項に関し市長に意見を述べる事務 | 危機管理課 |
鳥取市政懇話会 | 鳥取市政懇話会条例(昭和50年鳥取市条例第2号)第2条の規定による市民の福祉、生活環境及び教養文化の向上等についての意見を述べる事務 | 政策企画課 |
鳥取市総合企画委員会 | 鳥取市総合企画委員会条例(昭和28年鳥取市条例第15号)第2条の規定による市政運営に関する諸計画並びに都市計画及び産業の総合的開発、文化、観光その他市民の福祉的発展に関する諸計画の研究立案等に関する事務 | 政策企画課 |
鳥取市交通安全対策会議 | 鳥取市交通安全対策会議条例(昭和46年鳥取市条例第6号)第2条の規定による交通安全計画の作成及び実施の推進並びに市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及び施策の推進に関する事務 | 協働推進課 |
鳥取市安全で安心なまちづくり推進協議会 | 鳥取市安全で安心なまちづくり推進条例(平成17年鳥取市条例第53号)第10条第2項の規定による安全で安心なまちづくりの推進に関する基本的な事項についての調査、審議等に関する事務 | 協働推進課 |
鳥取市市民自治推進委員会 | 鳥取市自治基本条例(平成20年鳥取市条例第25号)第29条第2項の規定による参画及び協働の推進に関する事項についての調査、審議等に関する事務 | 協働推進課 |
鳥取市消費者行政審議会 | 鳥取市消費者行政審議会条例(平成30年3月16日鳥取市条例第2号)第2条の規定による消費者施策の推進、鳥取市消費者行政基本方針の見直し、消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第20条第2項各号に掲げる事務、その他消費者行政の推進に関し市長が必要と認める事項についての調査及び審議に関する事務 | 市民総合相談課 |
鳥取市環境審議会 | 鳥取市環境審議会条例(平成22年鳥取市条例第40号)第2条の規定による廃棄物の処理及び再利用に関する基本的な事項、環境基準、修景緑化街区の指定、保護地区の指定及び保存樹木等の指定その他環境の保全についての必要な事項並びに水道水源保全地域の指定についての調査及び審議に関する事務 | 環境局生活環境課 |
鳥取市廃棄物審議会 | 鳥取市廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例(平成29年鳥取市条例第83号)第30条の規定による廃棄物処理施設の設置に関する調査及び審議、その他産業廃棄物の処理に関する重要事項に係る調査及び審議に関する業務 | 環境局環境保全課 |
鳥取市社会福祉審議会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第7条第1項及び第12条第1項並びに鳥取市社会福祉審議会条例(平成29年鳥取市条例第44号)第2条の規定による社会福祉に関する事項(精神障害者福祉に関する事項を除く。)についての調査及び審議に関する事務 | 地域福祉課 |
鳥取市民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条の規定による民生委員の推薦に関する事務 | 地域福祉課 |
鳥取市災害弔慰金等支給審査委員会 | 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第18条及び鳥取市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年鳥取市条例第26号)第16条の規定による災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項の調査及び審議に関する事務 | 地域福祉課 |
鳥取市国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項及び第3項の規定による国民健康保険事業の運営に関する事項の審議に関する事務 | 保険年金課 |
鳥取県東部保健医療圏地域保健医療協議会 | 鳥取県東部保健医療圏地域保健医療協議会条例(平成29年鳥取市条例第63号)第2条の規定による地域保健医療計画の実施に関する事項についての調査及び審議に関する事務 | 保健総務課 |
鳥取市がん対策推進会議 | 鳥取市がん対策推進会議条例(平成29年鳥取市条例第70号)第3条の規定によるがん対策の推進に関する協議等に関する事務 | 健康づくり推進課 |
鳥取市感染症診査協議会 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第3項第1号及び第2号に定める感染症に関する通知、入院の勧告、入院期間の延長、医療費の負担についての審議及び感染症に関する通知、入院の勧告又は措置に関する報告について意見を述べることに関する事務 | 保健医療課 |
鳥取市歯科保健推進協議会 | 鳥取市歯科保健推進協議会条例(平成29年鳥取市条例第72号)第3条の規定による歯科保健に関する協議会の調査、審議及び答申に関する事務 | 健康づくり推進課 |
鳥取市小児慢性特定疾病審査会 | 鳥取市小児慢性特定疾病審査会条例(平成29年鳥取市条例第67号)第2条に規定する小児慢性特定疾病医療費の支給認定の審査等に関する事務 | こども未来課 |
鳥取市公設地方卸売市場運営審議会 | 鳥取市公設地方卸売市場運営審議会条例(昭和47年鳥取市条例第24号)第2条の規定による鳥取市公設地方卸売市場の運営に関する重要事項についての調査及び審議に関する事務 | 経済・雇用戦略課 |
鳥取市温泉審議会 | 鳥取市温泉審議会条例(平成16年鳥取市条例第62号)第2条の規定による温泉事業の運営に関する重要事項についての調査及び審議に関する事務 | 観光・ジオパーク推進課 |
鳥取市農林業振興審議会 | 鳥取市農林業振興審議会条例(昭和48年鳥取市条例第7号)第2条の規定による農林業の基本施策についての調査及び審議に関する事務 | 農政企画課 |
鳥取市都市計画審議会 | 都市計画法第77条の2第1項及び第2項の規定による都市計画に関する事項についての調査審議及び関係行政機関への建議に関する事務 | 都市企画課 |
鳥取市景観形成審議会 | 鳥取市景観形成条例(平成20年鳥取市条例第9号)第28条の規定による良好な景観の形成に関する事項についての調査及び審議に関する事務 | 都市企画課 |
鳥取市交通対策審議会 | 鳥取市交通対策審議会条例(昭和52年鳥取市条例第2号)第2条の規定による交通対策の基本施策についての調査及び審議に関する事務 | 交通政策課 |
鳥取市建築審査会 | 建築基準法第78条の規定による審査請求に対する裁決等に関する事務 | 建築指導課 |
鳥取市開発審査会 | 都市計画法第78条第1項の規定による審査請求に対する裁決等に関する事務 | 建築指導課 |
鳥取市空家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法第8条第1項及び鳥取市空家等対策協議会条例(平成26年鳥取市条例第4号)第2条の規定による空家等に対する施策の調査及び行政措置の審議に関する事務 | 建築指導課 |
鳥取市下水道等事業運営審議会 | 鳥取市下水道等事業運営審議会条例(平成15年鳥取市条例第4号)第2条の規定による下水道等事業の運営に関する重要事項についての調査及び審議に関する事務 | 下水道企画課 |
各地域振興会議 | 各総合支所地域振興課 | |
鳥取市少年愛護センター運営委員会 | 鳥取市少年愛護センター条例(平成3年鳥取市条例第3号)第4条の規定によるセンターに関する重要事項の審議に関する事務 | 教育委員会 |
鳥取市水道事業審議会 | 鳥取市水道事業審議会条例(昭和56年鳥取市条例第32号)第2条の規定による水道事業の重要な事項についての調査及び審議に関する事務 | 水道局 |
(本条…一部改正〔平成16年規則214号・17年33号・37号・45号・55号・18年78号・94号・19年40号・42号・20年36号・52号・21年25号・34号・22年35号・36号・23年3号・28号・24年33号・25年1号・36号・26年40号・27年29号・28年39号・29年30号・30年54号・59号・31年17号・令和元年29号・2年38号・3年34号・4年15号・5年26号・35号・6年31号〕)
第4章 総合支所
第1節 総合支所
第1款 総合支所
(課の設置)
第22条 次の表の左欄に掲げる総合支所に、当該右欄に掲げる課を置く。
名称 | 課 |
鳥取市国府町総合支所 | 地域振興課、市民福祉課、産業建設課 |
鳥取市福部町総合支所 | 地域振興課、市民福祉課、産業建設課 |
鳥取市河原町総合支所 | 地域振興課、市民福祉課、産業建設課 |
鳥取市用瀬町総合支所 | 地域振興課、市民福祉課、産業建設課 |
鳥取市佐治町総合支所 | 地域振興課、市民福祉課、産業建設課 |
鳥取市気高町総合支所 | 地域振興課、市民福祉課、産業建設課 |
鳥取市鹿野町総合支所 | 地域振興課、市民福祉課、産業建設課 |
鳥取市青谷町総合支所 | 地域振興課、市民福祉課、産業建設課 |
2 総合支所は、担任事務の区分に応じ、本庁組織の指揮監督を受けるものとする。
(2項…削除・旧3項…2項に繰上〔平成18年規則120号〕、1項…一部改正〔平成20年規則42号〕)
(課の事務分掌)
第23条 各総合支所の各課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
地域振興課
(1) 総合支所内の総合調整及び庶務に関すること。
(2) 文書の収受、発送、審査及び保管に関すること。
(3) 統計調査に関すること。
(4) 防災対策に関すること。
(5) 非常備消防及び消防水利に関すること。
(6) 災害救助に関すること。
(7) 防犯対策に関すること。
(8) 衛生委員会に関すること。
(9) 普通財産及び行政財産の管理に関すること。
(10) 総合支所庁舎(敷地を含む。)の管理に関すること。
(11) 国土調査に関すること。
(12) 財産区に関すること。
(13) 国内・国際交流の推進に関すること。
(14) 広報及び広聴に関すること。
(15) コミュニティ(自治組織、NPO等)振興に関すること。
(16) 交通安全に関すること。
(17) 社会奉仕活動等補償制度に関すること。
(18) 情報化に関すること。
(19) 有線テレビジョン放送施設に関すること。
(20) 文化及び芸術の振興に関すること。
(21) 地域イベントに関すること。
(22) 定住対策に関すること。
(23) 財産経営課及び協働推進課が分掌する事務のうち、所管に係る公の施設の管理に関すること。
市民福祉課
(1) 市税の申告、証明及び徴収に関すること。
(2) 人権施策の推進に関すること。
(3) 同和対策事業に関すること。
(4) 人権福祉センター業務に関すること。
(5) 男女共同参画の推進に関すること。
(6) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(7) 在留関連事務に関すること。
(8) 印鑑登録に関すること。
(9) 埋火葬の許可及び死産届に関すること。
(10) 自動車臨時運行の許可に関すること(国府町総合支所、福部町総合支所、鹿野町総合支所及び青谷町総合支所を除く。)。
(11) 生活環境を害する行為の防止に関すること。
(12) 犬の登録及び狂犬病予防注射に関すること。
(13) 動物の死体の処理に関すること。
(14) 公害対策に関すること。
(15) 自然保護に関すること。
(16) 一般廃棄物に関すること。
(17) 墓地に関すること。
(18) 高齢者福祉に関すること。
(19) 介護保険に関すること。
(20) 児童福祉に関すること。
(21) 母子、父子及び寡婦の福祉に関すること。
(22) 保育所及び市立幼稚園の入所に関すること。
(23) 生活保護に関すること。
(24) 障害者福祉に関すること。
(25) 民生委員及び児童委員に関すること。
(26) 特別医療に関すること。
(27) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。
(28) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(29) 国民健康保険に関すること。
(30) 後期高齢者医療に関すること。
(31) 国民年金に関すること。
(32) 未熟児養育医療に関すること。
(33) 健康行政に関すること。
(34) 保健衛生の指導に関すること。
(35) 予防接種及び感染症予防に関すること。
(36) 妊産婦・乳幼児保健に関すること。
(37) 食育推進に関すること。
(38) 人権推進課、長寿社会課、保険年金課、幼児保育課、健康づくり推進課及び生活環境課が分掌する事務のうち、所管に係る公の施設の管理に関すること。
産業建設課
(1) 商工業及び観光の振興に関すること。
(2) 地産地消に関すること。
(3) 特産物等の保護奨励に関すること。
(4) 農林水産業の振興に関すること。
(5) 病害虫対策及び家畜の伝染病予防に関すること。
(6) 有害鳥獣に関すること。
(7) 漁港の維持管理に関すること。
(8) 農業基盤整備に関すること。
(9) 公共交通機関に関すること。
(10) 開発行為、都市計画及び土地利用に関すること。
(11) 土地区画整理事業に関する事務のうち、所管に係る部分に関すること。
(12) 屋外広告物に関すること。
(13) 景観形成に関すること。
(14) 公園緑地に関すること。
(15) 路外駐車場に関すること。
(16) 道路新設改良に関すること。
(17) 河川の改良及び管理に関すること。
(18) 砂防、水防及び土木災害復旧工事に関すること。
(19) 樋門等の維持管理に関すること。
(20) 橋梁、河川等の維持修繕に関すること。
(21) 道路の維持管理に関すること。
(22) 用地取得に関すること。
(23) 市道の管理に関すること。
(24) 市道の占有許可及び除雪に関すること。
(25) 建築基準法に基づく各種申請に関すること。
(26) 地価公示台帳の閲覧に関すること。
(27) 市営住宅、市営改良住宅、特定公共賃貸住宅、勤労者住宅及び若者向け賃貸住宅の維持管理に関すること。
(28) 下水道使用料、下水道受益者負担金及び集落排水施設等の使用料に関すること。
(29) 下水道等の事業の推進に伴う水洗化の普及に関すること。
(30) 浄化槽設置整備補助に関すること。
(31) 温泉の管理に関すること。
(32) 経済・雇用戦略課、観光・ジオパーク推進課、農政企画課、林務水産課、農村整備課、都市企画課及び河川公園課が分掌する事務のうち、所管に係る公の施設の管理に関すること。
(本条…一部改正〔平成17年規則33号・18年78号・94号・19年40号・20年36号・42号・21年25号・22年27号・35号・24年33号・39号・25年36号・26年40号・27年29号・28年39号・29年30号・31年17号・令和元年29号・2年38号・5年26号・6年31号〕)
第2款 総合支所の職制及び職務
(職制)
第24条 総合支所及び課にそれぞれの長を置く。
2 総合支所に副支所長を、地域振興課に課長補佐を置く。
3 課に、必要に応じ、第5条に定める職に属する職員を置くことができる。
(4項…一部改正〔平成19年規則33号〕、3項…全部改正・4項…削除〔平成20年規則42号〕、2項…一部改正〔平成24年規則33号〕)
(職務)
第25条 支所長は、上司の指揮の下に、主管事務を統括管理し、所属職員を指揮監督する。
2 副支所長は、支所長の職務を補佐し、支所長に事故がある場合は、その職務を代行する。
3 課長は、支所長の指揮の下に主管事務を分担し、所属職員を指揮監督して、その処理に当たる。
4 前3項に掲げる職員以外の職員は、課長の命を受けて、分担事務に従事する。
(分担事務)
第26条 課長は、所属職員の分担事務を定め、支所長及び総務部長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 前項の事務分担を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるよう考慮しなければならない。
第5章 その他の機関
第1節 福祉事務所
第1款 福祉事務所
(課及び内部組織)
第27条 鳥取市福祉事務所設置条例(昭和26年鳥取市条例第52号)第1条の規定により設置された福祉事務所(以下この節において「所」という。)に次の表の左欄に掲げる課を置き、当該課の内部組織として同表右欄に掲げる係を置く。
課 | 内部組織 |
長寿社会課 | 管理係、介護保険係 |
こども未来課 | 企画係、育成係 |
幼児保育課 | 管理係、指導係、入所認定係、施設給付係 |
こども家庭センター | 家庭相談係、児童相談係、子育て支援係 |
障がい福祉課 | 障がい者福祉係、自立支援係 |
生活福祉課 | 生活支援係、保護第一係、保護第二係、保護第三係、保護第四係 |
(本条…一部改正〔平成20年規則36号・21年25号・23年28号・25年36号・26年40号・27年29号・28年39号・29年30号・30年54号・59号〕、本条…一部改正・旧28条…繰上〔令和2年規則38号〕、一部改正〔令和4年規則15号・5年26号・6年31号〕)
(課の事務分掌)
第28条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
長寿社会課
(1) 老人福祉に関すること。
こども未来課
(1) 児童福祉に関すること。
(2) 母子及び寡婦福祉に関すること。
幼児保育課
(1) 児童福祉に関すること。(こども未来課に属するものを除く。)
障がい福祉課
(1) 身体障害者福祉に関すること。
(2) 知的障害者福祉に関すること。
生活福祉課
(1) 生活保護に関すること。
(2) 中国残留邦人等の自立支援に関すること。
(3) 所内業務の連絡調整及び所内他課の主管に属さないこと。
(本条…一部改正〔平成20年規則36号・23年28号・28年39号・29年30号・30年54号〕、旧29条…繰上〔令和2年規則38号〕、本条…一部改正〔令和5年規則26号〕)
第2款 福祉事務所の職制及び職務
(職制)
第29条 所並びに課及び課の内部組織にそれぞれの長を置く。
2 所に次長を、課に課長補佐を置くことができる。
3 所に身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、査察指導員、老人福祉指導主事及び社会福祉主事を置くことができる。
4 所に、必要に応じ、前3項に掲げる所員以外の所員を置くことができる。
(2項…一部改正〔平成20年規則42号〕、旧30条…繰上〔令和2年規則38号〕)
(職務)
第30条 所長は、上司の指揮の下に、主管事務を統括管理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長の職務を補佐し、所長に事故がある場合は、その職務を代行する。
3 課長は、所長の指揮の下に主管事務を分担し、所属職員を指揮監督して、その処理に当たる。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故がある場合は、その職務を代行する。
5 係長は、課長の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮してその処理に当たる。
6 身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、査察指導員及び老人福祉指導主事は、課長の命を受けて特命事項を処理するとともに、課の事務に参画する。
7 前各項に掲げる所員以外の所員は、課長の命を受けて、分担事務に従事する。
(7項…削除・旧8項…7項に繰上〔平成20年規則42号〕、旧31条…繰上〔令和2年規則38号〕)
(所員)
第31条 福祉事務所長は、福祉部長をもって充てる。
福祉事務所 | 福祉部又は健康こども部こども家庭局 |
長寿社会課 | 長寿社会課 |
こども未来課 | こども未来課 |
幼児保育課 | 幼児保育課 |
こども家庭センター | 家庭相談係、児童相談係、子育て支援係 |
障がい福祉課 | 障がい福祉課 |
生活福祉課 | 生活福祉課 |
(2項…一部改正〔平成18年規則94号・22年35号・23年28号・28年39号〕、1・2項…一部改正〔平成29年規則30号〕、2項…一部改正〔平成30年規則54号〕、旧32条…繰上〔令和2年規則38号〕、2項…一部改正〔令和5年規則26号・6年31号〕)
(分担事務)
第32条 課長は、所属職員の分担事務を定め、所長及び総務部長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 前項の分担事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるよう考慮しなければならない。
(旧33条…繰上〔令和2年規則38号〕)
第2節 保健所
(本節…追加〔平成30年規則54号〕)
第1款 保健所
(本款…追加〔平成30年規則54号〕)
(課及び内部組織)
第33条 鳥取市保健所条例(平成29年鳥取市条例第62号)第1条の規定により設置された保健所(以下この節において「所」という。)は、健康こども部の所管に属するものとする。
課 | 内部組織 |
保健総務課 | 総務係、企画連携係 |
保健医療課 | 医事薬事係、感染症・疾病対策係、予防接種推進係、心の健康支援室 |
健康づくり推進課 | 庶務係、地域保健第一係、地域保健第二係、食育推進係、健診推進室、鳥取東保健センター |
生活安全課 | 食品衛生係、動物愛護係 |
(本条…追加〔令和2年規則38号〕、2項…一部改正〔令和4年規則20号・6年31号〕)
(課の事務分掌)
第33条の2 各課の事務分掌は、次のとおりとする。
保健総務課
(1) 国及び県との連絡調整に関すること。
(2) 人口動態統計、保健統計等情報の報告、収集及び発信に関すること。
(3) 国民生活基礎調査等の統計調査に関すること。
(4) 地域医療構想の推進に関すること。
(5) 地域保健医療計画の進捗管理及び推進に関すること。
(6) 健康危機管理及び災害医療救護に関すること。
(7) 森永ヒ素ミルク中毒等健康被害者の医療及び支援に関すること。
(8) 熱中症予防の情報提供に関すること。
(9) 東部圏域の在宅医療・介護の連携推進に関すること。
(10) 健康づくり応援施設の認定等健康づくりの環境整備に関すること。
(11) 健康課題の把握及び地域保健推進に関する広域的な調整・連携に関すること。
(12) 受動喫煙対策に関すること。
(13) 関係機関の職員等に対する現任教育を含めた研修及び学生の臨地実習の受入れ等人材育成に関すること。
(14) 所内他課の主管に属さないこと。
保健医療課
(1) 医療機関等の院内感染対策を支援する地域ネットワークの推進に関すること。
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)及び検疫法(昭和26年法律第201号)に関すること。
(3) 感染症の発生予防、発生時の疫学調査及びまん延防止に関すること。
(4) エイズ、性感染症、肝炎、風しん等についての啓発、相談及び検査に関すること。
(5) 結核予防及び結核患者の支援に関すること。
(6) 死体解剖の許可に関すること。
(7) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づく施術所の開設等に関すること。
(8) 診療所、歯科診療所、助産所、施術所、歯科技工所等の許可及び届出に関すること。
(9) 病院、診療所、歯科診療所及び助産所に係る医療法(昭和23年法律第205号)第25条に基づく報告の徴収並びに立入検査(医療監視)並びに施術所、歯科技工所等の立入検査に関すること。
(10) 医療への苦情・心配事の相談対応、情報の提供等医療安全に関すること。
(11) 衛生検査所の登録及び臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の5に基づく立入検査に関すること。
(12) 薬局等医薬品販売業及び高度管理医療機器販売業等の許可、届出及び指導監視に関すること。
(13) 毒物劇物販売業等に係る登録、届出及び指導監視に関すること。
(14) 薬物乱用防止に関すること。
(15) 献血推進に関すること。
(16) 難病患者の医療費の助成及び支援に関すること。
(17) 肝炎治療費の助成及び支援に関すること。
(18) 石綿健康被害救済に関すること。
(19) 光化学オキシダント等についての健康相談に関すること。
(20) 医療従事者の免許に関すること。
(21) 管理栄養士・栄養士免許に関すること。
(22) 精神保健福祉に関する保健指導に関すること。
(23) 精神障害者の医療及び保護に関すること。
(24) 精神障害者の地域移行・地域定着支援に関すること。
(25) ひきこもり対策に関すること。
(26) アルコール依存症・薬物依存症対策に関すること。
(27) 高次脳機能障害者の支援に関すること。
(28) 自死対策に関すること。
健康づくり推進課
(1) 保健衛生の企画調整及び指導に関すること。
(2) 健康づくりに関する広域的で特に重要な課題(がん対策、糖尿病対策等)に関すること。
(3) 広域的な栄養改善及び食育の推進に関すること。
(4) 栄養改善・食育推進の組織及びネットワークづくりに関すること。
(5) 特定給食施設の指導に関すること。
(6) 食品表示の指導に関すること。
(7) 歯と口腔の健康づくり推進事業に関すること。
(8) 歯科保健事業の推進に関すること。
生活安全課
(1) 食品営業許可に関すること。
(2) 食中毒に関すること。
(3) 食品衛生監視に関すること。
(4) 給食施設の監視指導に関すること。
(5) 調理師・ふぐ処理師免許に関すること。
(6) 製菓衛生師に関すること。
(7) 魚介類の行商に関すること。
(8) 食品関係営業者に対する衛生教育に関すること。
(9) 食品表示・景品表示に関すること。
(10) 米穀等の取引及び産地情報に関すること。
(11) 食鳥処理場及び食鳥処理に関すること。
(12) 狂犬病予防に関すること。
(13) 動物の愛護及び管理に関すること。
(本条…追加〔平成30年規則54号〕、本条…一部改正〔平成31年規則17号・令和元年29号〕、本条…一部改正・旧33条の4…繰上〔令和2年規則38号〕、本条…一部改正〔令和6年規則31号〕)
第2款 保健所の職制及び職務
(本款…追加〔平成30年規則54号〕)
(職制)
第33条の3 所並びに課及び課の内部組織にそれぞれの長を置く。
2 所に副所長を、課に課長補佐を置くことができる。
3 所に医師、診療放射線技師、保健師、薬剤師、獣医師、管理栄養士、歯科衛生士及び衛生技師を置くことができる。
4 所に、必要に応じ、前3項に掲げる所員以外の所員を置くことができる。
(本条…追加〔平成30年規則54号〕、3項…一部改正〔平成30年規則59号〕、旧33条の5…繰上〔令和2年規則38号〕)
(職務)
第33条の4 所長は、上司の指揮の下に、主管事務を統括管理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長の職務を補佐し、所長に事故がある場合は、その職務を代行する。
3 課長は、所長の指揮の下に主管事務を分担し、所属職員を指揮監督して、その処理に当たる。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故がある場合は、その職務を代行する。
5 係長は、課長の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮してその処理に当たる。
(本条…追加〔平成30年規則54号〕、旧33条の6…繰上〔令和2年規則38号〕)
(分担事務)
第33条の5 課長は、所属職員の分担事務を定め、所長、健康こども部長及び総務部長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 前項の分担事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるよう考慮しなければならない。
(本条…追加〔平成30年規則54号〕、旧33条の7…繰上〔令和2年規則38号〕)
第3節 本庁以外の分課機関
(旧2節…繰下〔平成30年規則54号〕)
第1款 消費生活センター
(本款…追加〔平成28年規則39号〕)
(設置)
第34条 市民生活部の所管に属する本庁以外の分課機関として、消費生活センターを次のとおり置く。
名称 | 位置 |
鳥取市消費生活センター | 鳥取市幸町 |
(本条…追加〔平成28年規則39号〕、旧第33条の2…繰下〔平成29年規則30号〕、本条…一部改正〔平成31年規則17号・令和元年29号〕)
(事務分掌)
第35条 消費生活センターは、鳥取市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年鳥取市条例第4号)第4条に規定する事業に係る事務を分掌する。
(本条…追加〔平成28年規則39号〕、旧第33条の3…繰下〔平成29年規則30号〕)
第2款 削除
(〔令和6年規則31号〕)
第36条及び第37条 削除
(〔令和6年規則31号〕)
第3款 関西事務所
(款名…全部改正〔平成20年規則36号〕、旧3款…繰下〔平成25年規則36号〕、旧4款…繰下〔平成28年規則39号〕、旧5款…繰上〔平成29年規則30号〕、旧4款…繰上〔令和2年規則38号〕)
(設置)
第38条 経済観光部の所管に属する本庁以外の分課機関として、関西事務所を次のとおり置く。
名称 | 位置 |
鳥取市関西事務所 | 大阪市北区梅田一丁目(鳥取県関西本部内) |
(本条…一部改正〔平成20年規則36号・21年25号〕、旧38条…繰下〔平成25年規則36号〕、旧41条…繰上〔令和2年規則38号〕)
(事務分掌)
第39条 関西事務所は、関西圏の企業、観光客及びコンベンションの誘致に関する事務を分掌する。
(本条…一部改正〔平成20年規則36号・21年25号〕、旧39条…繰下〔平成25年規則36号〕、旧42条…繰上〔令和2年規則38号〕)
第4款 地域工事事務所
(本款…全部改正〔平成21年規則25号〕、旧4款…繰下〔平成25年規則36号〕、旧5款…繰下〔平成28年規則39号〕、旧6款…繰上〔平成29年規則30号〕、旧5款…繰上〔令和2年規則38号〕)
(設置)
第40条 農林水産部、都市整備部及び下水道部の所管に属する本庁以外の分課機関として、地域工事事務所を次のとおり置く。
名称 | 位置 |
鳥取南地域工事事務所 | 鳥取市河原町渡一木 |
鳥取西地域工事事務所 | 鳥取市気高町浜村 |
(本条…全部改正〔平成21年規則25号〕、旧40条…繰下〔平成25年規則36号〕、本条…一部改正〔平成31年規則17号〕、旧43条…繰上〔令和2年規則38号〕)
(事務分掌)
第41条 地域工事事務所は、農林水産部、都市整備部及び下水道部が所管する南地域(平成16年10月31日現在の河原町、用瀬町及び佐治村の区域をいう。)及び西地域(平成16年10月31日現在の気高町、鹿野町及び青谷町の区域をいう。)の工事及び施設の維持管理に関する事務を分掌する。
(本条…全部改正〔平成21年規則25号〕、旧41条…繰下〔平成25年規則36号〕、本条…一部改正〔平成31年規則17号〕、旧44条…繰上〔令和2年規則38号〕)
第5款 本庁以外の分課機関の共通分掌事務、職制及び職務
(旧5款…繰下〔平成25年規則36号〕、旧6款…繰下〔平成28年規則39号〕、旧7款…繰上〔平成29年規則30号〕、旧6款…繰上〔令和2年規則38号〕)
(1) 文書の収受、発送、審査、記録及び保管に関すること。
(2) 軽易な会計補助事務に関すること。
(3) 所管に係る使用物品の保管事務に関すること。
(4) 事務所及び業務用施設の管理に関すること。
(5) 所管に係る自動車の運行管理に関すること。
(旧42条…繰下〔平成25年規則36号〕、旧45条…繰上〔令和2年規則38号〕)
(職制)
第43条 本庁以外の分課機関及び分課機関の内部組織にそれぞれの長を置く。
(2項…一部改正〔平成17年規則33号〕、2・4項…一部改正〔平成19年規則33号〕、2・3項…削除・旧4項…一部改正し2項に繰上〔平成20年規則36号〕、1項…一部改正・旧43条…繰下〔平成25年規則36号〕、旧46条…繰上〔令和2年規則38号〕)
(職務)
第44条 本庁以外の分課機関の長(以下この節において「分課機関長」という。)は、その所属する部又は局の主管課長(関西事務所及び地域工事事務所にあっては、その分掌する事務の主管課長。次条において「主管課長」という。)の指揮の下に、主管事務を総括管理し、所属職員を指揮監督して、その処理に当たる。
2 本庁以外の分課機関の内部組織の長は、分課機関長の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮してその処理に当たる。
3 前項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(本条…一部改正〔平成17年規則33号〕、2―4項…一部改正〔平成19年規則33号〕、2―4項…削除・旧5項…2項に繰上〔平成20年規則36号〕、1項…一部改正〔平成21年規則25号・24年33号〕、1項…一部改正・2項…追加・旧2項…3項に繰下・旧44条…繰下〔平成25年規則36号〕、1項…一部改正・旧47条…繰上〔令和2年規則38号〕、1項…一部改正〔令和6年規則31号〕)
(分担事務)
第45条 分課機関長は、その所属職員の分担事務を定め、主管課長及び総務部長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 前項の分担事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮しなければならない。
(1項…一部改正・旧45条…繰下〔平成25年規則36号〕、旧48条…繰上〔令和2年規則38号〕)
第4節 公の施設
(旧3節…繰下〔平成30年規則54号〕)
(公の施設の分掌事務)
第46条 各部の所管に属する公の施設は、それぞれ所管する事業に係る事務を分掌する。
2 前項に定めるもののほか、公の施設は、次に掲げる事務(当該公の施設の所管に係る部分に限る。)を分掌する。
(1) 文書の収受、発送、審査、記録及び保管に関すること。
(2) 軽易な会計補助事務に関すること。
(3) 所管に係る使用物品の保管事務に関すること。
(4) 事務所及び業務用施設の維持管理に関すること。
(5) 所管に係る自動車の運行管理に関すること。
(旧46条…繰下〔平成25年規則36号〕、旧49条…繰上〔令和2年規則38号〕)
公の施設の名称 | 公の施設の長 |
中央人権福祉センター、湖南分館、高草人権福祉センター、江山人権福祉センター、南人権福祉センター、西人権福祉センター、国府人権福祉センター、河原人権福祉センター、用瀬人権文化センター、佐治人権福祉センター及び気高人権福祉センター(以下この節において「人権福祉センター」という。) | 所長又は館長 |
人権交流プラザ | 所長 |
男女共同参画センター | 所長 |
国際交流プラザ | 所長 |
みたから保育園、富桑保育園、賀露保育園、美保保育園、美和保育園、豊実保育園、白兎保育園、白ゆり保育園、湖南保育園、倉田保育園、千代保育園、みやこ保育園、さつき保育園、福部保育園、河原保育園、西郷保育園、散岐保育園、もちがせ保育園、さじ保育園、ひかり保育園、浜村保育園、こじか保育園及びすくすく保育園(以下この節において「保育所」という。) | 園長 |
児童発達支援センター | 園長 |
中央保健センター、鳥取東保健センター、国府保健センター、用瀬保健センター、佐治保健センター、気高保健センター、鹿野保健センター及び青谷保健センター(以下この節において「保健センター」という。) | 所長 |
国民健康保険診療所 | 所長 |
農産物加工センター | 所長 |
鳥取クレー射撃場 | 所長 |
久松地区公民館、醇風地区公民館、遷喬地区公民館、修立地区公民館、日進地区公民館、富桑地区公民館、明徳地区公民館、美保地区公民館、美保南地区公民館、稲葉山地区公民館、岩倉地区公民館、面影地区公民館、津ノ井地区公民館、米里地区公民館、倉田地区公民館、若葉台地区公民館、神戸地区公民館、大和地区公民館、美穂地区公民館、東郷地区公民館、大正地区公民館、豊実地区公民館、明治地区公民館、松保地区公民館、湖南地区公民館、末恒地区公民館、湖山地区公民館、湖山西地区公民館、賀露地区公民館、城北地区公民館、千代水地区公民館、浜坂地区公民館、中ノ郷地区公民館、宮下地区公民館、谷地区公民館、成器地区公民館、大茅地区公民館、あおば地区公民館、福部地区公民館、河原地区公民館、国英地区公民館、八上地区公民館、散岐地区公民館、西郷地区公民館、用瀬地区公民館、大村地区公民館、社地区公民館、瑞穂地区公民館、宝木地区公民館、逢坂地区公民館、浜村地区公民館、酒津地区公民館、鹿野地区公民館、勝谷地区公民館、小鷲河地区公民館、日置地区公民館、日置谷地区公民館、勝部地区公民館、中郷地区公民館、青谷地区公民館 | 館長 |
2 人権福祉センター、国際交流プラザ及び男女共同参画センターに副所長を、保健センター及び鳥取東保健センターに所長補佐を置くことができる。
3 保育所又は児童発達支援センターに副園長を置くことができる。
(1・2項…一部改正〔平成17年規則33号・45号〕、1項…一部改正〔平成18年規則78号・96号〕、5項…一部改正〔平成19年規則33号〕、1項…一部改正〔平成20年規則36号〕、4項…削除・旧5項…一部改正し4項に繰上〔平成20年規則42号〕、1・2項…一部改正〔平成21年規則25号〕、1項…一部改正〔平成22年規則27号・23年28号〕、1・3項…一部改正〔平成24年規則33号〕、1・2項…一部改正・旧47条…繰下〔平成25年規則36号〕、1項…一部改正〔平成26年規則40号・28年39号・43号・29年30号・31年17号〕、1・2項…一部改正・旧50条…繰上〔令和2年規則38号〕、1項…一部改正〔令和4年規則15号・6年31号〕)
(職務)
第48条 公の施設の長は、その属する部又は局の主管課長(次条において「主管課長」という。)の指揮の下に、主管事務を総括管理し、所属職員を指揮監督して、その処理に当たる。
2 前条第2項に定める職員は、その所属する公の施設の長の職務を補佐し、長に事故がある場合は、その職務を代行する。
3 保育所の副園長は、園長の職務を補佐し、園長に事故がある場合はその職務を代行するとともに、園長の命を受けて児童の保育に従事し、及び所属職員の指導に当たる。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(4項…削除・旧5項…一部改正し4項に繰上〔平成20年規則42号〕、1・2項…一部改正・旧49条…繰下〔平成25年規則36号〕、2項…一部改正〔平成29年規則30号〕、旧51条…繰上〔令和2年規則38号〕)
(分担事務)
第49条 公の施設の長は、その所属する職員の分担事務を定め、主管課長及び総務部長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 前項の分担事務を定め、又はこれを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮しなければならない。
(旧50条…繰下〔平成25年規則36号〕、旧52条…繰上〔令和2年規則38号〕)
第6章 市長の権限に属する事務の委任
施設の名称 | 条例 |
鳥取市体育館 | |
鳥取市プール | |
仁風閣及び宝扇庵 | |
鳥取市農村環境改善センター | |
鳥取市テニス場 | |
鳥取市東部研修センター面影会館 | |
鳥取市海洋センター | |
鳥取市少年愛護センター | |
鳥取市営サッカー場バードスタジアム | |
鳥取市立武道館 | |
鳥取市因幡万葉歴史館 | |
鳥取市多目的運動広場 | |
鳥取市農林漁業者トレーニングセンター | |
鳥取市歴史民俗資料館 | |
鳥取市あおや郷土館 | |
鳥取市さじアストロパーク | |
鳥取市コミュニティ施設 | |
鳥取市国府町土地区画整理記念館 | |
鳥取市用瀬町青年会館 | |
鳥取市佐治町会館 | |
鳥取市気高町ロッジ緑の郷 | |
鳥取市多目的スポーツ広場 | |
鳥取市さじコスモスの館 | |
鳥取市佐治町地域活性化センター | |
鳥取市若葉台スポーツセンター |
2 前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 鳥取市総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成19年鳥取市条例第1号)第14条の規定に基づく市長の権限に属する事務に関すること。
(2) 鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例(平成18年鳥取市条例第3号)第20条の規定に基づく市長の権限に属する事務に関すること。
(3) 鳥取市歴史博物館の設置及び管理に関する条例(平成12年鳥取市条例第6号)第7条及び第14条の規定に基づく市長の権限に属する事務に関すること。
(4) 鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第143号)第15条の規定に基づく市長の権限に属する事務に関すること。
(5) 鳥取市文化財保護条例(昭和48年鳥取市条例第2号)に基づく市長の権限に属する事務に関すること。
(6) 鳥取市文化財審議会及び鳥取市少年愛護センター運営委員会の委員の委嘱又は任命に関すること。
ア 教育施設の管理に附帯する2,000万円未満の需用費(1件130万円を超える修繕工事に係るものを除く。)に係る契約
イ 教育施設の管理に附帯する管理運営、警備及び清掃並びに各種機器及び設備の保守又は点検に係る2,000万円未満の委託料に係る契約
ウ 教育施設の管理に附帯するイに掲げる委託料以外の200万円未満の委託料(工事関連委託業務に係るものを除く。)に係る契約
エ 教育施設の管理に附帯する100万円未満の使用料及び賃借料に係る契約
(8) 教育施設に係る鳥取市市有地等における放置自動車の適正な処理に関する条例(平成20年鳥取市条例第5号)に基づく市長の権限に属する事務に関すること。
(9) 教育財産に係る使用料の徴収及び減免に関すること。
(10) 教育財産となる寄附動産の受入れを決定すること。ただし、法第96条第1項第9号の規定に該当する場合を除く。
(11) 経済的な理由により高等学校の修学が困難な者に対する奨学金及び農業後継者として有用な人材を養成するための農業後継者養成奨学金に関すること。
(1項…一部改正〔平成16年規則214号〕、2項…一部改正〔平成17年規則33号・18年94号・96号・19年33号〕、1項…一部改正〔平成19年規則42号〕、2項…一部改正〔平成20年規則36号・42号〕、1・2項…一部改正〔平成22年規則27号〕、2項…一部改正〔平成22年規則35号〕、1・2項…一部改正・旧51条…繰下〔平成25年規則36号〕、1項…一部改正〔平成26年規則40号〕、2項…一部改正〔平成28年規則39号〕、1項…一部改正〔平成28年規則43号〕、1・2項…一部改正〔平成29年規則30号〕、2項…一部改正・旧53条…繰上〔令和2年規則38号〕、1・2項…一部改正〔令和3年規則34号〕、1項…一部改正〔令和4年規則29号・5年35号〕、1・2項…一部改正〔令和6年規則31号〕)
(農業委員会に対する事務の委任)
第51条 法第180条の2の規定により、次に掲げる事務を鳥取市農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業に関する事務のうち次に掲げるもの
ア 利用権設定等申出の受付に関すること。
イ 農用地利用集積計画案を作成すること。
(2) 農業者年金業務(独立行政法人農業者年金基金及び鳥取県農業会議からの受託業務に限る。)に関すること。
(3) 農地中間管理機構の特例事業(公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構からの受託業務に限る。)に関すること。
(4) 特例条例別表第24項の3の規定により市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく事務に関すること。
(本条…一部改正・旧52条…繰下〔平成25年規則36号〕、本条…一部改正〔平成26年規則40号・29年30号〕、旧54条…繰上〔令和2年規則38号〕)
(公営企業事業管理者に対する事務委任)
第52条 法第153条第1項の規定により、鳥取市水道事業管理者に次に掲げる事務を委任する。
(1) 鳥取市下水道条例(昭和37年鳥取市条例第8号)第12条の3第1項第1号に規定する水道の使用水量の算定に関すること。
(2) 鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年鳥取市条例第27号)第13条の2第1項第1号に規定する水道の使用水量の算定に関すること。
(3) 鳥取市汚水合併処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年鳥取市条例第180号)第7条に規定する水量の算定に関すること。
(4) 鳥取市浄化槽事業条例(平成16年鳥取市条例第181号)第18条第1号に規定する水量の算定に関すること。
(5) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条及び第8条並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第6条及び第7条に関すること。
(6) 鳥取市市有地等における放置自動車の適正な処理に関する条例に基づく市長の権限に属する事務に関すること。
2 法第153条第1項の規定により、鳥取市病院事業管理者に次に掲げる事務を委任する。
(1) 児童健康支援センターに関する事務のうち次に掲げるもの
ア 鳥取市児童健康支援センターの設置及び管理に関する条例(平成19年鳥取市条例第53号)に基づく市長の権限に属する事務(同条例第13条及び第14条に規定する部分を除く。)に関すること。
イ 施設の管理及び運営に関すること。
(2) 児童手当法第7条及び第8条並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第6条及び第7条に関すること。
(3) 鳥取市市有地等における放置自動車の適正な処理に関する条例に基づく市長の権限に属する事務に関すること。
(2項…全部改正〔平成18年規則78号〕、1項…一部改正〔平成19年規則33号〕、見出・1項・2項…一部改正〔平成19年規則42号〕、2項…全部改正〔平成19年規則73号〕、1・2項…一部改正〔平成20年規則42号〕、見出・2項…一部改正〔平成21年規則25号〕、1・2項…一部改正〔平成22年規則27号・23年33号・37号〕、1項…一部改正・旧53条…繰下〔平成25年規則36号〕、1項…一部改正〔平成27年規則29号・45号・29年30号〕、旧55条…繰上〔令和2年規則38号〕、1項…一部改正〔令和3年規則34号〕)
(委任事務の留保)
第53条 市長は、この章に定める委任事務に関し、特に必要があるときは、自ら当該事項に係る事務を処理することができる。
2 市長は、前項の規定により委任事務を自ら処理しようとするときは、あらかじめ、当該処理する事務及びこれを市長が処理する旨を告示するとともに、この章に定めるところにより当該委任事務の処理を行うこととされている者にその旨を通知しなければならない。
(旧54条…繰下〔平成25年規則36号〕、旧56条…繰上〔令和2年規則38号〕)
第7章 議会に係る市長の権限に属する事務の処理
(市長の権限に属する事務のうち、議会に係るものの処理)
第54条 市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、議会事務局長がこれを司る。
(1) 議会の経費に係る配当予算(報酬、給料、職員手当及び共済費を除く。)に関する支出負担行為の承認をし、その支出を命令すること。
(2) 議事堂の使用及び取締りに関すること。
(3) 議会に係る前号以外の行政財産及び物品の管理に関すること並びに物品の処分に関すること。
2 議会事務局の職員は、議会事務局長の命を受けて、前項に掲げる事務を分担する。
3 前項の職員の事務分担は、議会事務局長が定める。
(旧55条…繰下〔平成25年規則36号〕、1項…一部改正・旧57条…繰上〔令和2年規則38号〕)
第8章 委員会等の職員に補助執行させる事務
(委員会等の職員に補助執行させる事務)
第55条 法第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務(第50条の規定により教育委員会に委任された事務に関する部分並びに地区公民館及び幼稚園に関する部分を除く。)のうち次に掲げる事務を教育委員会教育長又は教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員及び公平委員会(以下この章において「委員会等」という。)の事務を補助する職員若しくは教育委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させる。
(1) 委員会等の事務処理に要する経費に係る配当予算(報酬、給料、職員手当及び共済費を除く。)に関する支出負担行為の承認をし、その支出を命令すること。
(2) 委員会等の所掌事務に係る国庫及び県費補助金等の申請の決定並びに交付申請及び実績報告に関する事務
(3) 委員会等の所掌事務に係る歳入の調定及び納入又は納付の通知並びにその徴収、督促、滞納処分及び過料に関する事務
(4) 委員会等の事務のため使用する行政財産及び物品の管理並びに物品の処分に関する事務
(5) 議会の議決を経るべき事件について、その議案を作成すること。
(本条…一部改正〔平成20年規則36号・22年35号〕、一部改正・旧56条…繰下〔平成25年規則36号〕、本条…一部改正・旧58条…繰上〔令和2年規則38号〕)
(教育委員会の職員に補助執行させる事務)
第56条 前条に規定するもののほか、市長の権限に属する事務のうち、学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条に規定する学校給食に関する報告、学校給食法施行令(昭和29年政令第212号。以下この条において「令」という。)第1条に規定する学校給食の開設又は廃止の届出、令第3条に規定する国庫補助事業に係る計画の変更及び令第7条に規定する事業状況の報告に関する事務、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議の運営に関する事務並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業に関する事務を、教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させる。
(本条…一部改正・旧57条…繰下〔平成25年規則36号〕、本条…一部改正〔平成27年規則29号〕、旧59条…繰上〔令和2年規則38号〕、本条…一部改正〔令和6年規則31号〕)
(委員会等の事務を補助執行させる職員の事務分担)
第57条 前2条の規定により補助執行させる職員の事務分担は、教育委員会にあっては教育長が、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員にあってはそれぞれの事務局長が、公平委員会にあっては上席職員が定めるものとする。
(旧58条…繰下〔平成25年規則36号〕、旧60条…繰上〔令和2年規則38号〕)
第9章 公営企業に係る市長の権限に属する事務の処理
(水道事業に係る事務)
第58条 水道事業に係る市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、鳥取市水道事業管理者がこれを司る。
(1) 鳥取市水道事業審議会条例に規定する鳥取市水道事業審議会の庶務に関すること。
(2) 水道事業認可申請及び起債申請に関すること。
2 鳥取市水道事業管理者は、上司の命を受けて、前項に規定する事務を総括管理し、所属職員を指揮監督してその処理に当たる。
3 第1項に規定する事務に従事する職員の事務分担は、鳥取市水道事業管理者が定める。
(旧59条…繰下〔平成25年規則36号〕、1項…一部改正〔平成29年規則30号〕、旧61条…繰上〔令和2年規則38号〕)
(病院事業に係る事務の処理)
第59条 病院事業に係る市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、鳥取市病院事業管理者がこれを司る。
(1) 病院開設許可申請、病院の休止又は廃止届、病院施設使用許可申請、医師変更届及び救急病院届に関する事務
(2) 保険医療機関承認申請及び診療報酬に関する各種届出
(3) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)による各種届出
(4) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)による各種届出
(5) 起債許可申請に関する事務
2 鳥取市病院事業管理者は、上司の命を受けて、前項に規定する事務を総括管理し、所属職員を指揮監督してその処理に当たる。
3 第1項に規定する事務に従事する職員の事務分担は、鳥取市病院事業管理者が定める。
(1―3項…一部改正〔平成19年規則42号・21年25号〕、旧60条…繰下〔平成25年規則36号〕、1項…一部改正〔平成26年規則40号〕、旧62条…繰上〔令和2年規則38号〕)
第10章 雑則
(分掌事務の主管の判定)
第60条 分掌事務の主管が明らかでない事務を処理する必要が生じた場合は、総務部長が主管機関を決定する。
(旧61条…繰下〔平成25年規則36号〕、旧63条…繰上〔令和2年規則38号〕)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第214号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年4月19日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第51条第2項第3号の改正規定は、平成17年5月1日から施行する。
2 この規則(第47条第1項の表の改正規定(公設地方卸売市場の項の次に鳥取砂丘情報館の項を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月1日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取市職員給与条例施行規則の一部改正)
2 鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の職務の級の職務の内容を分類する規則の一部改正)
3 職員の職務の級の職務の内容を分類する規則(昭和51年鳥取市規則第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市現業職員の給与に関する規則の一部改正)
4 鳥取市現業職員の給与に関する規則(平成3年鳥取市規則第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年9月30日規則第45号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、城下町とっとり交流館の設置及び管理に関する条例(平成17年鳥取市条例第54号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第55号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第21条の表鳥取市水防協議会の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月24日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年8月8日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
(鳥取市財産規則の一部改正)
2 鳥取市財産規則(昭和39年鳥取市規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市都市公園条例施行規則の一部改正)
3 鳥取市都市公園条例施行規則(昭和40年鳥取市規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市出納室設置規則の一部改正)
4 鳥取市出納室設置規則(昭和51年鳥取市規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市予算規則の一部改正)
5 鳥取市予算規則(昭和52年鳥取市規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市が発注する公共工事に係る情報の公表に関する規則の一部改正)
6 鳥取市が発注する公共工事に係る情報の公表に関する規則(平成13年鳥取市規則第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年8月29日規則第96号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年10月24日規則第120号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第125号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月26日規則第42号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第58号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第10条及び第53条の改正規定は、同年1月7日から施行する。
(鳥取市職員給与条例施行規則の一部改正)
2 鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の職務の級の職務の内容を分類する規則の一部改正)
3 職員の職務の級の職務の内容を分類する規則(昭和51年鳥取市規則第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年4月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月30日規則第42号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日規則第52号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第37条の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月25日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月24日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
(鳥取市地価公示台帳閲覧規則の一部改正)
2 鳥取市地価公示台帳閲覧規則(平成12年鳥取市規則第55号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市開発登録簿閲覧規則の一部改正)
3 鳥取市開発登録簿閲覧規則(平成10年鳥取市規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市都市公園条例施行規則の一部改正)
4 鳥取市都市公園条例施行規則(昭和40年鳥取市規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年6月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成22年10月13日から適用する。
附則(平成23年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成23年5月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定及び第13条都市環境課の項第6号の改正規定(「市営駐車場」の次に「(鳥取世界おもちゃ館駐車場を除く。)」を加える部分に限る。)は、同月23日から適用する。
附則(平成23年8月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則第53条第1項第5号の規定は、平成23年8月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日規則第37号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日以後に行う平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の支給等については、この規則による改正後の鳥取市子ども手当事務取扱規則及び鳥取市の行政組織等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年5月30日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(鳥取市財産規則の一部改正)
2 鳥取市財産規則(昭和39年鳥取市規則第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年7月5日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行し、この規則による改正後の第5条の規定(中略)は、同年6月1日から適用する。
(職員の職務の級の職務の内容を分類する規則の一部改正)
2 職員の職務の級の職務の内容を分類する規則(昭和51年鳥取市規則第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月16日から適用する。
附則(平成25年6月20日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月15日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年9月17日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年6月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第7条第1項の表の改正規定(総務部の部総務調整監の項徴収課の項中「徴収第二係」の次に「、徴収第三係」を加える部分に限る。)及び新規則第50条の規定 平成26年4月1日
(2) 新規則第8条総務調整監市民税課の項第7号の規定 平成26年7月1日
(3) 新規則第5条の規定(中核市推進監に係る部分に限る。)、第7条第1項の表総務部の部総務課の項及び同表福祉保健部の部健康・子育て推進局の款保健医療福祉連携課の項の規定、第8条総務課の項第14号の規定並びに第10条健康・子育て推進局保健医療福祉連携課の項第5号の規定 平成26年9月1日
附則(平成27年5月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月10日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月24日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月14日規則第59号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、平成30年5月1日から適用する。
(鳥取市債権管理に関する条例施行規則の一部改正)
第2条 鳥取市債権管理に関する条例施行規則(平成25年鳥取市規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成31年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(鳥取市庁舎管理規則の一部改正)
2 鳥取市庁舎管理規則(昭和40年鳥取市規則第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和元年10月11日規則第29号)
この規則は、令和元年10月15日から施行する。
附則(令和2年5月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月30日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(鳥取市職員給与条例施行規則の一部改正)
2 鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和3年3月31日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日規則第20号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第29号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用等に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定による短時間勤務の職を占める職員は、改正後の鳥取市の行政組織等に関する規則第5条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。
附則(令和5年7月5日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。