○一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成15年12月24日
鳥取市条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成17年条例11号・21年22号・25年42号・28年27号〕)
(任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(見出…全部改正〔平成21年条例22号〕)
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(本条…追加〔平成21年条例22号〕)
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認
(2) 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(本条…追加〔平成25年条例42号〕、3項…一部改正〔平成26年条例19号〕)
(本条…追加〔平成21年条例22号〕、本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成25年条例42号〕)
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(本条…追加〔平成25年条例42号〕)
(特定任期付職員に係る給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
職務の級 | 給料月額 |
1級 | 380,000円 |
2級 | 427,000円 |
3級 | 477,000円 |
4級 | 539,000円 |
5級 | 615,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の職務の級を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な職務は次の表に定めるとおりとする。
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務を行う職務 |
2級 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難を行う職務 |
3級 | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務を行う職務 |
4級 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務を行う職務 |
5級 | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものを行う職務 |
3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(本条…追加〔平成25年条例42号〕、1項…一部改正〔平成26年条例36号・28年1号・47号〕、2項…一部改正〔平成28年条例33号〕、1項…一部改正〔平成29年条例84号・30年62号・令和元年20号・4年39号・5年32号〕)
(特定業務等従事任期付職員の給料月額)
第8条 特定業務等従事任期付職員には、次の給料表を適用する。
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
1 | 給与条例別表第1の25号給の項に定める額 | 給与条例別表第1の57号給の項に定める額 | |||
2 | 給与条例別表第1の34号給の項に定める額 | 給与条例別表第1の66号給の項に定める額 | |||
3 | 給与条例別表第1の43号給の項に定める額 | ||||
4 | 給与条例別表第1の52号給の項に定める額 | ||||
備考 この表に掲げる給料月額は、給与条例別表第1の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部職務の級第1級の欄に掲げる給料月額と同一の額とする。 |
級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 困難な業務を行う職務 |
3級 | 専門的な知識、技術等を必要とする業務を行う職務 |
3 任命権者は、特定業務等従事任期付職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、当該給料表により特定業務等従事任期付職員に給料を支給しなければならない
4 新たに特定業務等従事任期付職員となった者の号給は、市長が別に定める基準に従い決定する。
(本条…追加〔平成25年条例42号〕、1項…一部改正〔平成26年条例36号・28年1号・47号〕、1・2項…一部改正・4項…追加〔平成28年条例33号〕、1項…一部改正〔令和4年条例38号〕)
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第9条 特定業務等従事任期付職員のうち、第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により格付された職務の級の給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(本条…追加〔平成25年条例42号〕)
2 特定業務等従事任期付職員には、給与条例第4条の規定は、適用しない。
4 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「及び宿日直手当」とあるのは「、宿日直手当及び特定任期付職員業績手当」とする。
5 特定任期付職員に対する給与条例第22条の4第3項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(本条…追加〔平成25年条例42号〕、5項…一部改正〔平成26年条例36号・28年1号・47号〕、1項…一部改正〔平成28年条例33号〕、5項…一部改正〔平成28年条例47号・29年84号・30年62号・令和元年20号・2年48号・4年16号・39号・5年32号〕)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧4条…繰下〔平成21年条例22号〕、旧6条…繰下〔平成25年条例42号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員について適用し、施行日前にこの条例第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月30日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第22条の7第2項の改正規定を除く。)による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定(第10条第5項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、同日から平成26年11月30日までの間に退職した職員については、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条(第22条の7第2項の改正規定を除く。)の規定による改正前の鳥取市職員給与条例及び第7条(第10条第5項の改正規定を除く。)の規定による改正前の一般職の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成28年3月3日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例、特別職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例等という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年4月1日から平成28年2月29日までの退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、平成27年4月1日から平成28年2月29日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例等の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定により支給する給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成28年3月31日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第47号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、平成28年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日条例第84号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、平成29年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月28日条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日から同年12月31日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から同年12月31日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の表1級の項の改正規定は、平成31年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第5項の改正規定は、令和元年12月1日から適用する。
(平成31年4月1日から令和元年12月31日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、平成31年4月1日から令和元年12月31日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月26日条例第48号)
この条例中第1条及び第5条の規定は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第65号)の施行の日から、第3条の規定は特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第66号)の施行の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第16号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附則(令和4年12月28日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表1級の項の規定は令和4年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、改正後の任期付条例第10条第5項の規定及び第7条の規定による改正後の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(令和4年4月1日から令和4年11月30日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和4年11月30日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定並びに第11条の規定による改正後の鳥取市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第13条第3項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間における退職者の取扱い)
3 前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和5年11月30日までの間に退職した職員については、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定は適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取市職員給与条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第9条の規定による改正前の鳥取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の任期付条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。