○鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月29日

鳥取市条例第5号

職員の勤務時間に関する条例(昭和26年鳥取市条例第61号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成28年条例27号〕)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務を行う職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務又は当該短時間勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)の内容に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年鳥取市条例第41号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(2項…追加〔平成13年条例30号〕、2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下・4項…追加〔平成19年条例39号〕、1・3・4項…一部改正〔平成21年条例38号〕、4項…一部改正〔平成25年条例42号〕、3項…一部改正〔令和4年条例38号〕)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、前条第1項に定める勤務時間を勤務する職員(規則で定める職員を除く。)が申し出た場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該職員の始業及び終業の時刻について、その申出を考慮して勤務時間を割り振ることができる。

(1・2項…一部改正〔平成13年条例30号・19年39号〕、2項…一部改正〔平成21年条例38号〕、3項…追加〔令和2年条例40号〕、1・2項…一部改正〔令和4年条例38号〕)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては4週間ごとの期間につき8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては4週間ごとの期間につき8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、4週間ごとの期間につき8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(2項…一部改正〔平成13年条例30号・19年39号・令和4年38号〕)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則で定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(2項…追加〔平成11年条例6号〕、1項…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔平成18年条例38号〕、2項…一部改正〔平成21年条例38号〕)

第7条 削除

(〔平成18年条例38号〕)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の別に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(1項…追加・旧1項…2項に繰下〔平成16年条例36号〕、1・2項…一部改正〔平成19年条例39号〕)

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)第20条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項において「勤務日等」といい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(本条…追加〔平成22年条例3号〕)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の3 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2 前項(各号を除く。)の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔平成17年条例14号〕、1・2項…一部改正〔平成18年条例38号〕、旧8条の2…繰下〔平成22年条例3号〕、1・2項…一部改正〔平成22年条例28号・28年49号〕、1項…一部改正〔平成29年条例28号〕、2項…一部改正〔令和元年条例11号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、規則で定める時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔平成11年条例6号〕、1―3項…一部改正〔平成14年条例9号〕、1―3項…一部改正・旧8条の2…繰下〔平成17年条例14号〕、旧8条の3…繰下〔平成22年条例3号〕、2項…追加・旧2・3項…一部改正し1項ずつ繰下〔平成22年条例28号〕、4項…一部改正〔平成28年条例49号〕)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(本条…一部改正〔平成16年条例36号〕)

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1項…一部改正〔平成22年条例3号〕)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇とする。

(本条…一部改正〔平成26年条例19号・28年49号〕)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって当該年に新たに採用された者 その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 国家公務員、他の地方公共団体の職員その他規則で定める者から引き続き職員となった者その他規則で定める者 規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(1項…一部改正〔平成13年条例3号・30号・14年2号・19年39号・25年42号・令和元年11号・4年38号〕)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合として規則で定める場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、規則で定める。

3 病気休暇については、規則で定める期間を超えた場合、鳥取市職員給与条例第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第23条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(3項…追加〔平成23年条例4号〕)

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。

2 特別休暇の期間は、規則で定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、市長が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月(6月を経過する日後において、当該状態が継続していると認められ、かつ、その者の状況等を考慮して必要があると認められる場合は、通算して1年)を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、鳥取市職員給与条例第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第23条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(2項…一部改正〔平成14年条例9号〕、3項…一部改正〔平成16年条例7号・22年3号〕、1―3項…一部改正〔平成22年条例28号〕、1・2項…一部改正〔平成28年条例49号〕)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(本条…追加〔平成28年条例49号〕)

(不妊治療休暇)

第16条 不妊治療休暇は、職員が不妊治療を受けるため、勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。

2 不妊治療休暇の期間は、1回の申請につき、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 鳥取市職員退職手当支給条例(昭和22年鳥取市告示第56号。以下「退職手当条例」という。)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、不妊治療休暇を取得した期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

4 不妊治療休暇を取得した期間についての退職手当条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。

5 第15条第3項の規定は、不妊治療休暇について準用する。

(本条…追加〔平成26年条例19号〕、5項…一部改正〔平成28年条例49号〕)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(見出・本条…一部改正・旧16条…繰下〔平成26年条例19号〕、見出・本条…一部改正〔平成28年条例49号〕)

(臨時的任用職員の休暇)

第18条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用された職員、育児休業法第6条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用された職員及び鳥取市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年鳥取市条例第17号)第9条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用された職員をいう。)の休暇については、規則で定める。

(本条…一部改正〔平成14年条例9号・19年39号〕、一部改正・旧17条…繰下〔平成26年条例19号〕、本条…一部改正〔令和元年条例11号〕)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第19条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(本条…一部改正〔平成13年条例30号・19年39号〕、旧18条…繰下〔平成26年条例19号〕、本条…一部改正〔令和4年条例38号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧19条…繰下〔平成26年条例19号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に職員の勤務時間に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について、旧条例第3条の規定に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

6 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に国府町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年国府町条例第5号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福部村条例第3号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年河原町条例第5号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年用瀬町条例第9号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐治村条例第2号)、気高町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年気高町条例第1号)、鹿野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鹿野町条例第1号)、青谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年青谷町条例第1号)、佐治用瀬ごみ処理施設組合職員の服務等に関する条例(昭和58年佐治用瀬ごみ処理施設組合条例第10号)又は気高郡衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年気高郡衛生施設組合条例第1号)の規定によりなされた承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間については通算する。

(本項…追加〔平成16年条例36号〕)

(鳥取市職員給与条例の一部改正)

7 鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(旧6項…7項に繰下〔平成16年条例36号〕)

(鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年鳥取市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(旧7項…8項に繰下〔平成16年条例36号〕)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

9 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年鳥取市条例第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(旧8項…9項に繰下〔平成16年条例36号〕)

(平成11年3月26日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の規定は、改正前の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認にかかる介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。

(平成16年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第36号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。

(平成19年9月25日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日以後の日を早出遅出勤務開始日(第2条の規定による改正後の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第8条の3第1項に規定する早出遅出勤務を請求する一の期間の初日をいう。)とする同項の規定による請求、新勤務時間条例第8条の4第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日(新勤務時間条例第8条第2項に規定する勤務の制限を請求する一の期間の初日をいう。)とする新勤務時間条例第8条の4第3項の規定による請求を行おうとする職員は、これらの規定の例により、施行日前においても、これらの請求を行うことができる。

4 新勤務時間条例第15条の規定は、第2条の規定による改正前の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して1年を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。

5 旧勤務時間条例第15条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間条例第15条第2項本文中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成23年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求する病気休暇について適用し、施行日前に請求する病気休暇については、なお従前の例による。

(平成25年9月13日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年鳥取市条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月31日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第8条の3第1項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成29年6月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和2年9月25日条例第40号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員は、第12条の規定による改正後の鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月29日 条例第5号
平成11年3月26日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第3号
平成13年9月28日 条例第30号
平成14年3月26日 条例第2号
平成14年3月26日 条例第9号
平成16年3月25日 条例第7号
平成16年9月30日 条例第36号
平成17年3月29日 条例第14号
平成18年6月26日 条例第38号
平成19年9月25日 条例第39号
平成21年11月26日 条例第38号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年6月25日 条例第28号
平成23年3月25日 条例第4号
平成25年9月13日 条例第42号
平成26年6月30日 条例第19号
平成28年3月31日 条例第27号
平成28年12月20日 条例第49号
平成29年6月27日 条例第28号
令和元年9月25日 条例第11号
令和2年9月25日 条例第40号
令和4年12月28日 条例第38号