○鳥取市現業職員就業規則

平成3年4月19日

鳥取市規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年鳥取市条例第1号)第1条第2項に規定する現業職員(以下「職員」という。)の労働条件その他就業に関する事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休憩時間については、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)の規定の適用を受ける者の例によるものとする。

2 業務又は勤務の特殊性その他の事情により前項の規定によりがたい場合には、同項の規定にかかわらず、別に定めるものとする。

(1項…一部改正〔平成7年規則15号〕)

(部分休業)

第3条 職員の部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条の規定の適用を受ける者の例によるものとする。

(本条…追加〔平成20年規則14号〕)

(修学部分休業)

第4条 職員の修学部分休業(当該職員が修学のため1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2の規定の適用を受ける者の例によるものとする。

(本条…追加〔平成20年規則14号〕)

(旅費)

第5条 職員に対し支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和46年鳥取市条例第3号)の規定の適用を受ける者の例によるものとする。

2 前項に規定するもののほか、旅費の支給に関し必要な事項については、別に定めるものとする。

(旧3条…繰下〔平成20年規則14号〕)

(衛生管理等)

第6条 職員の衛生管理、表彰並びに被服の支給及び使用については、別に定める。

(旧4条…繰下〔平成20年規則14号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

2 職員の職の設置等に関する規則(昭和44年鳥取市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(鳥取市職員任用規則の一部改正)

3 鳥取市職員任用規則(昭和35年鳥取市規則第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

鳥取市現業職員就業規則

平成3年4月19日 規則第22号

(平成20年4月1日施行)