○鳥取市記章貸与規程

昭和26年9月19日

鳥取市告示第73号

(趣旨)

第1条 鳥取市職員(臨時的に任用する職員及び非常勤職員を除く。)に、市記章を貸与する。

(本条…一部改正〔平成23年訓令12号〕)

第2条 記章は、公務に従事中左胸に着用しなければならない。ただし、鳥取市職員の名札に関する規程(平成14年鳥取市訓令第19号)に基づき交付された名札又は記章の表示された被服を着用する場合は、この限りでない。

(本条…一部改正〔平成23年訓令12号・30年9号〕)

(返納)

第3条 記章は、免職、死亡その他退職の際は、これを返納しなければならない。ただし、亡失又はき損のため返納できないときは、理由書を付して届け出、かつ、その実費を弁償させることができる。

(貸与簿)

第4条 市長は、貸与簿を設け、記章の出納を明確にしなければならない。

1 この規程は、昭和26年9月19日から施行する。

2 大正13年6月10日発布市徽章貸与内規は、廃止する。

(昭和53年5月16日訓令第10号の改正附則省略)

(平成23年7月6日訓令第12号)

この訓令は、平成23年7月6日から施行する。

(平成30年5月31日訓令第9号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

鳥取市記章貸与規程

昭和26年9月19日 告示第73号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和26年9月19日 告示第73号
昭和53年5月16日 訓令第10号
平成23年7月6日 訓令第12号
平成30年5月31日 訓令第9号