○鳥取市庁舎看守員服務規程
昭和41年4月15日
鳥取市訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、庁舎看守員(以下「看守員」という。)の服務に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成元年訓令24号・令和元年7号〕)
(職責)
第2条 看守員は、財産経営課長の指示を受け、公務の適正な執行又は運営を確保するため、常に積極的に職責を果たさなければならない。
2 看守員は、鳥取市庁舎管理規則(昭和40年鳥取市規則第21号。以下「管理規則」という。)第2条第2項に定める庁舎管理のため、管理規則第4条第1項各号に定める事項について、許可なく行為をしようとする者又は行為をした者があった場合において、これを確認の上、所定の手続をさせなければならない。
3 看守員は、管理規則第5条第1項の各号に定める事項について違反していると認めたときは、これを確かめ臨機の措置を講じなければならない。
4 看守員は、業務のほか、みだりに看守員詰所を離れてはならない。
(1項…一部改正〔平成16年訓令35号・25年6号〕)
(用務)
第3条 看守員の用務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 勤務時間中において午前、午後、各2回以上庁舎を巡視すること。
(2) 庁舎清掃作業委託契約に基づく作業仕様について指示又は指導すること。
(3) 管理規則第12条第1項第1号から第3号までの規定に違反していると認めたときは、管理規則第10条第1項に定める火気取締責任者にその旨通知すること。
(4) 看守日誌に業務内容を記録し、所属長の閲覧に供すること。
(本条…一部改正〔平成元年訓令24号、16年35号・令和元年7号〕)
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和41年4月15日から施行する。
(昭和46年訓令第8号、昭和52年訓令第5号の改正附則省略)
附則(平成元年11月28日訓令第24号)
この訓令は、平成元年11月28日から施行し、平成元年9月25日から適用する。
附則(平成16年10月29日訓令第35号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年6月6日訓令第6号)
この訓令は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月25日訓令第7号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。