○鳥取市庁舎管理規則

昭和40年10月21日

鳥取市規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理について必要な事項を定め、公務の適正な執行及び運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物(設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で市長の管理に属するものをいう。

2 この規則において「管理」とは、前条の目的を達成するために行う保全及び取締りをいう。

(1項…全部改正・2項…一部改正〔昭和60年規則27号〕、1項…一部改正〔平成元年規則37号・7年13号・15年24号〕、全部改正〔平成16年規則175号〕)

(管理の分掌)

第3条 鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号)に定める本庁、各総合支所、福祉事務所及び保健所の課、出納室、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに鳥取市教育委員会事務局等組織規則(平成16年鳥取市教育委員会規則第7号)に定める教育委員会事務局の課及び分室(以下これらを「課」という。)の事務室(これに類するものを含む。)の管理は、当該課の長が掌理する。

(本条…全部改正〔平成16年規則175号〕、一部改正〔令和元年規則17号〕)

(行為の許可)

第4条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、宣伝、勧誘、その他これらに類する行為

(2) 公用又は公共用の目的以外の広告物(ビラ、ポスター、旗、のぼり、幕その他これに類するものを含む。)を配布又は掲示等の行為

(3) プラカード、拡声機その他これらに類するものを使用する行為

2 前項の規定により市長の許可を受けようとする者は、様式第1号から様式第3号までによる許可申請書を提出しなければならない。この場合において、市長は、必要と認めるときは資料の提出を求めることができる。

3 市長は、前項の申請に基づき許可する場合には、必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

4 市長は、前項の条件又は指示に違反した者に対しては、その行為を中止させ、又は許可を取り消すことができる。

(禁止行為)

第5条 庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 通行の妨害となる行為

(3) 庁舎その他の市有物件をき損し、庁舎の美観を損し、又は不潔の行為

(4) 危険な場所での火気の取扱いをすること。

(5) 凶器、その他の危険物を庁舎に持ち込むこと。

(6) 所定の場所以外に物件を置くこと。

(7) 面会を強要すること。

(8) その他事務の妨害となる行為又は庁舎の管理上不適当と認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに、庁舎外に退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

(集団立入りの制限)

第6条 陳情、参観等の同一目的で多数の者が庁舎に入ろうとするときは、あらかじめ市長にその旨を申し出てその承認を受けなければならない。

(庁舎門の開閉)

第7条 庁舎の出入口の開閉時刻は、次のとおりとし、鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「日曜日等」という。)は、本庁舎を除くその他の庁舎にあっては別に定めた職員通用門を除き、開閉しないこととする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開閉時刻を変更し、又は日曜日等に開閉することができる。

庁舎の区分

開門時刻

閉門時刻

本庁舎

午前8時

午後5時30分

駅南庁舎

午前8時

午後5時30分

下水道部庁舎

午前8時

午後5時30分

各総合支所

午前7時

午後5時30分

本庁舎の職員通用門の閉門時刻は、午後5時30分とし、駅南庁舎、下水道部庁舎及び各総合支所の職員通用門の開閉時刻は、別に定める。

(本条…全部改正〔昭和60年規則27号〕、一部改正〔平成元年規則16号・37号・4年29号・7年13号・15年24号・16年175号・18年95号・31年17号・令和元年17号〕)

(閉門後等の出入り)

第8条 閉門後及び日曜日等に庁舎に出入りしようとする者は、本庁舎にあっては警備員に、駅南庁舎、下水道部庁舎及び各総合支所にあっては市長が指定する者に申し出て、その承認を受けなければならない。

(本条…全部改正〔昭和60年規則27号〕、一部改正〔平成元年規則37号・7年13号・15年24号・16年175号・31年17号・令和元年17号〕)

(退庁時の戸締り)

第9条 職員の退庁の際、その所属課の事務室(これに類するものを含む。)の窓等を完全に閉鎖し消灯しなければならない。

(火気取締責任者)

第10条 各課の事務室及び事務所(作業場を含む。)に、火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者には、常時勤務する職員中なるべく上席者をもって充てるものとする。

(本条…追加〔平成16年規則175号〕)

(火気取締責任者の職務等)

第11条 火気取締責任者は、次条に掲げる事項を所属する職員に遵守させるとともに、火災予防上必要な教育と訓練を行うものとする。

2 火気取締責任者は、火気取締りについて、すべての責任を負うものとする。ただし、電気施設については、この限りでない。

3 電気施設に対する保安設備の完備については、財産経営課が管理するものとする。

(本条…追加〔平成16年規則175号〕、3項…一部改正〔平成25年規則33号〕)

(職員の遵守事項等)

第12条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。

(1) 火気取締責任者の許可なく、ストーブ、電熱器その他の火器を使用しないこと。

(2) 火器を使用する場所には、必要な消火設備をすること。

(3) 爆発、発火又は引火のおそれある物品の取扱いは、特に慎重に行い、火気及び可燃物は、これに近づけないこと。

(4) 退庁するときは、火の始末をし、火器は、一定の場所に集めておくこと。

(5) 消火器は、常に点検し、整備すること。

(6) その他火災予防に関し、特に市長が命ずること。

2 職員は、火気取締責任者の火気取締りに関する指示又は命令に従わなければならない。

(本条…追加〔平成16年規則175号〕、1項…一部改正〔令和元年規則17号〕)

(火気取締責任者の職務の代理)

第13条 火気取締責任者が、疾病その他やむを得ない事情により、職務を行うことができない場合には、第10条第2項における次席者(次席者事故あるときは、以下順次繰り下げるものとする。)がその職務を代理する。

2 代理者がその職務を行う間は、これを火気取締責任者とみなす。

(本条…追加〔平成16年規則175号〕)

(表示)

第14条 火気取締責任者は、各室の入口にその氏名を様式第4号により表示しなければならない。火気取締責任者に変更が生じた場合は、財産経営課長に報告するとともに遅滞なくこれを表示しなければならない。

(本条…追加〔平成16年規則175号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

(火気当番者)

第15条 火気取締責任者は、所属職員の中から火気当番者を定め、火災予防に関して必要な事項を行わせることができる。

(本条…追加〔平成16年規則175号〕)

(職員への周知)

第16条 火気取締責任者は、市長の命じた事項について、その都度所属の職員に周知しなければならない。

(本条…追加〔平成16年規則175号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第18号から昭和52年規則第17号までの改正附則省略)

(昭和60年10月4日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年11月28日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月25日から適用する。

(平成4年4月20日規則第21号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年7月31日規則第29号抄)

(施行規則)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市庁舎管理規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成15年4月1日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年10月29日規則第175号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年8月8日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月6日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市財産規則及び鳥取市庁舎管理規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔平成12年規則29号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則29号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則29号・令和3年33号〕)

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(本様式…追加〔平成16年規則175号〕)

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鳥取市庁舎管理規則

昭和40年10月21日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 庁舎管理
沿革情報
昭和40年10月21日 規則第21号
昭和43年5月2日 規則第18号
昭和46年7月16日 規則第17号
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和52年4月1日 規則第17号
昭和60年10月4日 規則第27号
平成元年3月30日 規則第16号
平成元年11月28日 規則第37号
平成4年4月20日 規則第21号
平成4年7月31日 規則第29号
平成7年3月31日 規則第13号
平成12年3月28日 規則第29号
平成15年4月1日 規則第24号
平成16年10月29日 規則第175号
平成18年8月8日 規則第95号
平成25年6月6日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第17号
令和元年9月25日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第33号