○鳥取市庁舎警備員等服務規程
昭和50年4月1日
鳥取市訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、庁舎の警備等に従事する職員(以下「警備員等」という。)の服務に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成元年訓令24号・16年29号〕)
(服務)
第2条 警備員等は、勤務に当たっては、常に周到な注意を払い、非常異変に際しては、臨機の処理を講じるなど業務の遂行に万全を期さなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年訓令29号〕)
(業務)
第3条 警備員等の業務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎内外の警戒及び取締りに当たること。
(2) 火災の発見及び通報を受けたときは、主管課長に急報するとともに、その指示に従うこと。
(3) 鳥取市庁舎管理規則(昭和40年鳥取市規則第21号。以下「規則」という。)第7条に規定する時刻に本庁舎の出入口を開閉すること及び規則第8条に規定する承認を与えること。
(4) 到達文書のうち、書留、次号に定める文書その他総務課長又は各総合支所地域振興課長が必要と認めた文書について文書来簡簿に名宛人及び差出人を記載すること。
(5) 訴訟、請願、異議申立てその他到達の日時が権利の得喪又は変更に関係のある文書である旨の表記のある文書は、封皮に収受時刻を記入し、前号により処理すること。
(6) 急を要する文書及び電報は、直ちにその名宛人又は主管課長に連絡すること。
(7) 電話により用務連絡を受けたときは、その要旨を業務日誌に記載するとともに、急を要するものについては、直ちに主管課長に連絡すること。
(8) 埋火葬許可申請等があったときは、所定の手続をすること。
(9) 行旅病人、行旅死亡人、変死人及び棄児等に関する届出等があったときは、主管課長に連絡すること。
(10) その他財産経営課長(各総合支所においては地域振興課長。以下「財産経営課長等」という。)が必要と認め、指示する事項
(本条…一部改正〔平成元年訓令24号・11年1号・16年29号・23年15号・25年6号〕)
(業務日誌)
第4条 警備員等は、業務日誌(別記様式)に所定の事項を記載し、記名押印しなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年訓令29号〕)
(勤務時間等)
第5条 警備員等の勤務時間は、次のとおりとする。
平日 午後5時から翌日午前8時30分まで
休日(鳥取市の休日を定める条例(平成元年鳥取市条例第2号)第1条第1項に規定する日) 午前8時30分から翌日午前8時30分まで
2 警備員等は、前項に規定する勤務時間内において、その勤務の状態により休憩又は仮眠をすることができる。
(1項…一部改正〔平成元年訓令5号・4年9号〕、1・2項…一部改正〔平成16年訓令29号〕、1項…一部改正〔平成23年訓令15号〕)
(勤務の割当て)
第6条 警備員等の勤務割当ては、財産経営課長等が行うものとする。
(本条…一部改正〔平成16年訓令29号・25年6号〕)
(勤務の代理)
第7条 警備員等は、自己の疾病その他やむを得ない事由により勤務に服し難いときは、警備員等のうちから代理者を定め、財産経営課長等の承認を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年訓令29号・25年6号〕)
(勤務の事務引継ぎ)
第8条 警備員等は、勤務時刻になった時は、次の書類物件を財産経営課(各総合支所においては地域振興課。以下「財産経営課等」という。)又は現に勤務している警備員等から受け取り、勤務が終了した時は、財産経営課等又は次に勤務する警備員等に引き継がなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 公印
(3) その他勤務に必要な書類及び物件
(本条…一部改正〔平成16年訓令29号・25年6号〕)
(安全衛生)
第9条 警備員等は、安全衛生に留意し、事故のないよう万全を期さなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年訓令29号〕)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(本条…追加〔平成16年訓令29号〕)
附則
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
(昭和51年訓令第10号、昭和52年訓令第5号の改正附則省略)
附則(平成元年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月28日訓令第24号)
この訓令は、平成元年11月28日から施行し、平成元年9月25日から適用する。
附則(平成4年7月31日訓令第9号抄)
1 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第29号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年7月29日訓令第15号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成25年6月6日訓令第6号)
この訓令は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(本様式…一部改正〔平成23年訓令15号〕)