○扶養親族の認定に関する規程
平成8年12月20日
鳥取市訓令第9号
扶養親族の認定基準(昭和33年鳥取市訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「給与条例」という。)第7条並びに鳥取市職員給与条例施行規則(昭和26年鳥取市規則第7号。以下「給与条例施行規則」という。)第6条及び第7条の規定によるもののほか、扶養親族の認定について、必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養親族の範囲)
第2条 「給与条例第7条第2項各号に掲げる者」の範囲は、次のとおりとする。
(1) 配偶者
ア 民法(明治29年法律第89号)上の夫又は妻
イ 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁関係にある者であって、その事情を住民票記載事項証明等によって証明できる者をいう。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
直系血族である1親等の卑属(実子及び養子をいう。)
ア 実子は嫡出であると否とを問わない。ただし、嫡出でない子はその職員が認知した子に限る。
イ 養子は民法上の養子縁組をした場合に限る。
連れ子は姻族であり、養子縁組をすれば扶養親族となり得る。
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
直系血族である2親等の卑属(実子の実子及び養子並びに養子の実子及び養子をいう。)
(4) 満60歳以上の父母
直系血族である1親等の尊属(実父母及び養父母をいう。)
養父母は、民法上の養子縁組をした場合に限るものとし、単に職員が婚家の姓を名乗っているときは、養父母とは認められない。
(5) 満60歳以上の祖父母
直系血族である2親等の尊属(実父母の実父母及び養父母並びに養父母の実父母及び養父母をいう。)
(6) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
傍系血族である2親等の弟妹をいう。
ア 職員が養子であるときの養家の弟妹及び父又は母の一方を異にする弟妹を含む。
イ 配偶者の弟妹及び父又は母の連れ子は、いずれも姻族であるから範囲に入らない。
(7) 重度心身障害者
血族又は姻族といったいわゆる親族関係を必要とせず、年齢も問わない。
(8) その他
(本条…一部改正〔平成16年訓令27号〕)
(扶養義務者の範囲)
第3条 「給与条例第7条第2項の主としてその職員の扶養を受けている」の範囲は、次のとおりとする。
(1) 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法第878条に定める扶養義務者の順序により、なお同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力その他一切の事情を考慮し決定する。
(2) 前号の受給者の順序は、当事者間の協議によって定める場合にはその当事者の連署を持って、家庭裁判所の定めるところによる場合には当該家庭裁判所の証明書を添えて届出をしなければならない。
(提出書類)
第4条 給与条例施行規則第8条に規定する提出書類については、前条第2号に定めるもののほか、別表に定めるとおりとする。
附則
この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第27号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(本表…一部改正〔平成16年訓令27号・令和2年8号〕)
添付書類 区分 | 住民票記載事項証明又は住民票の写し | 所得証明、所得課税証明書又は離職証明 | 扶養理由証明又は理由書 | 医師の診断書等 |
配偶者 | ○ | ○ | ○ |
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満22歳未満の子 | ○ | ○ (出生・学生の場合を除く。) | ○ (出生・学生の場合を除く。) |
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満22歳未満の孫・弟妹 | ○ | ○ (学生の場合を除く。) | ○ |
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満60歳以上の父母・祖父母 | ○ | ○ | ○ |
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重度心身障害者 | ○ |
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| ○ |
備考 届出に当たって他に扶養義務者がある場合は、他の扶養義務者の所得証明等及び扶養手当の無支給証明を添付のこと。 |